臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社アイモバイル
EDINETコード、DEIE32687
証券コード、DEI6535
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社アイモバイル
提出理由 当社は、2026年8月24日開催の取締役会決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の執行役員及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 株式会社アイモバイル 第5回無償新株予約権(1)銘柄株式会社アイモバイル 第5回無償新株予約権 (2)発行数2,950個本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式295,000株とし、下記(5)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
なお、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
(3)発行価格本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。
(4)発行価額の総額未定 (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。
)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。
以下同じ。
)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。
)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、次の(ア)または(イ)のうち、いずれか高い方の額とする。
(ア)東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の普通取引について、2026年8月の各取引日(終値のない日を除く。
)の終値の単純平均値に1.05を乗じた額(1円未満の端数は切り上げる。
)(イ)割当日である2026年9月9日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、これに先立つ直近の取引日の終値)なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 1 ÷ 分割(または併合)の比率また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。
)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × [既発行株式数 + 新規発行株式数 ×(1株当たり払込金額 ÷ 新規発行前の1株当たりの時価)] ÷(既発行株式数 + 新規発行株式数)なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(7)新株予約権の行使期間本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。
)は、2030年7月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日と、同事業年度に係る定時株主総会の終結日の翌日のうち、いずれか遅い日から2036年8月24日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は、下記に定める行使可能個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
2029年7月期及び2030年7月期を判定対象事業年度とし、各判定対象事業年度における調整後連結営業利益の水準に応じて定まる割合(以下「権利行使可能割合」という。
)を、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数に乗じて得た数(1個未満の端数は切り捨てる。
)を行使可能個数とする。
「調整後連結営業利益」とは、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には、損益計算書。
以下同じ。
)の連結営業利益に、本新株予約権、当社第2回有償新株予約権及び当社第3回有償新株予約権に係る株式報酬費用として当該事業年度に計上された額を加算した額(株式報酬費用控除前)をいう。
いずれかの判定対象事業年度において調整後連結営業利益が45億円以上となった場合:5分の2いずれかの判定対象事業年度において調整後連結営業利益が48億円以上となった場合:2分の1いずれかの判定対象事業年度において調整後連結営業利益が53億円以上となった場合:全部調整後連結営業利益は判定対象事業年度ごとに判定し、該当する水準のうち権利行使可能割合が最も高いものを最終的な権利行使可能割合とし、各割合は累積しない。
なお、前記のいずれにも該当しない場合には、本新株予約権を行使することができない。
② 新株予約権者は、上記(7)に定める行使期間の初日(以下「行使開始日」という。
)から起算して、1年を経過する日の前日までは、最終的な行使可能個数に100分の30を乗じた数(1個未満の端数は切り捨てる。
)を限度として、1年を経過する日から2年を経過する日の前日までは、最終的な行使可能個数に100分の60を乗じた数(1個未満の端数は切り捨てる。
)を限度として、それぞれ本新株予約権を行使することができ、2年を経過する日以降は、最終的な行使可能個数の全部を行使することができる。
③ 会計基準の変更、組織再編行為、本新株予約権の発行決議時において想定されていない大型M&Aその他これらに準ずる事象により、調整後連結営業利益の額をそのまま判定に用いることが適切でないと当社取締役会が認めた場合には、当社取締役会は、本新株予約権の発行目的及び権利行使条件の趣旨を損なわない合理的な範囲で、調整後連結営業利益の額その他判定に必要な事項を調整することができる。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、業務受託者その他これらに準ずる地位を有していなければならない。
ただし、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 上記④の規定にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人による本新株予約権の権利行使は認めないものとする。
ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合は、この限りではない。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
⑦ 本新株予約権を1個未満の単位で行使することはできない。
⑧ 当社と新株予約権者との間で締結される割当契約に定める権利喪失事由が生じた場合には、新株予約権者は当該権利喪失事由の対象となる本新株予約権を行使することができない。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。
計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳当社執行役員及び従業員   29名  2,950個 (12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する取締役等である場合の、当該会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
(14)新株予約権の取得条項① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)①、④、⑤または⑧の規定により本新株予約権の全部または一部を行使することができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該行使不能となった本新株予約権を無償で取得することができる。
(15)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。
)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。
)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(6)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(15)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間上記(7)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(7)に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件上記(14)に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(16)新株予約権の割当日2026年9月9日