タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 古河電気工業株式会社 |
EDINETコード、DEI | E01332 |
証券コード、DEI | 5801 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 古河電気工業株式会社 |
提出理由 | 2025年6月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 |
株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年6月25日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金の配当の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額 1株につき金120円 総額8,473,925,400円ロ 効力発生日 2025年6月26日 第2号議案 定款一部変更の件監査等委員会設置会社へ移行するための監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等を行う。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く)として、小林敬一、森平英也、塚本隆史、籔ゆき子、斎藤保、星野岳穂、宮本聡および青島弘治の8名を選任する。 なお、塚本隆史、籔ゆき子、斎藤保および星野岳穂の4名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 監査等委員である取締役として、荻原弘之、住田清芽および塩野崇夫を選任する。 なお、住田清芽および塩野崇夫は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、寺内雅生および酒井邦彦を選任する。 なお、寺内雅生は監査等委員である取締役(社外取締役を除く)の補欠、酒井邦彦は監査等委員である社外取締役の補欠である。 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額500百万円以内(うち社外取締役分は75百万円以内)とする。 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額85百万円以内とする。 第8号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件監査等委員会設置会社へ移行した後の役員体制を本制度に反映するとともに、当社グループの中長期的な企業価値向上に向けた取締役等の貢献意欲を更に高めることを目的とした本制度に係る報酬上限額の変更を行うため、本制度の継続および一部改定を行う。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果および賛成(反対)割合(%)第1号議案剰余金の配当の件443,465 24,4160 (注)1可決94.67第2号議案定款一部変更の件448,113 19,7700 (注)2可決95.66第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件 (注)3 小 林 敬 一436,93130,9460可決93.28森 平 英 也423,10144,7780可決90.32塚 本 隆 史438,05729,8230可決93.52籔 ゆ き 子450,96716,9150可決96.27斎 藤 保443,30024,5810可決94.64星 野 岳 穂450,72917,1530可決96.22宮 本 聡447,02120,8590可決95.43青 島 弘 治447,36020,5200可決95.50第4号議案監査等委員である取締役3名選任の件 (注)3 荻 原 弘 之427,73540,1410可決91.31住 田 清 芽396,17871,7020可決84.58塩 見 崇 夫464,8273,0560可決99.23第5号議案補欠の監査等委員である取締役2名選任の件 (注)3 寺 内 雅 生440,24827,6270可決93.99酒 井 邦 彦465,6702,2120可決99.41第6号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件466,4231,333123 (注)1可決99.57第7号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件466,3131,446123 (注)1可決99.55第8号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件466,0051,8780 (注)1可決99.48 (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上 |