担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】・平成31年3月27日に上記保有株式のうち800,000株を、株式会社三井住友銀行に担保として差し入れました。このうち、653,600株についての担保を令和4年9月13日付で、また、146,400株についての担保を令和6年4月9日付で解除しました。・令和元年8月15日に上記保有株式のうち574,400株を、株式会社三井住友銀行に担保として差し入れました。これら574,400株についての担保を令和6年4月9日付で解除しました。・令和2年3月2日に上記保有株式のうち900,000株を、株式会社三井住友銀行に担保として差し入れました。これら900,000株についての担保を令和6年4月9日付で解除しました。・保有株式のうち、①令和3年9月3日を約定日として取得した15,000株(受渡日:令和3年9月17日)、②令和4年8月26日を約定日として取得した15,000株(受渡日:令和4年9月16日)及び ③令和5年8月30日を約定日として取得した15,000株(受渡日:令和5年9月15日)は、譲渡制限付株式報酬として割当てを受けた株式であり、発行者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しています。当該株式の譲渡制限により、①については令和3年9月17日から令和6年9月16日までの間、②については令和4年9月16日から令和7年9月15日までの間、③については令和5年9月15日から令和8年9月14日までの間は、当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分が禁止されており、提出者が、譲渡制限期間中、継続して、発行者又はその子会社の取締役又は執行役員の地位にあることを条件として、上記株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限が解除されます。上記に関わらず、譲渡制限期間中に、提出者が任期満了、定年その他の正当な事由により退任若しくは退職した場合又は発行者が消滅会社となる合併等が行われる場合には、当該株式の全部又は一部について、譲渡制限が解除されます。なお、譲渡制限期間満了時点又は上記の譲渡制限解除時点において譲渡制限が解除されない当該株式については、発行者が無償で取得することとされています。 |