タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 新光商事株式会社 |
EDINETコード、DEI | E02664 |
証券コード、DEI | 8141 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 新光商事株式会社 |
提出理由 | 当社は、2025年6月12日開催の取締役会の決議により、当社の従業員に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、所定の要件を満たす当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。 )に対して金銭債権合計金237,845,100円を付与し、当該金銭債権の合計237,845,100円を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金951円)、自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )として当社の普通株式250,100株(以下「本割当株式」といいます。 )を割り当てることを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1) 銘柄(募集株式の種類) 新光商事株式会社 普通株式 (2) 本割当株式の内容① 発行数(募集株式の数) 250,100株② 発行価格及び資本組入額(ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額) 951円(ⅱ) 資本組入額 該当事項はありません。 注:発行価格は本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(ⅰ) 発行価額の総額 237,845,100円(ⅱ) 資本組入額の総額 該当事項はありません。 注:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。 ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の従業員 335名 250,100株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。 )である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社と対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 )を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。 本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。 なお、本自己株式処分は、本割当株式の払込期日に、対象従業員335名に付与される当社に対する金銭報酬債権の合計237,845,100円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金951円)。 ① 譲渡制限期間対象従業員は、2025年9月29日(以下「払込期日」といいます。 )から2028年12月1日までの間(以下「本譲渡制限期間」といいます。 )、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。 ② 譲渡制限の解除条件対象従業員は、本譲渡制限期間中、継続して当社の従業員の地位(以下「本地位」といいます。 )にあることを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。 ただし、対象従業員が本譲渡制限期間中に、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により本地位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点において、2025年9月から当該喪失の日を含む月(ただし、当該喪失日が15日より前の場合は前月)までの月数を、40で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。 )に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。 )の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 なお、対象従業員において、本譲渡制限期間中に休職等により甲に対して役務を提供することができない期間がある場合には、当該休職期間等を考慮した上で、譲渡制限を解除する株式数を調整するものとする。 ③ 当社による無償取得当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他本割当契約に定める所定の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。 ④ 株式の管理本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。 ⑤ 組織再編等における取扱い譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本割当株式の全部につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。 (6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され、対象従業員からの申出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。 当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象従業員が保有する本割当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間においても契約を締結します。 また、対象従業員は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。 (7) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)2025年9月29日(8) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以上 |