タイトル | 内容 |
---|---|
提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社エイチームホールディングス |
EDINETコード、DEI | E26369 |
証券コード、DEI | 3662 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社エイチームホールディングス |
提出理由 | 1【提出理由】 当社は、2025年6月6日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】 イ 銘柄 株式会社エイチームホールディングス 第10回新株予約権ロ 新株予約権の内容(1)発行数 6,440個(新株予約権1個につき100株) なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式644,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 (2)発行価格 本新株予約権1個あたりの発行価格は、300円とする。 なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。 上記により算定される金額は、新株予約権の公正価格であり、有利発行に該当しない。 (3)発行価額の総額 709,044,000円 (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。 )は、当社普通株式100株とする。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。 以下同じ。 )または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。 (5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。 )に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、金1,098円とする。 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価額=調整前行使価額 ×1分割(または併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。 )、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価格=調整前行使価格×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額新規発行前の1株あたりの時価既発行株式数 + 新規発行株式数 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 (6)新株予約権の行使期間 本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。 )は、2027年11月1日から2032年6月30日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。 (7)新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。 )は、2027年7月期から2029年7月期の当社の決算短信に記載される調整後EBITDA及び当社株価が、下記(a)、(b)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。 )の個数を権利行使することができる。 (a)2027年7月期から2029年7月期において、調整後EBITDAが一度でも3,000百万円を超過した場合:行使可能割合50%(b)2027年7月期から2029年7月期において、調整後EBITDAが一度でも4,000百万円を超過し、かつ、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、東京証券取引所における当社株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値(円未満は切り捨てるものとする。 )が一度でも1,550円を超過した場合:行使可能割合100%なお、ここでいう調整後EBITDAとは、調整後EBITDAは、2025年7月期第2四半期決算における当社の決算短信に記載の算式「調整後EBITDA=EBITDA(営業利益+減価償却費+のれん償却額)+M&A関連費用(①M&A執行手数料:仲介手数料(FA費用含む)、各種DD費用等、②M&Aに係る資金調達費用(融資関連手数料,公募増資費用等))+販売促進引当金繰入額(株式会社Paddleの事業から生じる費用)+販売促進費(株式会社Paddleの事業から生じる費用)-付与ポイントの暗号資産相当額(株式会社Paddleの事業から生じる費用)にて判定するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。 また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において定義される意味を有する。 )の取締役、監査役または従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。 計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (9)新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 (10)新株予約権の割当日 2025年6月30日 (11)新株予約権の取得に関する事項① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 ② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 (12)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。 )、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。 )を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。 )の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間上記(6)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(6)に定める行使期間の末日までとする。 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(8)に準じて決定する。 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ⑧ その他新株予約権の行使の条件上記(7)に準じて決定する。 ⑨ 新株予約権の取得事由及び条件上記(11)に準じて決定する。 ⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳当社従業員 5名 3,520個(352,000株)当社子会社取締役 5名 2,820個(282,000株)当社子会社従業員 1名 100個(10,000株)ニ 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。 以 上 |