タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社シーアールイー |
EDINETコード、DEI | E31441 |
証券コード、DEI | 3458 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社シーアールイー |
提出理由 | 1【提出理由】 2025年6月2日付で、会社法第319条の規定(株主総会の決議に代わる書面決議)により、当社臨時株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | 2【報告内容】 (1)当該株主総会が開催された年月日2025年6月2日 (2)当該決議事項の内容 第1号議案 当社定款の一部変更の件 2025年6月2日付をもって、当社定款の一部を別紙のとおり変更する。 第2号議案 当社取締役選任の件 第1号議案に基づく監査等委員会設置会社の定めの廃止に伴い、現取締役の任期が満了するため、2025年6月2日付をもって、以下の者を当社取締役に選任する。 取締役 山下 修平 取締役 亀山 忠秀 取締役 上田 明 取締役 山﨑 秀之 取締役 菅井 洋生 第3号議案 当社監査役選任の件 2025年6月2日付をもって、以下の者を当社監査役に選任する。 監査役 永浜 英利 監査役 吉野 哲朗 第4号議案 当社取締役の報酬決定の件 第2号議案のとおり選任された取締役がそれぞれその就任を承諾することを条件として、当社取締役に対する報酬の最高限度額を年額金8億円とし、各取締役に対して支払われる具体的な報酬額の決定については、これを当社取締役会に一任する。 なお、取締役の職務の内容及び当社の状況等を勘案し、当該最高限度額は相当なものであると判断している。 第5号議案 当社監査役の報酬の決定の件 第3号議案のとおり選任された監査役がそれぞれその就任を承諾することを条件として、当社監査役に対する報酬の最高限度額を年額金8千万円とし、各監査役に対して支払われる具体的な報酬等の額の決定については、監査役の協議によるものとする。 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%) 第1号議案400(注)1可決 100.00 第2号議案 山下 修平400 可決 100.00亀山 忠秀400(注)2可決 100.00上田 明400 可決 100.00山﨑 秀之400 可決 100.00菅井 洋生400 可決 100.00 第3号議案 可決 100.00 永浜 英利400(注)2可決 100.00吉野 哲朗400 可決 100.00第4号議案400(注)2可決 100.00第5号議案400(注)2可決 100.00(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 以 上 別紙 当社変更後定款 株式会社シーアールイー 定 款 平成21年 12月22日会社成立平成22年 7月27日改正平成23年 2月14日改正平成23年 5月31日改正平成25年 6月24日改正平成25年10月28日改正平成26年5月1日改正平成26年6月1日改正平成26年10月2日改正平成26年10月29日改正平成26年12月10日改正平成27年10月29日改正平成28年10月28日改正平成28年11月1日改正平成29年10月27日改正平成30年8月1日改正平成30年10月30日改正令和元年10月30日改正令和4年10月27日改正令和5年3月1日改正令和7年6月2日最終改正 第1章 総 則 (商 号)第 1 条 当会社は、株式会社シーアールイーと称し、英文では、CRE,Inc.と表示する。 (目 的)第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 ( 1 )不動産の所有、開発、利用、売買、賃貸及び仲介( 2 )不動産の管理、鑑定及び貸借の受託( 3 )不動産の有効活用、開発に関するコンサルティング業務( 4 )流通に関するコンサルティング業務( 5 )土木、建築の設計、監理及び請負( 6 )損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務( 7 )金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業( 8 )不動産投資顧問業( 9 )不動産特定共同事業(10)荷造梱包業(11)倉庫業(12)金銭の貸付、金銭の貸付の仲介及び債権の買取(13)有価証券の保有及び運用(14)コンピューターシステムの販売(15)発電及び売電に関する事業(16)パーソナルストレージ事業(17)貨物自動車の販売、リース及びレンタル(18)中古自動車の修理及び販売(19)自動倉庫・マテハン機器の販売、リース及びレンタル(20)有料職業紹介事業及び労働者派遣事業(21)物流インフラプラットフォーム事業(22)不動産情報サービス業(23)前各号に附帯関連する事業 (本店の所在地)第 3 条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 (機関)第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 ( 1 )取締役会( 2 )監査役( 3 )会計監査人 (公告方法)第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数)第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、20株とする。 (株式の譲渡制限)第 7 条 当会社の株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を受けなければならない。 (株主名簿管理人)第 8 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程)第9条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株 主 総 会 (招集)第10条 当会社の定時株主総会は、毎年10月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日)第11条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年7月31日とする。 (招集権者及び議長)第12条 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、予め取締役会において定めた代表取締役がこれを招集し、議長となる。 2.前項の代表取締役に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (決議の方法)第13条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使)第14条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2.株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 (員数)第15条 当会社の取締役は、5名以内とする。 (選任方法)第16条 取締役は、株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任期)第17条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、退任した取締役又は在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役)第18条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長)第19条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、予め取締役会において定めた代表取締役がこれを招集し、議長となる。 2.前項の代表取締役に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知)第20条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び監査役に対して発する。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役及び監査役の全員の同意あるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議の省略)第21条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会規程)第22条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (報酬等)第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 (取締役との責任限定契約)第24条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。 )との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役 (員数)第25条 当会社の監査役は2名以内とする。 (選任方法)第26条 監査役は、株主総会において選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (任期)第27条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (報酬等)第28条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 (監査役との責任限定契約)第29条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任)第30条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期)第31条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第7章 計 算 (事業年度)第32条 当会社の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年とする。 (剰余金の配当)第33条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当をすることができる。 (中間配当)第34条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年1月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間)第35条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れる。 附 則 (社外役員の責任免除に関する経過措置) 平成27年10月開催の定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。 )の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお従前の例による。 以上 |