担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】令和3年4月28日付で、大和証券株式会社との株式担保融資契約に基づき、同社より36,900株の質権が設定されました。令和3年11月24日付で、大和証券株式会社との株式担保融資契約に基づき、同社より88,100株の質権が設定されました。令和4年7月29日付で、大和証券株式会社との株式担保融資契約に基づき、同社より275,000株の質権が設定されました。令和6年2月29日付で、東海東京証券株式会社との株式担保融資契約に基づき、同社より150,000株の質権が設定されました。令和6年4月19日付で、東海東京証券株式会社との株式担保融資契約に基づき、同社より30,000株の質権が設定されました。保有株式のうち令和4年7月22日に取得した3,210株については、発行会社との間で譲渡制限付割当契約を締結しており、本契約により、提出者は本株式について令和4年7月22日から退任または退職する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。保有株式のうち令和5年7月21日に取得した2,163株については、発行会社との間で譲渡制限付割当契約を締結しており、本契約により、提出者は本株式について令和5年7月21日から退任または退職する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 |