【EDINET:S100VJMF】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社メタプラネット
EDINETコード、DEIE02978
証券コード、DEI3350
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社メタプラネット
提出理由 1【提出理由】
 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、2025年4月11日開催の取締役会において、社外取締役を含む当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】
イ 銘柄名株式会社メタプラネット 第18回新株予約権 ロ 新株予約権の内容(1)発行数新株予約権 45,750個なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式4,575,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格本新株予約権1個あたりの発行価格は160円とする。
なお、当該金額は、第三者評価機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社(代表者:代表取締役 能勢 元、住所:東京都千代田区永田町一丁目11番28号)が、当社の普通株式の普通取引の終値株価(348円)、権利行使価格105円、ボラティリティ株価変動性(月次)(67.54%)、権利行使期間(2026年4月1日-2036年3月31日)、リスクフリーレート無リスク金利(1.397%)、予定配当率(0%)、市場リスクプレミアム9.1%、対指数β0.966、クレジット・コスト115.58%について一定の前提を置き、株式の流動性から売却可能株数を想定すること、株式処分コスト等を権利行使時のキャッシュフローから反映させること、及び評価基準日現在の市場環境等を考慮して、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果(160円)を参考に評価書と同額と決定したものである。
(3)発行価額の総額7,320,000円 (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の目的である株式の総数は4,575,000株(本新株予約権1個あたり100株(以下、「割当株式数」という。
))とする。
なお、割当株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。
以下同じ。
)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割(または併合)の比率 本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。
)に割当株式数を乗じた額とする。
但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。
以下同じ。
)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。
)は、105円とする(参考:2024年の平均株価102.6円(2025年4月1日付10分割による調整後))。
(6)新株予約権の行使期間2026年4月1日(当日を含む。
)から2036年3月31日(当日を含む。
)までとする。
(7)新株予約権の行使の条件① 本新株予約権の一部行使はできない。
② 本新株予約権にかかる新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。
)は、以下に掲げる各期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各期間につき以下に掲げる割合を限度として(ただし、発行会社の取締役会の決議による承認を得た場合はこの限りではなく、またかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、かかる端数を切り捨てる。
)本新株予約権を行使することができる。
ア 2026年4月1日から2027年3月31日当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の1/3までイ 2027年4月1日から2028年3月31日当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の2/3までウ 2028年4月1日から本新株予約権の行使期間の終期まで当該本新株予約権者が保有するすべての本新株予約権 (8)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(10)組織再編行為時における新株予約権の取扱い① 当社が吸収合併(会社法第2条第27号)、新設合併(同条第29号)、株式交換(同条第32号)、株式移転(同条第34号)または会社分割(同条第38号)等の組織再編行為を行う場合、本新株予約権については、会社法第236条、第238条および第239条の規定に従い、存続会社、新設会社または完全親会社(以下「再編後会社」という)の新株予約権を交付するものとする。
② 前項に基づき交付される再編後会社の新株予約権の内容は、以下の基準に従って定めるものとする。
ア 行使価格:本新株予約権の行使価格を、当該組織再編の比率等を考慮し適切に調整した価格とする。
イ 行使期間:本新株予約権の行使期間の残存期間を考慮し、合理的な範囲内で設定する。
ウ その他の条件:再編後会社の決定に基づき、本新株予約権の趣旨を損なわない範囲で適切に調整する。
ハ 新株予約権の取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳当社取締役    9名 20,500個当社監査役    3名  4,500個当社従業員及び当社子会社従業員 22名 20,750個 ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取り決めの内容は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上