【EDINET:S100VQ9H】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社光通信
EDINETコード、DEIE04948
証券コード、DEI9435
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社光通信
提出理由  当社は、2025年5月21日付の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)に基づき、当社子会社の従業員7名(以下「対象者」といいます。
)に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。
)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1)銘柄株式会社光通信 普通株式 (2)株式の内容① 処分数 4,485株 ② 処分価格及び資本組入額(ⅰ)処分価格  1株につき38,840円注:処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。
なお、本処分価格は、2025年5月20日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値としています。
(ⅱ)資本組入額 該当事項はありません。
③ 処分価額の総額及び資本組入額の総額(ⅰ)処分価額の総額  174,197,400円(ⅱ)資本組入額の総額 該当事項はありません。
④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
(3)勧誘の相手方の人数及びその内訳当社子会社の従業員 7名 4,485株 (4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。
)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係当社の完全子会社 (5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社は、割当予定先である対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。
そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に相当するものとして、2025年5月21日付の当社の取締役会決議及び当社の完全子会社の取締役決定に基づき、当社の完全子会社から対象者に対して支給される金銭報酬債権合計174,197,400円(処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は38,840円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
① 譲渡制限期間2025年6月13日から2028年6月12日まで ② 譲渡制限の解除条件対象者が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社(以下、当社及び当社の子会社を「当社グループ」と総称する。
)の使用人の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において対象者が保有する本割当株式の全部についての本譲渡制限を解除する。
ただし、対象者が、譲渡制限期間中に、当社グループの使用人の地位から正当な理由により退職した場合は、当社は、処分期日から当該退職までの期間中、対象者が、継続して当社グループの使用人の地位にあったことを条件として、当該退職の直後の時点(当該退職の日が、処分期日の属する事業年度経過後3ヶ月を超えた日より前の日であった場合、処分期日の属する事業年度経過後3ヶ月を超えた日(当該日が営業日でない場合は、当該日後最初の営業日))をもって、処分期日を含む月から当該退職の日を含むまでの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は1とする。
)に、当該退職の時点において対象者が保有する本割当株式数の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。
)の本割当株式について、譲渡制限を解除する。
③ 当社による無償取得当社は、譲渡制限期間中に、対象者が当社グループの使用人の地位を喪失する等の一定の事由に該当した場合(上記②ただし書に定める場合を除く。
)、当該時点において対象者が保有する本割当株式の全部を、当該時点をもって無償で取得する。
また、当社は、譲渡制限期間が満了した時点又は上記②ただし書に定める譲渡制限解除時点において対象者が保有する譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当該時点の直後の時点をもって、無償で取得する。
④ 株式の管理本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中、対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。
⑤ 組織再編等における取扱い譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合で、当該組織再編等の効力発生日等(以下「組織再編等効力発生日」という。
)が譲渡制限期間中に到来するときで、かつ、取締役会の決議により当社が認めたときは、処分期日を含む月から当該承認の日(以下「組織再編等承認日」という。
)を含む月までの月数を36で除した数に、組織再編等承認日において対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。
)の本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
また、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は無償で取得する。
(6)当該株券等が譲渡について制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中、対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され、対象者からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するため、各対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関する契約を野村證券株式会社との間で締結しています。
また、当社は、対象者より、当該譲渡制限等の内容について同意を取得するものとします。
(7)本割当株式の処分期日2025年6月13日 (8)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以 上