担保契約等重要な契約 | 提出者は、村山義男氏との間で、令和4年11月10日、保有株式22,133,600株(以下、「原信託株式」といいます。)について、村山義男氏を委託者、提出者を受託者とする株式信託契約を締結しています。また、提出者は、村山義男氏との間で、令和5年7月5日、当該株式信託契約を変更して(以下、当該変更後の株式信託契約を「本株式信託契約」といいます。)、新たに保有株式3,500,000株(以下、原信託株式と合わせて「本信託株式」といいます。)について追加信託を引き受けています。本株式信託契約上、委託者は受託者に対して本信託株式に係る議決権行使に関する指図権を有しますが、委託者が死亡した場合又は意思能力を喪失した場合には、発行者の代表取締役が受託者に対して当該指図権を有することとなる旨定められています。また、提出者は、2024年5月29日付で、SMBC日興証券株式会社に対して、2024年5月29日から2024年12月1日までの期間、SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、2024年5月29日に自己の計算で保有する発行者普通株式(潜在株式を含む)を売却等しない旨を合意しております。 |