【EDINET:S100UXQN】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ラクスル株式会社
EDINETコード、DEIE33966
証券コード、DEI4384
提出者名(日本語表記)、DEIラクスル株式会社
提出理由 1【提出理由】
当社は、2024年12月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】
(1) 銘柄 ラクスル株式会社 第21回新株予約権
(2) 新株予約権の内容①発行数2,800個(新株予約権1個につき100株)なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式280,000株とし、下記④により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
②発行価格本新株予約権1個あたりの発行価格は、100円とする。
なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
③発行価額の総額312,200,000円 ④新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。
)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。
以下同じ。
)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
⑤新株予約権の行使に際して払い込むべき金額本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。
)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1,114円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×1分割(または併合)の比率 上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
⑥新株予約権の行使期間本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2027年11月1日から2035年1月9日までとする。
⑦新株予約権の行使の条件a.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。
以下同様。
)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。
以下同様)から求められる調整後EBITDAが2027年7月期(2026年8月1日から2027年7月31日)の事業年度において100億円を超過した場合、本新株予約権を行使することができる。
なお、ここでいう調整後EBITDAについては「営業利益(J-GAAP) + のれん償却額 + 減価償却費 + 株式報酬費用」を参照するものとし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
b.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
c.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
d.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
e.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額a.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。
計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等増加限度額から、上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(3) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及び数当社及び当社子会社従業員 36名 2,800個(280,000株) (4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係当社完全子会社であるノバセル株式会社 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上