タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社JPMC |
EDINETコード、DEI | E25870 |
証券コード、DEI | 3276 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社JPMC |
提出理由 | 1【提出理由】 当社は、2020年3月9日開催の取締役会決議において導入した譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。 )に基づき、2025年6月9日開催の当社取締役会において当社普通株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。 )を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】 (1) 本自己株式処分の概要銘柄種類株式の内容株式会社JPMC株式普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 処分数処分価格処分価格の総額資本組入額資本組入額の総額41,748株1,179円49,220,892円- 円- 円 (2) 当該取得勧誘または売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳相手方人数発行(売出)数当社の従業員347名41,748株 (3) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 本自己株式処分に伴い、当社と付与対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。 )を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。 本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。 なお、本自己株式処分は、2025年6月9日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の従業員347名に付与される当社に対する金銭報酬債権の合計49,220,892円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,179円)。 ① 譲渡制限期間 2025年6月26日から対象従業員の定年の直後の時点まで ② 譲渡制限の解除条件 対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の従業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。 ただし、対象従業員が、当社又は当社の子会社の従業員の地位から正当な事由(対象従業員の自己都合によるものは除き、死亡による退職を含む)により退職した場合には、対象従業員の退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。 ③ 当社による無償取得 当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記②で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式の全部について、当社は当然に無償で取得する。 ④ 組織再編等における取扱い 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。 (5) 当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、付与対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され、付与対象者からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約される。 当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各付与対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。 また、付与対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とする。 (6) 本割当株式の払込期日2025年6月26日 (7) 振替機関の名称及び住所 名称:株式会社証券保管振替機構 住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上 |