担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】・提出者は、プライムブローカレッジ契約により、プライムブローカーに対して、提出者の保管資産を利用する権利(借入れ、貸付け、質権設定、担保権設定、再担保権設定、処分を含む。)及び債務不履行時における保管資産の処分清算・帰属清算権などを内容とする担保権を設定している。報告義務発生日現在の対象株数は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルに関し9,052,900株、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドに関し16,167,100株、メリルリンチ・インターナショナルに関し8,201,200株、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシーに関し12,750,000株である。なお、当該利用権に基づき、株券の消費寄託又は消費貸借により、一任運用に係る株券等を、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドに対して4,284,680株の貸出・質権設定契約により、一任運用にかかる株券等のうち24,500,000株につき、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシーに対して質権設定・提出者は、新生信託銀行株式会社との間の信託契約に基づき、発行会社の株式を信託している。信託契約期間中、提出者は信託内の株式の処分を指図しない。なお、義務発生日現在の信託契約の対象株式は、17,450,000株である。 |