【EDINET:S100VMTT】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙トレイダーズホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE03819
証券コード、DEI8704
提出者名(日本語表記)、DEIトレイダーズホールディングス株式会社
提出理由 1【提出理由】
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員並びに子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】
 (1) 銘柄トレイダーズホールディングス株式会社 第15回新株予約権 (2) 発行数1,346個 上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
 (3) 発行価格無償(新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
) (4) 発行価額の総額未定 (5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「目的株式数」という。
)は当初100株とする。
なお、当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的株式数を調整する。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的株式数について行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×無償割当、分割又は併合の比率 また、上記の他、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転等を行い、目的株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当社取締役会の決議により必要と認める目的株式数の調整を行うことができる。
 (6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。
)の価額(以下「出資価額」という。
)は、当該時点における目的株式数1株当たりの出資価額(以下「行使価額」という。
)に目的株式数を乗じた金額とし、当初行使価額は、新株予約権発行に係る取締役会決議日の前日である2025年4月16日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値である836円とする。
なお、当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×      1無償割当、分割又は併合の比率 また、上記の他、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、当社取締役会の決議により必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
(7) 新株予約権の行使期間新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。
)は、2027年4月18日から2035年4月17日までとする。
ただし、行使期間の末日が銀行休業日にあたるときは、その直前の銀行営業日を行使期間の末日とする。
 (8) 新株予約権の行使の条件① 新株予約権者が、当社の従業員(再雇用規程に基づく嘱託社員を含む。
)又は当社子会社の取締役若しくは従業員(再雇用規程に基づく嘱託社員を含む。
)の何れもの地位を喪失した場合、その後、新株予約権を行使することはできない。
ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。
この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a) 行使期間の開始日(以下「起算日」という。
)から1年間当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の30%(b) 起算日から1年を経過した日から1年間当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の40%(c) 起算日から2年を経過した日から1年間当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の50%(d) 起算日から3年を経過した日から1年間当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の60%(e) 起算日から4年を経過した日から1年間当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の70%(f) 起算日から5年を経過した日から1年間当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の80%(g) 起算日から6年を経過した日から1年間当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の90%(h) 起算日から7年を経過した日から行使期間の末日まで当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数のすべて (9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額行使に際して払込み又は給付をした財産の額(資本金等増加限度額)として会社計算規則第17条に定める額の2分の1の額を資本金として計上し(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
)、その余を資本準備金として計上する。
 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。
 (11) 新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳トレイダーズホールディングス株式会社 従業員 5名トレイダーズ証券株式会社 取締役3名 従業員 28名株式会社FleGrowth 取締役1名 従業員 9名 (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係当社の完全子会社 (13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
 (14) 新株予約権の取得に関する事項① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割計画若しくは分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会又は当社取締役会で承認された場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権の全部又は一部が上記(8)により行使できないこととなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。
 (15) 組織再編行為時における新株予約権の取扱い① 当社は、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、総称して「合併等」という。
)を行う場合において、それぞれ吸収合併契約若しくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下、総称して「合併契約等」という。
)の規定に従い、新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社若しくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」という。
)の新株予約権を交付することができる。
② ①の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとする。
ただし、合併契約等において別に定める場合はこの限りではない。
(a) 交付される新株予約権(以下「承継新株予約権」という。
)の目的である存続会社等の株式の数交付時の承継新株予約権の目的である存続会社の株式の数(以下「承継目的株式数」という。
)は、次の算式により算出される。
承継目的株式数=合併等の効力発生直前における目的株式数×合併契約等に定める当社の株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」という。
) (b) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。
)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの出資価額(以下「承継行使価額」という。
)に承継目的株式数を乗じた金額とし、交付時の承継行使価額は、次の算式により算出され、算出の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
承継行使価額=行使価額×1割当比率  (16) 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取扱い新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合、これを切り捨てる。
 (17) 新株予約権の割当日2025年5月8日以 上