タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社良品計画 |
EDINETコード、DEI | E03248 |
証券コード、DEI | 7453 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社良品計画 |
提出理由 | 1【提出理由】 当社は、2024年9月25日開催の取締役会において、当社の「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」)といいます。 )に基づき、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。 )及び当社の取締役を兼務しない上席執行役員(以下、対象取締役と併せて「対象取締役等」といいます。 )に対して、自己株式(以下「本割当株式」といいます。 )の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】 (1) 処分の概要銘柄種類株式の内容株式会社良品計画株式普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 処分数処分価額処分価額の総額資本組入額資本組入額の総額49,600株2,605.5円129,232,800円--(注)処分価額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。 処分価額の総額は、本自己株式の処分に係る会社 法上の払込価額の総額です。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものである ため、資本組入されません。 (2) 勧誘の相手方の人数及びその内訳対象者人数発行数 当社の取締役(社外取締役を除く。 )3名28,400株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員6名21,200株 合計9名49,600株 (3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当事 項はありません。 (4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約 (以下「本割当契約」といいます。 )を締結する予定です。 そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株株式 は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。 なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するものとして、当社の第46期 事業年度(2023年9月1日~2024年8月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権合計金 129,232,800円(処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金2,605.5円)を出資財産として、現物出 資により行われるものです。 ①譲渡制限期間 割当予定先は、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式について、2024年11月5日~2074年11月4日(以下「譲渡制限期間」といいます。 )、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません(以下「譲渡制限」と いいます。 )。 ②譲渡制限の解除条件対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 ③譲譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の譲渡制 限の解除時期 対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人のい ずれかの地位をも任期満了又は定年その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む)により退任又は退職した 場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除いたします。 ④ 当社による無償取得 当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式 について、当然に無償で取得いたします。 ⑤組織再編等における取扱い 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他 の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しな い場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する 本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除いたします (ただし、当社が分割会社となる会社分割については、分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付し、かつ、当 該会社分割に伴い対象取締役等が上記②に掲げるいずれの地位からも退任又は退職することが見込まれる場合に 限る。 )。 また、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得いたします。 (5)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中 は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座において管理されます。 当社は、本割当株式に係る譲 渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株 式会社との間において契約を締結しています。 また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するこ とを前提とします。 (6) 本割当株式の払込期日 2024年11月5日 (7) 振替機関の名称及び住所 名称:株式会社証券保管振替機構 住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上 |