報告者 | リー・チャン・ユン・グループ・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド (Lee Chang Yung Group International Pte. Ltd.)(E36698) |
保有株総数 | 2259200 |
割合 | 0.1998% |
目的 | 資本業務提携 |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】Lee Chang Yung Group International Pte. Ltd.と日本電解株式会社の間で2024年1月10日付で締結した資本業務提携契約において、(i)Lee Chang Yung Group International Pte. Ltd.による日本電解株式会社株式の保有割合(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する、日本電解株式会社第2回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の行使によりLee Chang Yung Group International Pte. Ltd.が取得し保有する日本電解株式会社株式の割合。以下同様とします。)が①19.9%以上である場合には、Lee Chang Yung Group International Pte. Ltd.は日本電解株式会社の取締役1名及び独立取締役1名を指名する権利を有し、②当該保有割合が15%以上かつ19.9%未満である場合には、Lee Chang Yung Group International Pte. Ltd.は日本電解株式会社の取締役1名を指名する権利を有すること(但し、日本電解株式会社株式の希薄化により当該保有割合が15%未満となったとしても、Lee Chang Yung Group International Pte. Ltd.が本新株予約権の行使によって取得した日本電解株式会社株式の全てを保有し続けている場合には、Lee Chang Yung Group International Pte. Ltd.は日本電解株式会社の取締役1名を指名する権利を有します。)、(ii)本新株予約権の譲渡の際に日本電解株式会社の取締役会の承認が必要であること、(iii)本新株予約権の行使によりLee Chang Yung Group International Pte. Ltd.が取得した日本電解株式会社の株式については、当該株式取得から3年間(以下「ロックアップ期間」といいます。)は、日本電解株式会社の取締役会による事前の書面合意がなければ譲渡等ができないこと、及び(iv)ロックアップ期間経過後も、日本電解株式会社の株式をOFAC規制の対象者や日本電解株式会社の一定の競合会社に対して譲渡しないことを合意します。 |
取得又は処分の状況 | 2024年1月26日新株予約権 (第2回新株予約権)2,259,2001 - 9.98市場外取得第三者割当 (新株予約権1個につき9,293 円) |