タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 日本トムソン株式会社 |
EDINETコード、DEI | E01631 |
証券コード、DEI | 6480 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 日本トムソン株式会社 |
提出理由 | 2025年6月27日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年6月27日 (2) 決議事項の内容 第1号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額 当社普通株式1株につき金9円50銭 総額669,004,545円剰余金の配当が効力を生じる日 2025年6月30日 第2号議案 定款一部変更の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員で ある取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規 定の削除等の変更を行う。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )7名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として、宮地茂樹、細野幹人、秀島信也、西村修、武井洋一、齊藤聡および野田篤子の7名を選任する。 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 監査等委員である取締役として、松本展広、那須健人、林田和久および佐伯里香の4名を選任 する。 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬等の額決定の件 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬等の額を年額500百万円以内とする。 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100百万円以内とする。 第7号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 )に対する株式報酬等の額および 内容決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、移行後の取締役(監査等委員である取締役および社外 取締役を除く。 )の報酬枠を改めて設定する。 第8号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の一部変更および継続の件 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)を一部変更し継続する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果および賛成率(%) 第1号議案604,9681,4890 (注)1可決99.62 第2号議案580,15626,3010 (注)2可決95.53 第3号議案 (注)3 宮 地 茂 樹524,71981,7370可決86.40細 野 幹 人527,16879,2880可決86.80秀 島 信 也603,9662,4910可決99.45西 村 修578,56227,8950可決95.27武 井 洋 一476,432130,0250可決78.45齊 藤 聡453,566152,8910可決74.68野 田 篤 子604,1772,2800可決99.49第4号議案 (注)3 松 本 展 広401,240205,2160可決66.07那 須 健 人498,831107,6260可決82.14林 田 和 久604,7571,7000可決99.58佐 伯 里 香604,6671,7900可決99.57第5号議案603,8092,433215 (注)1可決99.42第6号議案603,8362,406215 (注)1可決99.43第7号議案603,6502,8070 (注)1可決99.40第8号議案342,036264,4210 (注)1可決56.32 (注) 1.可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の有する議決権の過半数の賛成です。 2.可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。 3.可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4) 本定時株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本定時株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。 以上 |