担保契約等重要な契約 | ①株式の貸借取引契約について発行者のオーバーアロットメントによる売出しに関連して、提出者と株式会社SBI証券(以下、「SBI証券」といいます。)は、提出者の保有する発行者の株式のうち、普通株式(以下、「本件株式」といいます。)300,000株をSBI証券に対して貸付する旨の契約を締結しております。なお、貸付期間は、令和6年3月18日から令和6年3月28日までとしております。また、SBI証券に対して、令和6年3月14日から令和6年3月25日を行使期間とするグリーンシューオプションを付与する旨の契約を締結しております。②ロックアップの確約について提出者は、本件株式に関し、SBI証券に対し、以下の通り確約しております。提出者は、本件株式の売出し(以下、「本件売出し」といいます。)の受渡日より起算して180日を経過する日(令和6年9月13日)までの期間は、SBI証券の事前の書面による承諾が得られた場合を除き、提出者が保有する本件株式について譲渡、移転、担保設定、貸借、売付、これらに係る契約の締結、デリバティブ取引(取引の決済が本件株式その他の証券の交付、金銭又はその他の方法でなされるかを問いません。)及びその他の処分(他社への移管出庫を含みます。)、本件株式に転換若しくは交換されうる有価証券又は本件株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行、募集、提出者の指示により行為する法人又は個人に上記行為を行わせること、並びにこれらの行為を行う意図があることを発表又は公表することを行わないことを表明し、確約します。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りではありません。(1)本件売出しと同時に行われるオーバーアロットメントによる売出しに関連し、提出者とSBI証券との間で締結される株式の貸借に関する契約に基づく本件株式の貸渡及び当該契約に基づきSBI証券が当該株式を取得する行為。(2)会社法第192条第1項に基づく単元未満株式の買取請求による発行者株式の売却又は譲渡。 |