【EDINET:S100V347】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社Speee
EDINETコード、DEIE35632
証券コード、DEI4499
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社Speee
提出理由 1【提出理由】
 今般、当社は、2025年1月14日開催の取締役会において、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。
)に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)(以下「対象取締役」といいます。
)及び従業員(以下「対象従業員」といい、対象取締役「対象取締役等」と総称します。
)に対し、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下「本新株発行」といいます。
)を行うこと決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】
1.本新株式発行の概要銘柄種類株式の内容株式会社Speee株式普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
発行数発行価格発行価額の総額資本組入額資本組入額の総額59,650株4,965円296,162,250円2,482.5円148,081,125円 2.本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳割当対象者人数割当株式数当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5名10,000株当社の従業員112名49,650株 3.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会 社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。
4.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)を締結する予定であります。
そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本新株発行は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から対象取締役等に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
(1)譲渡制限期間当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2025年2月13日~2028年2月12日当社の従業員2025年3月13日~2028年2月12日 (2)譲渡制限の解除条件 対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い①譲渡制限の解除時期対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了又は定年その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む。
)により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数対象取締役:①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日(対象取締役)を含む月から対象取締役の退任又は退職の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。
)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
)とする。
対象従業員:①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、次に定める対象従業員の退任又は退職した時点に応じた数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
)とする。
(ⅰ)本払込期日(対象従業員)から本払込期日(対象従業員)の1年後の応当日の前日までに退任又は退職した場合 0(ⅱ)本払込期日(対象従業員)の1年後の応当日から本払込期日(対象従業員)の2年後の応当日の前日までに退任又は退職した場合 3分の1(ⅲ)本払込期日(対象従業員)の2年後の応当日から本譲渡制限期間の満了前までに退任又は退職した場合 3分の2 (4)当社による無償取得 当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)組織再編等における取扱い対象取締役: 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日(対象取締役)を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。
)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。
また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
対象従業員: 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本払込期日(対象従業員)を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を35で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。
)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。
また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
5.当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。
また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
6.本割当株式の払込期日当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2025年2月13日当社の従業員2025年3月13日 7.振替機関の名称及び住所 名称:株式会社証券保管振替機構 住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上