証券コード | 9331 |
対象企業名 | 株式会社キャスター |
株式総数 | 1960460 |
報告者 | STRIVE株式会社(E36263) |
保有株総数 | 60199 |
割合 | 0.0307% |
割合直前 | 0.0540% (-0.0233%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 291965000(1株取得単価:4849円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】金融商品取引法第27条の23第3項第2号の株式の数は、STRIVEⅢ投資事業有限責任組合が保有する株式数です。提出者1、提出者2及び提出者3は、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるSTRIVEⅢ有限責任事業組合の組合員として、株券等に投資をするのに必要な権限を共同で有しております。STRIVEIII投資事業有限責任組合は、株式会社マネーフォワードと締結した2024年4月1日付株式譲渡契約において、以下の合意をしています。 ① STRIVEIII投資事業有限責任組合は、2024年4月8日以降、発行者の株式(発行者の発行済株式総数の1%を超える株式に限る。)を一の譲受人(譲受人が事業会社(疑義を避けるために付言すると、機関投資家その他の投資事業を主たる事業とする法人、組合その他の団体は含まれない。)である場合に限り、また、当該譲受人が間接的に譲り受ける場合(当該譲受人の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)を通じて譲り受ける場合又は最終的な譲受人が事業会社であることをSTRIVEIII投資事業有限責任組合が認識している場合をいう。)を含む。)に対して譲渡する場合(複数回に亘って同一の譲受人に譲渡する場合を含む。)には、株式会社マネーフォワードに対して事前に通知の上相談し、かつ、株式会社マネーフォワードに対して当該通知を発した日から起算して30日間(以下「優先交渉期間」という。)に限り優先交渉権を付与するものとする。優先交渉期間が経過した以降は、STRIVEIII投資事業有限責任組合は、発行者の株式を譲渡することができるものとする。 ② 前①の定めは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の立会内取引において、STRIVEIII投資事業有限責任組合が発行者の株式を売買する場合は適用されないものとする。 |
取得又は処分の状況 | 2024年4月1日普通株式42,881 - 2.19市場外処分1,181 |
報告者 | 天野 雄介(E36288) |
保有株総数 | 60199 |
割合 | 0.0307% |
割合直前 | 0.0540% (-0.0233%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 291965000(1株取得単価:4849円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】金融商品取引法第27条の23第3項第2号の株式の数は、STRIVEⅢ投資事業有限責任組合が保有する株式数です。提出者1、提出者2及び提出者3は、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるSTRIVEⅢ有限責任事業組合の組合員として、株券等に投資をするのに必要な権限を共同で有しております。STRIVEIII投資事業有限責任組合は、株式会社マネーフォワードと締結した2024年4月1日付株式譲渡契約において、以下の合意をしています。 ① STRIVEIII投資事業有限責任組合は、2024年4月8日以降、発行者の株式(発行者の発行済株式総数の1%を超える株式に限る。)を一の譲受人(譲受人が事業会社(疑義を避けるために付言すると、機関投資家その他の投資事業を主たる事業とする法人、組合その他の団体は含まれない。)である場合に限り、また、当該譲受人が間接的に譲り受ける場合(当該譲受人の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)を通じて譲り受ける場合又は最終的な譲受人が事業会社であることをSTRIVEIII投資事業有限責任組合が認識している場合をいう。)を含む。)に対して譲渡する場合(複数回に亘って同一の譲受人に譲渡する場合を含む。)には、株式会社マネーフォワードに対して事前に通知の上相談し、かつ、株式会社マネーフォワードに対して当該通知を発した日から起算して30日間(以下「優先交渉期間」という。)に限り優先交渉権を付与するものとする。優先交渉期間が経過した以降は、STRIVEIII投資事業有限責任組合は、発行者の株式を譲渡することができるものとする。 ② 前①の定めは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の立会内取引において、STRIVEIII投資事業有限責任組合が発行者の株式を売買する場合は適用されないものとする。 |
取得又は処分の状況 | 2024年4月1日普通株式42,881 - 2.19市場外処分1,181 |
報告者 | 堤 達生(E36289) |
保有株総数 | 60199 |
割合 | 0.0307% |
割合直前 | 0.0540% (-0.0233%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 291965000(1株取得単価:4849円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】金融商品取引法第27条の23第3項第2号の株式の数は、STRIVEⅢ投資事業有限責任組合が保有する株式数です。提出者1、提出者2及び提出者3は、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるSTRIVEⅢ有限責任事業組合の組合員として、株券等に投資をするのに必要な権限を共同で有しております。STRIVEIII投資事業有限責任組合は、株式会社マネーフォワードと締結した2024年4月1日付株式譲渡契約において、以下の合意をしています。 ① STRIVEIII投資事業有限責任組合は、2024年4月8日以降、発行者の株式(発行者の発行済株式総数の1%を超える株式に限る。)を一の譲受人(譲受人が事業会社(疑義を避けるために付言すると、機関投資家その他の投資事業を主たる事業とする法人、組合その他の団体は含まれない。)である場合に限り、また、当該譲受人が間接的に譲り受ける場合(当該譲受人の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)を通じて譲り受ける場合又は最終的な譲受人が事業会社であることをSTRIVEIII投資事業有限責任組合が認識している場合をいう。)を含む。)に対して譲渡する場合(複数回に亘って同一の譲受人に譲渡する場合を含む。)には、株式会社マネーフォワードに対して事前に通知の上相談し、かつ、株式会社マネーフォワードに対して当該通知を発した日から起算して30日間(以下「優先交渉期間」という。)に限り優先交渉権を付与するものとする。優先交渉期間が経過した以降は、STRIVEIII投資事業有限責任組合は、発行者の株式を譲渡することができるものとする。 ② 前①の定めは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の立会内取引において、STRIVEIII投資事業有限責任組合が発行者の株式を売買する場合は適用されないものとする。 |
取得又は処分の状況 | 2024年4月1日普通株式42,881 - 2.19市場外処分1,181 |
報告者 | STRIVE株式会社、天野 雄介、堤 達生(E36290) |
保有株総数 | 60199 |
割合 | 0.0307% |
取得又は処分の状況 |