タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社エアトリ |
EDINETコード、DEI | E32194 |
証券コード、DEI | 6191 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社エアトリ |
提出理由 | 当社は、2025年5月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、当社の従業員に対し、発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | イ 銘柄 株式会社エアトリ 第16回新株予約権(有償ストック・オプション) ロ 新株予約権の内容(1)発行数22,394個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。 )なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式2,239,400株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 (2)発行価格本新株予約権1個当たりの発行価格は、7,005円とする。 当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の算定を第三者算定機関である株式会社Stewart McLaren(住所:東京都港区白金台五丁目9番5号)に依頼した。 当該算定機関は、価格算定に使用する算定手法の決定に当たって、境界条件から解析的に解を求めるブラック・ショールズ方程式や有限差分法を用いた格子モデルといった他の算定手法との比較及び検討を実施したうえで、発行要項に定められた本新株予約権の行使の条件(業績条件)を適切に算定結果に反映できる算定手法として、一般的な算定手法のうち汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて本新株予約権の算定を実施した。 汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法は、新株予約権の原資産である株式の価格が汎用ブラック・ショールズ方程式で定義されている確率過程で変動すると仮定し、その確率過程に含まれる標準正規乱数を繰り返し発生させると同時に、将来の業績の確率分布を基に異なる標準正規乱数を繰り返し発生させ、本新株予約権の行使の条件である業績条件の達成確率を算出し、その結果を考慮した将来の株式の価格経路を任意の試行回数分得ることで、それぞれの経路上での本新株予約権権利行使から発生するペイオフの現在価値を求め、これらの平均値から理論的な価格を得る手法である。 当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「証券取引所」という。 )における当社終値933円/株、株価変動率49.96%(年率)、配当利率1.07%(年率)、安全資産利子率1.01%(年率)や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額933円/株、満期までの期間4.60年、行使の条件)に基づいて、一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて、本新株予約権の価額の算定を実施した。 本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定手法を用いて行っていることから、当該算定機関の算定結果を参考に、当社においても検討した結果、本件払込金額と本件算定価額は同額であり、特に有利な金額には該当しないと判断したことから決定したものである。 (3)発行価額の総額2,246,230,170円 (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数本新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式(権利内容に何ら限定のない当社において標準となる株式)とする。 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。 )は、当社普通株式100株とする。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。 以下同じ。 )または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。 )に付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、金933円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く)における証券取引所における当社株式普通取引の終値)とする。 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価額=調整前行使価額×1分割(又は併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。 )、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額 調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当たりの時価 既発行株式数 + 新規発行株式数 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 (6)新株予約権の行使期間本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。 )は、2026年1月1日から2029年12月31日(但し、2029年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。 (7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。 計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、同①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (8)譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 (9)新株予約権の行使の条件① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。 )は、2025年9月期乃至2028年9月期のいずれかの年度について、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。 以下同じ。 )において、下記に掲げる各号の条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として行使ができるものとする。 (ⅰ) 減損控除前営業利益3,000百万円以上を達成した場合:50% (ⅱ) 減損控除前営業利益3,500百万円以上を達成した場合:70% (ⅲ) 減損控除前営業利益4,000百万円以上を達成した場合:80% (ⅳ) 減損控除前営業利益4,500百万円以上を達成した場合:90% (ⅴ) 減損控除前営業利益5,000百万円以上を達成した場合:100% 国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。 また、上記の減損控除前営業利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正減損控除前営業利益をもって判定するものとする。 ② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。 )の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。 但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 また上記にて判断出来ない事象(急な事情による退任および退職)が生じた場合は、退職後1ヵ月後までに限り行使出来るものとする。 ③ 以下の事由が発生した場合には、上記条件の該非にかかわらずかかる事由の発生時点以後、本新株予約権を行使することができない。 (ⅰ) 新株予約権者が、破産手続開始又は個人再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合。 (ⅱ) 新株予約権者が、当社又は当社の適格子会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断された場合その他本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断された場合。 (ⅲ) 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社若しくは関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。 )を行った場合。 ④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。 ⑦ 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。 (10)新株予約権の取得に関する事項① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について当社株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 ② 新株予約権者が権利行使をする前に、(9)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 ③ 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 (11)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。 )、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。 )を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。 )の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件を勘案の上、(4)に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間(6)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(6)に定める行使期間の末日までとする。 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(7)に準じて決定する。 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ⑧ その他新株予約権の行使の条件(9)に準じて決定する。 ⑨ 新株予約権の取得事由及び条件(10)に準じて決定する。 ⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 (12) 新株予約権の行使により発生する端数の処理新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 (13)新株予約権に係る申込期日2025年6月12日 (14)新株予約権の割当日2025年6月16日 (15)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日2025年6月16日 (16)新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。 ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役・監査役 5名 20,154個(2,015,400株)当社の従業員 74名 2,240個(224,000株) ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当なし ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。 以上 |