タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | マイクロ波化学株式会社 |
EDINETコード、DEI | E37740 |
証券コード、DEI | 9227 |
提出者名(日本語表記)、DEI | マイクロ波化学株式会社 |
提出理由 | 1【提出理由】 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、2025年6月12日開催の当社取締役会において、下記のとおり新株予約権の割当てを行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】 1. 銘柄 マイクロ波化学株式会社第7回新株予約権 2. 発行数 新株予約権 1,640個 上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、その割当ての総数をもって発行する新株予約権の総数とする。 3. 発行価格無償で発行するものとする。 なお、本新株予約権は、個々の職務執行により将来受領することが期待できる便益の一部を新株予約権の付与によりインセンティブ報酬として支給するものであり、金銭の払込を要しないことは有利発行には該当しない。 4. 申込期間 2025年6月25日 5. 割当日2025年6月27日 6. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。 )は100株とする。 ただし、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。 以下同じ。 )又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。 ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。 7. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。 (2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。 )は、本新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。 )における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値と同額とし、1円未満の端数は切上げる。 ただし、その価額が新株予約権発行の日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(これが存在しない場合には同日に先立つ最直近日の終値。 )を下回る場合は、当該終値とする。 8. 行使価額の調整(1) 当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。 調整後行使価額=調整前行使価額×1株式分割又は株式併合の比率 (2) 当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。 )は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。 新規発行・処分株式数×1株当たりの払込金額調 整 後行使価額=調 整 前行使価額×既発行株式数+時 価 既発行株式数+新規発行・処分株式数なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。 (3) 本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。 9. 本新株予約権を行使することができる期間2029年6月26日から2035年6月25日まで(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)とする。 10. その他の本新株予約権の行使の条件(1) 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社子会社の使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の使用人の地位にあることを要する。 ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 (2) 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 (3) 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。 ただし、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。 ① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 )③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申立てた場合⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合⑨ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合(4) 本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額(本新株予約権に係る付与決議(租税特別措置法第29条の2第1項において定められた付与決議をいう。 )の日において、当社の設立の日以後の期間が5年未満である場合には当該権利行使価額を2で除して計算した金額とし、当社の設立の日以後の期間が5年以上20年未満であることその他の租税特別措置法施行規則第11条の3第1項で定める要件を満たす場合には当該権利行使価額を3で除して計算した金額とする。 )の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。 11. 本新株予約権の取得(1) 当社が消滅会社となる合併契約の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案、若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。 ただし、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には当社取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。 (2) 当社は、本新株予約権者が第11項に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。 (3) 当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。 なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。 12. 本新株予約権の譲渡 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 13. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切上げた額とする。 増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 14. 本新株予約権の行使請求の方法(1) 本新株予約権を行使する場合、第10項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に当社所定の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。 (2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて当社所定の払込取扱場所の当社が指定する口座に振込むものとする。 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、当社所定の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 15. 組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。 )、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。 )、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。 )(以下総称して「組織再編行為」という。 )をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。 )を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。 )の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。 この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第6項に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第7項及び第8項に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 第10項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、第9項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 新株予約権の行使の条件 第10項に準じて決定する。 (7) 新株予約権の取得事由及び取得条件 第11項に準じて決定する。 (8) 新株予約権の譲渡制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。 (9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 第13項に準じて決定する。 (10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 16. 新株予約権証券の不発行 当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 17. 本新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。 18. その他(1) 本発行要項の規定中、読替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び本新株予約権の趣旨に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。 (2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。 19. その他(1) 本発行要項の規定中、読替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び本新株予約権の趣旨に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。 (2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。 20. 本新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる本新株予約権の数当社従業員10名に対し、1,640個(164,000株)なお、上記対象となる者の人数は本お知らせ提出時の予定人数であり増減することがある。 また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 21. 本新株予約権の発行価額の総額 発行価額の総額は未定であり、2025年6月27日に決定する。 22. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との関係 該当無し。 以 上 |