【EDINET:S100UXRF】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ティーケーピー
EDINETコード、DEIE20616
証券コード、DEI3479
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社ティーケーピー
提出理由 1【提出理由】
 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき2024年12月12日開催の当社臨時取締役会において、当社の従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】
イ 銘柄 株式会社ティーケーピー 第11回新株予約権 ロ 新株予約権の内容(1)発行数250,000個(新株予約権1個につき1株) 上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式250,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格 本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(3)発行価額の総額 325,000,000円 (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。
)は、当社普通株式1株とする。
 なお、下記(11)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。
)以降、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。
以下同じ。
)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
     調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率  また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。
)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は1,300円 とする。
 なお、割当日以降、当社が次の①または②を行う場合は、それぞれ次に定める各算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
 ① 株式分割または株式併合を行う場合調整後払込金額=調整前払込金額×1分割・併合の比率  ② 割当日以降、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合 (新株予約権の行使による場合を除く。
) 既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価既発行株式数+新規発行株式数  上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
 ③ 上記①及び②に定める場合の他、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
(6)新株予約権の行使期間 2026年12月13日から2034年12月12日まで (7)新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役若しくは従業員のい  ずれかの地位にあることを要する。
但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
 ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
 ③ 新株予約権者は、割当個数の一部または全部を行使することができる。
但し、新株予約権1個未満の行使はでき  ないものとする。
 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるとき  は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
 ⑤ 新株予約権者は、以下の期間ごとに、次に定める条件に従い、その権利を行使することができる。
但し、各期間  において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
  ⅰ.2026年12月12日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
  ⅱ.2026年12月13日から2028年12月12日までは、割当数の2分の1について行使することができる。
  ⅲ.2028年12月13日から2034年12月12日までは、割当数からⅱで行使した数を控除した数を上限として行使するこ    とができる。
 ⑥ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定  めるものとする。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定  に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上  げるものとする。
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限  度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の取得条項 ① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画の  議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合  (株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権  を無償で取得することができる。
 ② 新株予約権の割当を受けた者が(7)に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には、  当社は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)新株予約権の割当日 2024年12月31日 ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社従業員 158名 250,000個(250,000株) ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項なし ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上