担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】保有株式のうち平成30年7月13日に取得した1,590株については、発行会社との間で譲渡制限付株式割り当て契約を締結している。本契約により、提出者は当該株式について、平成30年7月13日から平成33年7月13日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。保有株式のうち令和元年7月12日に取得した2,490株については、発行会社との間で譲渡制限付株式割り当て契約を締結している。本契約により、提出者は当該株式について、令和元年7月12日から令和4年7月12日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。保有株式のうち令和2年7月13日に取得した3,717株については、発行会社との間で譲渡制限付株式割り当て契約を締結している。本契約により、提出者は当該株式について、令和2年7月13日から令和5年7月13日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。保有株式のうち令和3年7月13日に取得した5,262株については、発行会社との間で譲渡制限付株式割り当て契約を締結している。本契約により、提出者は当該株式について、令和3年7月13日から令和6年7月13日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。保有株式のうち令和4年7月13日に取得した5,235株については、発行会社との間で譲渡制限付株式割り当て契約を締結している。本契約により、提出者は当該株式について、令和4年7月13日から令和7年7月13日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。保有株式のうち令和5年7月13日に取得した5,555株については、発行会社との間で譲渡制限付株式割り当て契約を締結している。本契約により、提出者は当該株式について、令和5年7月13日から令和8年7月13日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 |