タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社アエリア |
EDINETコード、DEI | E05453 |
証券コード、DEI | 3758 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社アエリア |
提出理由 | 当社は、2025年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年3月28日 (2) 決議事項の内容 会社提案( 第1号議案から 第2号議案まで) 第1号議案 剰余金処分の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1株につき金 5円 総額 105,976,270円 ロ 効力発生日 2025年3月31日 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の件 長嶋貴之、小林祐介、三宅朝広、吉村隆の4名を選任する。 株主提案( 第3号議案から第10号議案まで) 第3号議案 代表取締役会長及び代表取締役社長解任の件 代表取締役会長である長嶋貴之氏と代表取締役社長である小林祐介氏の解任。 候補者番号1:長嶋貴之 候補者番号2:小林祐介 第4号議案 剰余金処分の件 中間配当を30円、期末配当を30円と考え、年間配当を60円とする。 2024年12月期の中間配当の時期は 終わっているため、今期末配当は60円とする。 第5号議案 自己株式取得の件 会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を、株 式総数6,000,000株、取得価額の総額3,000,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得するこ ととする。 そして、第7号議案の議案が承認可決されることを条件として、これを消却する。 第6号議案 累進配当宣言に係る定款変更の件 現行の定款に以下の条文を新設する。 第7章 第39条 累進配当を宣言する 第7号議案 自己株式の消却に係る定款変更の件 現行の定款に以下の章及び条文を新設する。 第8章 自己株式の消却 第40条 当会社は、株主総会の決議をもって、自己株式の消却(消却する自己株式の種類及び種類ごと の数の決定を含む。 )を行うことができる。 第8号議案 株主優待制度に係る定款変更の件 現行の定款に以下の章及び条文を新設する。 第9章 株主優待制度 第41条 当会社は、株主優待制度の導入、継続、変更及び廃止については、株主総会の決議によらなけ ればならない。 第9号議案 株主優待制度の改善・廃止の件 第8号議案が承認可決されることを条件として、2024年12月23日に公表された2024年12月期の株主優 待制度を廃止又は改善する。 第10号議案 経営陣の在り方に係る定款変更の件 現行の定款に以下の章及び条文を新設する。 第10章 経営陣の在り方 第42条 経営陣は貸株をしない 第43条 代表取締役社長自ら国内外の機関投資家にトップセールスをする 第44条 株主に寄り添った経営をする (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果<会社提案>決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%) 第1号議案剰余金処分の件96,89811,5380 (注)1可決89.01 第2号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )4名選任の件 (注)2 可決 長嶋貴之小林祐介三宅朝広吉村隆93,83593,84394,70394,71614,60514,59713,73713,7240000 86.1986.2086.9987.00 <株主提案>決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%) 第3号議案代表取締役会長及び代表取締役社長解任の件 (注)3否決 長嶋貴之小林祐介25,58525,58482,85582,85600 23.5023.50第4号議案剰余金処分の件25,21083,2320 (注)1否決23.15第5号議案自己株式取得の件26,21382,2290 (注)1否決24.07第6号議案累進配当宣言に係る定款変更の件25,55582,8820 (注)4否決23.47第7号議案自己株式の消却に係る定款変更の件25,81482,6230 (注)4否決23.71第8号議案株主優待制度に係る定款変更の件23,39185,0400 (注)4否決21.48第9号議案株主優待制度の改善・廃止の件――― (注)5否決―第10号議案経営陣の在り方に係る定款変更の件24,24884,1780 (注)4否決22.27 (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 4.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 5.第9号議案は、第8号議案が否決され審議の必要がなくなったため、議決権数の集計をしておりません。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |