【EDINET:S100VVTF】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本たばこ産業株式会社
EDINETコード、DEIE00492
証券コード、DEI2914
提出者名(日本語表記)、DEI日本たばこ産業株式会社
提出理由 1【提出理由】
 当社は、当社の執行役員を兼務する取締役が当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みをより強化し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2020年3月19日開催の当社第35回定時株主総会において「パフォーマンス・シェア・ユニット制度」(以下、「本制度」といいます。
)を導入することにつき、ご承認を頂いております。
 本制度に基づき、当社は2025年6月3日に、当社の執行役員を兼務する取締役及び当社の執行役員に対して、2025年12月31日で終了する事業年度から2027年12月31日で終了する事業年度を業績評価期間とするパフォーマンス・シェア・ユニットの基準となる株式ユニットを付与することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定により、本臨時報告書を提出するものです。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】
(1)銘柄日本たばこ産業株式会社 普通株式 (2)発行株式数27,275株※ 発行株式数は、本制度に基づく目標達成度が最も高い場合を想定した数を記載しています。
(3)発行価額及び資本組入額発行価格 未定※ 発行価格は、会社法第199条第1項各号に掲げる事項を決定する取締役会の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎とした、当該株式を引き受ける割当て対象役員に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定しますので、未定としています。
資本組入額 該当事項はありません。
※ 本制度に基づく当社普通株式の割当ては、自己株式の処分の方法により行うため、振込金額は資本組入れされないことになります。
(4)発行価格の総額及び資本組入額の総額発行価額の総額  未定資本組入額の総額 該当事項はありません。
(5)株式の内容当社普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
(6)勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の執行役員を兼務する取締役 3名当社の執行役員 11名 (7)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいいます。
)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。
(8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容① パフォーマンス・シェア・ユニット制度の仕組み 本制度は、支給対象年度から開始する当社の経営計画の連続する3ヵ年の事業年度からなる業績評価期間(以下、「業績評価期間」といいます。
)の経過後、当社人事・報酬諮問委員会での審議を経て決定する当該業績評価期間における業績等の数値目標の達成率に応じて算定する、当社普通株式を割り当てるための金銭報酬債権及び金銭を報酬として支給する業績連動型の株式報酬制度です。
したがって、各パフォーマンス・シェア・ユニット対象者への当社普通株式割当てのための金銭報酬債権及び金銭の支給は、原則として業績評価期間終了後に行います。
② 支給対象年度及び業績評価期間 支給対象年度は2025年12月31日で終了する事業年度、業績評価期間は2025年12月31日で終了する事業年度から2027年12月31日で終了する事業年度としております。
③ 各パフォーマンス・シェア・ユニット対象者に交付する当社普通株式の数及び支給する金銭の額の算定方法 当社は、パフォーマンス・シェア・ユニット制度において使用する各数値目標や業績連動係数等、交付株式数の具体的な算出にあたり必要となる指標を当社人事・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、決定いたします。
具体的な算出においては、以下の(a)の計算式に基づき、各パフォーマンス・シェア・ユニット対象者に交付する当社普通株式の数を算定し(ただし、1株未満の端数が生じた場合には切り捨てるものといたします。
)、(b)の計算式に基づき、各パフォーマンス・シェア・ユニット対象者に納税資金として支給する金銭の額を算定いたします。
また、業績評価期間中の退任又は就任等の場合には当社取締役会が定めるところにより、当該パフォーマンス・シェア・ユニット対象者又はその相続人に交付する当社普通株式の数又は金銭の額を合理的に調整する場合があります。
なお、各パフォーマンス・シェア・ユニット対象者に対して(a)の計算式に基づき算定される数の当社普通株式の割当てを行うことにより、上記のパフォーマンス・シェア・ユニット対象者に割り当てる当社普通株式の総数を超える場合には、当該総数を超えない範囲で、各パフォーマンス・シェア・ユニット対象者に割り当てる株式数を、按分比例等の当社取締役会において定める合理的な方法により減ずることといたします。
(a)各パフォーマンス・シェア・ユニット対象者に交付する当社普通株式の数基準となる株式ユニット数(※1)×支給割合(※2)×50%(b)各パフォーマンス・シェア・ユニット対象者に支給する金銭の額(基準となる株式ユニット数(※1)×支給割合(※2)-上記(a)で算定した当社普通株式の数)×交付時株価(※3)※1 各パフォーマンス・シェア・ユニット対象者の職務等に応じ、当社取締役会において決定しております。
※2 業績評価期間の各数値目標の達成率に応じて、当社取締役会において定める方法により、0~200%の範囲で算定しております。
※3 業績評価期間終了後における、パフォーマンス・シェア・ユニット制度に基づく当社普通株式の割当てに係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直前取引日の終値)を基礎として、パフォーマンス・シェア・ユニット対象者に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する額といたします。
④ 交付要件 業績評価期間が終了し、以下の当社普通株式の交付要件を満たした場合に、各パフォーマンス・シェア・ユニット対象者に対して金銭報酬債権及び金銭を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資させることで各パフォーマンス・シェア・ユニット対象者に当社普通株式を交付するものとしております。
(a)支給対象年度中に当社取締役その他当社取締役会が定める役職にあったこと(b)一定の非違行為がなかったこと(c)取締役会が定めたその他必要と認められる要件 ⑤ 組織再編等における取扱い 業績評価期間中に当社が消滅会社となる合併その他の組織再編等がなされる場合、当社取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、業績評価期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の当社普通株式について、パフォーマンス・シェア・ユニット制度に係る報酬枠の範囲内で、当該当社普通株式の交付に代えて、当該当社普通株式に相当する額として当社取締役会が合理的に算定する額の金銭を支給することができるものとしております。
⑥ その他 各パフォーマンス・シェア・ユニット対象者に対して割り当てられる当社普通株式の数及び支給する金銭の額並びに権利喪失の条件等その他パフォーマンス・シェア・ユニット制度の詳細は、当社パフォーマンス・シェア・ユニット規程をもって定めております。
(9)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株式等と分別して管理される方法 評価期間中に、基準株式ユニットに基づき株式を交付することはありませんので、当社の第41期半期報告書の提出前に株式を交付することはありません。
(10)払込期日未定 (11)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以上