担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】提出者は、発行者との間で、2024年5月15日付で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結しております。本資本業務提携契約では、提出者は、提出者による発行者の連結子会社化に際し、発行者の株式の東京証券取引所への上場を維持する方針であることを確認し、発行者の株式について上場維持基準に抵触するおそれが生じ、発行者が合理的に要請した場合には、提出者は、上場を維持するために必要な措置その他の方策について誠実に協議に応じることを合意しています。本資本業務提携契約において、提出者が保有する発行者の株式の議決権保有割合が50.0%以下になった場合又はその蓋然性が高いと合理的に認められる場合において、提出者が要請する場合には、発行者と提出者の間で別途合意する方法によって、提出者が保有する発行者の株式の議決権保有割合について過半数を維持するための措置をとることを合意しています。また、(i)提出者が保有する発行者の普通株式について、第三者に譲渡、移転、担保権の設定若しくは承継その他の方法による処分を行おうとする場合、又は、(ii)(a)発行者の株式の追加取得のために公開買付けを実施する場合若しくは(b)発行者の株式を追加で取得することによって発行者の上場維持基準に抵触するおそれが生じると合理的に認められる場合には、提出者は発行者に対してその旨を事前に通知し、発行者が要請する場合には、処分先、処分又は取得の時期及び方法その他当該処分又は取得に関する事項について、誠実に協議を行うことを合意しています。そのほか、本資本業務提携契約において、提出者は、発行者の社内取締役2名を指名する権利を有しており、社外取締役候補者1名(監査等委員である社外取締役候補者)を推薦することで合意しています。 |