タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社四国銀行 |
EDINETコード、DEI | E03590 |
証券コード、DEI | 8387 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社四国銀行 |
提出理由 | 2025年6月27日開催の当行第211期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年6月27日 (2) 当該決議事項の内容<会社提案( 第1号議案及び 第2号議案)> 第1号議案 剰余金の処分の件 ① 期末配当に関する事項 イ 配当財産の種類 金銭 ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当行普通株式1株につき金25円 総額1,046,511,325円 ハ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年6月30日 ② その他の剰余金の処分に関する事項 イ 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 5,000,000,000円 ロ 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 5,000,000,000円 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )7名選任の件山元文明、小林達司、橋谷正人、白石功、伊東瑞文、常光憲、植田剛生の7氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。 )に選任するものであります。 <株主提案( 第3号議案から第6号議案まで)> 第3号議案 定款一部変更の件(1)当行の商号変更を求めるものであります。 第4号議案 定款一部変更の件(2)当行OBの県内上場企業への取締役就任自粛を定款に定めるよう求めるものであります。 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )2名解任の件取締役 伊東瑞文、取締役 常光憲の両氏の解任を求めるものであります。 第6号議案 監査等委員である取締役3名解任の件監査等委員である取締役 西村純子、稲田知江子、金本康の3氏の解任を求めるものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 <会社提案( 第1号議案及び 第2号議案)>決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%) 第1号議案 318,5898,8230 (注)可決96.0 第2号議案 (注) 山元 文明277,78349,6820可決83.7 小林 達司287,74439,7210可決86.7 橋谷 正人317,05210,4130可決95.6 白石 功317,09210,3730可決95.6 伊東 瑞文317,05710,4080可決95.6 常光 憲323,1584,3070可決97.4 植田 剛生322,6464,8190可決97.2 <株主提案( 第3号議案から第6号議案まで)>決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%) 第3号議案24,375303,0940 (注)否決7.3第4号議案25,885301,5840 (注)否決7.8第5号議案 (注) 伊東 瑞文25,388302,0810否決7.6 常光 憲25,316302,1530否決7.6第6号議案 (注) 西村 純子25,205302,2640否決7.6 稲田 知江子25,251302,2180否決7.6 金本 康25,239302,2300否決7.6 (注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。 ① 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 ② 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ③ 第3号議案、第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。 ④ 第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ⑤ 第6号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、 第1号議案及び 第2号議案については、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立し、 第3号議案から第6号議案については、会社法に則って決議が否決されることが明らかとなったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 |