臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東京センチュリー株式会社
EDINETコード、DEIE05346
証券コード、DEI8439
提出者名(日本語表記)、DEI東京センチュリー株式会社
提出理由 当社は、2026年8月3日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます。
)において、伊藤忠商事株式会社(以下「伊藤忠商事」といいます。
)及び農林中央金庫(以下、個別に「各割当予定先」といい、総称して、「割当予定先」といいます。
)に対して、第三者割当による第1回社債型種類株式乃至第3回社債型種類株式(以下、総称して「本社債型種類株式」といいます。
)の発行を行うこと(以下、「本第三者割当」といいます。
)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
有価証券の私募等による発行 (1)有価証券の種類及び銘柄東京センチュリー株式会社 第1回社債型種類株式東京センチュリー株式会社 第2回社債型種類株式東京センチュリー株式会社 第3回社債型種類株式 (2)発行数第1回社債型種類株式  8,000,000株第2回社債型種類株式 20,000,000株第3回社債型種類株式 20,000,000株 (3)発行価格(払込金額)及び資本組入額1.第1回社債型種類株式発行価格(払込金額) 1株につき250円資本組入額 1株につき125円 2.第2回社債型種類株式発行価格(払込金額) 1株につき250円資本組入額 1株につき125円 3.第3回社債型種類株式発行価格(払込金額) 1株につき250円資本組入額 1株につき125円 (4)発行価額の総額及び資本組入額の総額1.第1回社債型種類株式発行価額の総額 2,000,000,000円資本組入額の総額 1,000,000,000円※資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本の額であり、増加する資本準備金の額は1,000,000,000円であります。
2.第2回社債型種類株式発行価額の総額 5,000,000,000円資本組入額の総額 2,500,000,000円※資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本の額であり、増加する資本準備金の額は2,500,000,000円であります。
3.第3回社債型種類株式発行価額の総額 5,000,000,000円資本組入額の総額 2,500,000,000円※資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本の額であり、増加する資本準備金の額は2,500,000,000円であります。
なお、当社は、本第三者割当の効力が生じることを停止条件とし、2026年9月18日を効力発生日として、資本金の額を6,000,000,000円、資本準備金の額を6,000,000,000円減少させることを予定しております。
(5)株式の内容1.第1回社債型種類株式の内容は、以下のとおりです。
① 剰余金の配当(1) 優先配当金 当社は、3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回社債型種類株式を有する株主(以下「第1回社債型種類株主」という。
)又は第1回社債型種類株式の登録株式質権者(以下、第1回社債型種類株主と併せて「第1回社債型種類株主等」と総称する。
)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。
)及び普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」と総称する。
)に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格(上記(3)発行価格(払込金額)及び資本組入額に定めるものをいう。
以下同じ。
)相当額に、次号に記載する配当年率(10%を上限とする。
以下「配当年率」という。
)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
また、2027年3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、第1回社債型種類株式1株につき、(i)第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて得られる金額の2分の1の額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)に、(ii)第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて得られる金額に、払込期日(同日を含む。
)から下記②に定める期中配当基準日(同日を含む。
)までの期間の日数を365で除した数を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)を加えたものとする。
)(以下「第1回社債型種類株式優先配当金」という。
)を支払う。
但し、当該配当の基準日の属する事業年度に下記②に記載する第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 配当年率(i) 2032年3月31日以前に終了する各事業年度に基準日が属する場合年3.800%(ii) 2032年4月1日以降に終了する各事業年度に基準日が属する場合 各基準日が属する事業年度につき、その直前事業年度の末日の2営業日前の日(以下「年率基準日」という。
)における1年国債金利(以下に定義する。
)に1.800%を加えた率「営業日」とは、銀行法により、日本において銀行の休日と定められたか、又は休日とすることが認められた日以外の日をいう。
「1年国債金利」とは、年率基準日のレートとして年率決定日(以下に定義する。
)の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイル及び承継ページを含む。
)又は当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイル及び承継ページを含む。
)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページ若しくはダウンロードできるファイルをいう。
)に表示される1年国債金利をいう。
 ある事業年度に係る年率決定日の東京時間午前10時に、年率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合、又は国債金利情報ページが利用不可能な場合、当社は年率決定日に参照国債ディーラー(当社が国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。
)又は市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者をいう。
)に対し、年率基準日の東京時間午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(以下に定義する。
)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下「提示レート」という。
)の提示を求めるものとする。
 当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合、当該事業年度に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数第4位を四捨五入する。
)とする。
 当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者又は3者である場合、当該事業年度に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数第4位を四捨五入する。
)とする。
 当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合、当該年率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(但し、当該年率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は、当該年率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該事業年度に適用される1年国債金利とする。
「年率決定日」とは、各年率基準日の翌営業日をいう。
「参照1年国債」とは、ある事業年度につき、参照国債ディーラーから当社が選定する金融機関が選定する固定利付国債で、当該事業年度の最終日又はその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。
(3) 累積条項 ある事業年度に属する日を基準日として、第1回社債型種類株主等に対して行う第1回社債型種類株式1株当たりの金銭による剰余金の配当の額が当該事業年度に係る第1回社債型種類株式優先配当金の額に達しないとき(以下、当該事業年度を「不足事業年度」という。
)は、その不足額について、単利計算により翌事業年度以降に累積する(以下、累積した不足額を「第1回社債型種類株式累積未払配当金」という。
)。
この場合の単利計算は、不足事業年度毎に、当該不足事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。
)から第1回社債型種類株式累積未払配当金が第1回社債型種類株主等に対して支払われる日(同日を含む。
また、下記③(1)に記載する残余財産の分配を行う場合、分配日をいう。
)までの間について、当該不足事業年度に係る不足額に対して、当該不足事業年度に対応する前号(i)又は(ii)に掲げる年率で1年を365日(当該不足事業年度がうるう年の2月29日を含む場合は366日)として行う日割計算により算出した金額を加算して行う(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)。
第1回社債型種類株式累積未払配当金については、上記①(1)又は下記②に記載する剰余金の配当に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき第1回社債型種類株式累積未払配当金の額に達するまで、第1回社債型種類株主等に対し、金銭による剰余金の配当を行う。
(4) 非参加条項第1回社債型種類株主等に対しては、第1回社債型種類株式優先配当金の額及び第1回社債型種類株式累積未払配当金の額の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
② 優先期中配当金 当社は、9月30日を基準日(以下「期中配当基準日」という。
)として剰余金の配当を行うときは、当該配当の期中配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式優先配当金の額の2分の1の額の金銭(但し、2027年3月31日に終了する事業年度において期中配当基準日を基準日として剰余金の配当を行うときは、第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて得られる金額に、払込期日(同日を含む。
)から期中配当基準日(同日を含む。
)までの期間の日数を365で除した数を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
))(以下「第1回社債型種類株式優先期中配当金」という。
)を支払う。
但し、ある事業年度に期中配当基準日が属する第1回社債型種類株式優先期中配当金の額は、当該事業年度にその配当の基準日が属する第1回社債型種類株式優先配当金の額を超えないものとする。
③ 残余財産の分配(1) 残余財産分配金 当社は、残余財産を分配するときは、第1回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。
)における第1回社債型種類株式累積未払配当金の額及び経過配当金相当額(以下に定義する。
)の合計額を加えた額(以下「基準価額」という。
)の金銭を支払う。
 「経過配当金相当額」とは、分配日の属する事業年度の初日(2027年3月31日に終了する事業年度については、払込期日)(同日を含む。
)から分配日(同日を含む。
)までの期間の日数に当該事業年度にその配当の基準日が属する第1回社債型種類株式優先配当金の額を乗じた金額を365(当該分配日の属する事業年度がうるう年の2月29日を含む場合は366とする。
但し、2027年3月31日に終了する事業年度については、払込期日(同日を含む。
)から2027年3月31日(同日を含む。
)までの期間の日数)で除して得られる額をいう(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)。
但し、分配日の属する事業年度において第1回社債型種類株主等に対して第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払うときは、その額(分配日が毎年10月1日から第1回社債型種類株式優先期中配当金に関する取締役会の決議の日の前日までの日である場合は、当該配当金の予想額として当社が9月30日時点で公表済みの額)を控除した額とする。
(2) 非参加条項 第1回社債型種類株主等に対しては、前号のほか、残余財産の分配を行わない。
④ 優先順位 当社の第1回社債型種類株式乃至第3回社債型種類株式の社債型種類株式優先配当金、社債型種類株式優先期中配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
⑤ 議決権 第1回社債型種類株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
⑥ 種類株主総会の決議(1) 種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(2) 会社法第324条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(3) 当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4) 当社が以下に掲げる行為をする場合において、第1回社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当社の株主総会の決議又は取締役会の決議に加え、第1回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。
但し、当該種類株主総会において議決権を行使することができる第1回社債型種類株主が存しない場合は、この限りではない。
(a) 当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(当社の単独による株式移転を除く。
)(b) 当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当社の取締役会による承認 ⑦ 取得条項(1) 金銭対価の取得条項 当社は、下記(a)又は(b)のいずれかに該当する事由が生じ、かつ取締役会の決議により別に定める取得日が到来した場合は、第1回社債型種類株式の全部又は一部を取得することができる。
この場合、当社は、第1回社債型種類株式を取得するのと引換えに、第1回社債型種類株主に対し、第1回社債型種類株式1株につき、基準価額相当額の金銭を交付する。
なお、本項において基準価額を算出する場合は、上記③(1)に記載する「分配日」を「取得日」と適宜読み替えて、第1回社債型種類株式累積未払配当金の額及び経過配当金相当額を計算する。
第1回社債型種類株式の一部を取得するときは、取締役会が定める合理的な方法によって、第1回社債型種類株主から取得すべき第1回社債型種類株式を決定する。
(a) 払込期日(同日を含む。
)から5年を経過した日が到来した場合(2031年9月18日以降)(b) 資本性変更事由(以下に定義する。
)が生じ、かつ継続している場合「資本性変更事由」とは、信用格付業者(以下に定義する。
)より、信用格付業者における第1回社債型種類株式発行後の資本性評価基準の変更に従い、第1回社債型種類株式について、当該信用格付業者が認める当該第1回社債型種類株式の発行時点において想定された資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされたか、又は当該旨の書面による通知が当社に対してなされたことをいう。
「信用格付業者」とは、株式会社日本格付研究所又はその格付業務を承継した者をいう。
(2) 取得の方法 当社は、本項に記載する金銭対価の取得を行う場合にあっては、取得日の1か月前の日(当該日が営業日でない場合には、その直前の営業日)までに、第1回社債型種類株主に対して、取得日を通知するか、又は公告しなければならない。
⑧ 株式の併合又は分割、募集株式の割当等(1) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回社債型種類株式について株式の併合又は分割を行わない。
(2) 当社は、第1回社債型種類株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(3) 当社は、第1回社債型種類株主に対し、募集株式の割当て又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(4) 当社は、株式移転(当社の単独による株式移転に限る。
)をするときは、普通株主等には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の普通株式と同種の株式を、第1回社債型種類株主等には第1回社債型種類株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の第1回社債型種類株式と同種の株式(以下「株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式」という。
)を、それぞれ同一の持分割合で交付する。
但し、株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式に係る当該株式移転の効力発生日が属する事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当については、株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式1株につき、(a)株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて算出した額(但し、当社が当該株式移転の効力発生日が属する事業年度に属する日を基準日として第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払った場合における当該支払額の控除その他の必要な調整を行うものとする。
)及び(b)当該株式移転の効力発生日の前日における第1回社債型種類株式累積未払配当金の額を株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に応じて調整した額の合計額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)とする。
⑨ 自己の社債型種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除 当社が株主総会の決議によって特定の第1回社債型種類株主との合意により当該第1回社債型種類株主の有する第1回社債型種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定し、会社法第157条第1項各号に掲げる事項を当該第1回社債型種類株主に通知する旨を決定する場合には、同法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
⑩ 取得格付 第1回社債型種類株式について、以下の信用格付を信用格付業者から取得する予定である。
 株式会社日本格付研究所:A+ 2.第2回社債型種類株式の内容は、以下のとおりです。
① 剰余金の配当(1) 優先配当金 当社は、3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第2回社債型種類株式を有する株主(以下「第2回社債型種類株主」という。
)又は第2回社債型種類株式の登録株式質権者(以下、第2回社債型種類株主と併せて「第2回社債型種類株主等」と総称する。
)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。
)及び普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」と総称する。
)に先立ち、第2回社債型種類株式1株につき、第2回社債型種類株式1株当たりの発行価格(上記(3)発行価格(払込金額)及び資本組入額に定めるものをいう。
以下同じ。
)相当額に、次号に記載する配当年率(10%を上限とする。
以下「配当年率」という。
)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
また、2027年3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、第2回社債型種類株式1株につき、(i)第2回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて得られる金額の2分の1の額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)に、(ii)第2回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて得られる金額に、払込期日(同日を含む。
)から下記②に定める期中配当基準日(同日を含む。
)までの期間の日数を365で除した数を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)を加えたものとする。
)(以下「第2回社債型種類株式優先配当金」という。
)を支払う。
但し、当該配当の基準日の属する事業年度に下記②に記載する第2回社債型種類株式優先期中配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 配当年率(i) 2032年3月31日以前に終了する各事業年度に基準日が属する場合 年3.800%(ii) 2032年4月1日以降に終了する各事業年度に基準日が属する場合 各基準日が属する事業年度につき、その直前事業年度の末日の2営業日前の日(以下「年率基準日」という。
)における1年国債金利(以下に定義する。
)に1.800%を加えた率 「営業日」とは、銀行法により、日本において銀行の休日と定められたか、又は休日とすることが認められた日以外の日をいう。
 「1年国債金利」とは、年率基準日のレートとして年率決定日(以下に定義する。
)の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイル及び承継ページを含む。
)又は当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイル及び承継ページを含む。
)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページ若しくはダウンロードできるファイルをいう。
)に表示される1年国債金利をいう。
 ある事業年度に係る年率決定日の東京時間午前10時に、年率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合、又は国債金利情報ページが利用不可能な場合、当社は年率決定日に参照国債ディーラー(当社が国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。
)又は市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者をいう。
)に対し、年率基準日の東京時間午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(以下に定義する。
)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下「提示レート」という。
)の提示を求めるものとする。
 当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合、当該事業年度に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数第4位を四捨五入する。
)とする。
 当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者又は3者である場合、当該事業年度に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数第4位を四捨五入する。
)とする。
 当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合、当該年率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(但し、当該年率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は、当該年率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該事業年度に適用される1年国債金利とする。
 「年率決定日」とは、各年率基準日の翌営業日をいう。
 「参照1年国債」とは、ある事業年度につき、参照国債ディーラーから当社が選定する金融機関が選定する固定利付国債で、当該事業年度の最終日又はその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。
(3) 累積条項 ある事業年度に属する日を基準日として、第2回社債型種類株主等に対して行う第2回社債型種類株式1株当たりの金銭による剰余金の配当の額が当該事業年度に係る第2回社債型種類株式優先配当金の額に達しないとき(以下、当該事業年度を「不足事業年度」という。
)は、その不足額について、単利計算により翌事業年度以降に累積する(以下、累積した不足額を「第2回社債型種類株式累積未払配当金」という。
)。
この場合の単利計算は、不足事業年度毎に、当該不足事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。
)から第2回社債型種類株式累積未払配当金が第2回社債型種類株主等に対して支払われる日(同日を含む。
また、下記③(1)号に記載する残余財産の分配を行う場合、分配日をいう。
)までの間について、当該不足事業年度に係る不足額に対して、当該不足事業年度に対応する前号(i)又は(ii)に掲げる年率で1年を365日(当該不足事業年度がうるう年の2月29日を含む場合は366日)として行う日割計算により算出した金額を加算して行う(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)。
第2回社債型種類株式累積未払配当金については、上記①(1)又は下記②に記載する剰余金の配当に先立ち、第2回社債型種類株式1株につき第2回社債型種類株式累積未払配当金の額に達するまで、第2回社債型種類株主等に対し、金銭による剰余金の配当を行う。
(4) 非参加条項 第2回社債型種類株主等に対しては、第2回社債型種類株式優先配当金の額及び第2回社債型種類株式累積未払配当金の額の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
② 優先期中配当金 当社は、9月30日を基準日(以下「期中配当基準日」という。
)として剰余金の配当を行うときは、当該配当の期中配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第2回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第2回社債型種類株式1株につき、第2回社債型種類株式優先配当金の額の2分の1の額の金銭(但し、2027年3月31日に終了する事業年度において期中配当基準日を基準日として剰余金の配当を行うときは、第2回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて得られる金額に、払込期日(同日を含む。
)から期中配当基準日(同日を含む。
)までの期間の日数を365で除した数を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
))(以下「第2回社債型種類株式優先期中配当金」という。
)を支払う。
但し、ある事業年度に期中配当基準日が属する第2回社債型種類株式優先期中配当金の額は、当該事業年度にその配当の基準日が属する第2回社債型種類株式優先配当金の額を超えないものとする。
③ 残余財産の分配(1) 残余財産分配金 当社は、残余財産を分配するときは、第2回社債型種類株主等に対し、普通株主 等に先立ち、第2回社債型種類株式1株につき、第2回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。
)における第2回社債型種類株式累積未払配当金の額及び経過配当金相当額(以下に定義する。
)の合計額を加えた額(以下「基準価額」という。
)の金銭を支払う。
 「経過配当金相当額」とは、分配日の属する事業年度の初日(2027年3月31日に終了する事業年度については、払込期日)(同日を含む。
)から分配日(同日を含む。
)までの期間の日数に当該事業年度にその配当の基準日が属する第2回社債型種類株式優先配当金の額を乗じた金額を365(当該分配日の属する事業年度がうるう年の2月29日を含む場合は366とする。
但し、2027年3月31日に終了する事業年度については、払込期日(同日を含む。
)から2027年3月31日(同日を含む。
)までの期間の日数)で除して得られる額をいう(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)。
但し、分配日の属する事業年度において第2回社債型種類株主等に対して第2回社債型種類株式優先期中配当金を支払うときは、その額(分配日が毎年10月1日から第2回社債型種類株式優先期中配当金に関する取締役会の決議の日の前日までの日である場合は、当該配当金の予想額として当社が9月30日時点で公表済みの額)を控除した額とする。
(2) 非参加条項 第2回社債型種類株主等に対しては、前号のほか、残余財産の分配を行わない。
④ 優先順位 当社の第1回社債型種類株式乃至第3回社債型種類株式の社債型種類株式優先配当金、社債型種類株式優先期中配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
⑤ 議決権 第2回社債型種類株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
⑥ 種類株主総会の決議(1) 種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(2) 会社法第324条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(3) 当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第2回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4) 当社が以下に掲げる行為をする場合において、第2回社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当社の株主総会の決議又は取締役会の決議に加え、第2回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。
但し、当該種類株主総会において議決権を行使することができる第2回社債型種類株主が存しない場合は、この限りではない。
(a) 当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(当社の単独による株式移転を除く。
)(b) 当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当社の取締役会による承認 ⑦ 取得条項(1) 金銭対価の取得条項当社は、下記(a)又は(b)のいずれかに該当する事由が生じ、かつ取締役会の決議により別に定める取得日が到来した場合は、第2回社債型種類株式の全部又は一部を取得することができる。
この場合、当社は、第2回社債型種類株式を取得するのと引換えに、第2回社債型種類株主に対し、第2回社債型種類株式1株につき、基準価額相当額の金銭を交付する。
なお、本項において基準価額を算出する場合は、上記③(1)に記載する「分配日」を「取得日」と適宜読み替えて、第2回社債型種類株式累積未払配当金の額及び経過配当金相当額を計算する。
第2回社債型種類株式の一部を取得するときは、取締役会が定める合理的な方法によって、第2回社債型種類株主から取得すべき第2回社債型種類株式を決定する。
(a) 払込期日(同日を含む。
)から5年3か月を経過した日が到来した場合(2031年12月18日以降)(b) 資本性変更事由(以下に定義する。
)が生じ、かつ継続している場合「資本性変更事由」とは、信用格付業者(以下に定義する。
)より、信用格付業者における第2回社債型種類株式発行後の資本性評価基準の変更に従い、第2回社債型種類株式について、当該信用格付業者が認める当該第2回社債型種類株式の発行時点において想定された資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされたか、又は当該旨の書面による通知が当社に対してなされたことをいう。
「信用格付業者」とは、株式会社日本格付研究所又はその格付業務を承継した者をいう。
(2) 取得の方法当社は、本項に記載する金銭対価の取得を行う場合にあっては、取得日の1か月前の日(当該日が営業日でない場合には、その直前の営業日)までに、第2回社債型種類株主に対して、取得日を通知するか、又は公告しなければならない。
⑧ 株式の併合又は分割、募集株式の割当等(1) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第2回社債型種類株式について株式の併合又は分割を行わない。
(2) 当社は、第2回社債型種類株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(3) 当社は、第2回社債型種類株主に対し、募集株式の割当て又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(4) 当社は、株式移転(当社の単独による株式移転に限る。
)をするときは、普通株主等には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の普通株式と同種の株式を、第2回社債型種類株主等には第2回社債型種類株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の第2回社債型種類株式と同種の株式(以下「株式移転設立完全親会社第2回社債型種類株式」という。
)を、それぞれ同一の持分割合で交付する。
但し、株式移転設立完全親会社第2回社債型種類株式に係る当該株式移転の効力発生日が属する事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当については、株式移転設立完全親会社第2回社債型種類株式1株につき、(a)株式移転設立完全親会社第2回社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて算出した額(但し、当社が当該株式移転の効力発生日が属する事業年度に属する日を基準日として第2回社債型種類株式優先期中配当金を支払った場合における当該支払額の控除その他の必要な調整を行うものとする。
)及び(b)当該株式移転の効力発生日の前日における第2回社債型種類株式累積未払配当金の額を株式移転設立完全親会社第2回社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に応じて調整した額の合計額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)とする。
⑨ 自己の社債型種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除当社が株主総会の決議によって特定の第2回社債型種類株主との合意により当該第2回社債型種類株主の有する第2回社債型種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定し、会社法第157条第1項各号に掲げる事項を当該第2回社債型種類株主に通知する旨を決定する場合には、同法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
⑩ 取得格付第2回社債型種類株式について、以下の信用格付を信用格付業者から取得する予定である。
株式会社日本格付研究所:A+ 3.第3回社債型種類株式の内容は、以下のとおりです。
① 剰余金の配当(1) 優先配当金当社は、3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第3回社債型種類株式を有する株主(以下「第3回社債型種類株主」という。
)又は第3回社債型種類株式の登録株式質権者(以下、第3回社債型種類株主と併せて「第3回社債型種類株主等」と総称する。
)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。
)及び普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」と総称する。
)に先立ち、第3回社債型種類株式1株につき、第3回社債型種類株式1株当たりの発行価格(上記(3)発行価格(払込金額)及び資本組入額に定めるものをいう。
以下同じ。
)相当額に、次号に記載する配当年率(10%を上限とする。
以下「配当年率」という。
)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
また、2027年3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、第3回社債型種類株式1株につき、(i)第3回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて得られる金額の2分の1の額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)に、(ii)第3回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて得られる金額に、払込期日(同日を含む。
)から下記②に定める期中配当基準日(同日を含む。
)までの期間の日数を365で除した数を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)を加えたものとする。
)(以下「第3回社債型種類株式優先配当金」という。
)を支払う。
但し、当該配当の基準日の属する事業年度に下記②に記載する第3回社債型種類株式優先期中配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 配当年率(i) 2032年3月31日以前に終了する各事業年度に基準日が属する場合 年3.800%(ii) 2032年4月1日以降に終了する各事業年度に基準日が属する場合 各基準日が属する事業年度につき、その直前事業年度の末日の2営業日前の日(以下「年率基準日」という。
)における1年国債金利(以下に定義する。
)に1.800%を加えた率「営業日」とは、銀行法により、日本において銀行の休日と定められたか、又は休日とすることが認められた日以外の日をいう。
「1年国債金利」とは、年率基準日のレートとして年率決定日(以下に定義する。
)の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイル及び承継ページを含む。
)又は当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイル及び承継ページを含む。
)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページ若しくはダウンロードできるファイルをいう。
)に表示される1年国債金利をいう。
 ある事業年度に係る年率決定日の東京時間午前10時に、年率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合、又は国債金利情報ページが利用不可能な場合、当社は年率決定日に参照国債ディーラー(当社が国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。
)又は市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者をいう。
)に対し、年率基準日の東京時間午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(以下に定義する。
)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下「提示レート」という。
)の提示を求めるものとする。
 当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合、当該事業年度に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数第4位を四捨五入する。
)とする。
 当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者又は3者である場合、当該事業年度に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数第4位を四捨五入する。
)とする。
 当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合、当該年率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(但し、当該年率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は、当該年率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該事業年度に適用される1年国債金利とする。
 「年率決定日」とは、各年率基準日の翌営業日をいう。
 「参照1年国債」とは、ある事業年度につき、参照国債ディーラーから当社が選定する金融機関が選定する固定利付国債で、当該事業年度の最終日又はその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。
(3) 累積条項 ある事業年度に属する日を基準日として、第3回社債型種類株主等に対して行う第3回社債型種類株式1株当たりの金銭による剰余金の配当の額が当該事業年度に係る第3回社債型種類株式優先配当金の額に達しないとき(以下、当該事業年度を「不足事業年度」という。
)は、その不足額について、単利計算により翌事業年度以降に累積する(以下、累積した不足額を「第3回社債型種類株式累積未払配当金」という。
)。
この場合の単利計算は、不足事業年度毎に、当該不足事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。
)から第3回社債型種類株式累積未払配当金が第3回社債型種類株主等に対して支払われる日(同日を含む。
また、下記③(1)に記載する残余財産の分配を行う場合、分配日をいう。
)までの間について、当該不足事業年度に係る不足額に対して、当該不足事業年度に対応する前号(i)又は(ii)に掲げる年率で1年を365日(当該不足事業年度がうるう年の2月29日を含む場合は366日)として行う日割計算により算出した金額を加算して行う(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)。
第3回社債型種類株式累積未払配当金については、上記①(1)又は下記②に記載する剰余金の配当に先立ち、第3回社債型種類株式1株につき第3回社債型種類株式累積未払配当金の額に達するまで、第3回社債型種類株主等に対し、金銭による剰余金の配当を行う。
(4) 非参加条項 第3回社債型種類株主等に対しては、第3回社債型種類株式優先配当金の額及び第3回社債型種類株式累積未払配当金の額の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
② 優先期中配当金 当社は、9月30日を基準日(以下「期中配当基準日」という。
)として剰余金の配当を行うときは、当該配当の期中配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第3回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第3回社債型種類株式1株につき、第3回社債型種類株式優先配当金の額の2分の1の額の金銭(但し、2027年3月31日に終了する事業年度において期中配当基準日を基準日として剰余金の配当を行うときは、第3回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて得られる金額に、払込期日(同日を含む。
)から期中配当基準日(同日を含む。
)までの期間の日数を365で除した数を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
))(以下「第3回社債型種類株式優先期中配当金」という。
)を支払う。
但し、ある事業年度に期中配当基準日が属する第3回社債型種類株式優先期中配当金の額は、当該事業年度にその配当の基準日が属する第3回社債型種類株式優先配当金の額を超えないものとする。
③ 残余財産の分配(1) 残余財産分配金当社は、残余財産を分配するときは、第3回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第3回社債型種類株式1株につき、第3回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。
)における第3回社債型種類株式累積未払配当金の額及び経過配当金相当額(以下に定義する。
)の合計額を加えた額(以下「基準価額」という。
)の金銭を支払う。
「経過配当金相当額」とは、分配日の属する事業年度の初日(2027年3月31日に終了する事業年度については、払込期日)(同日を含む。
)から分配日(同日を含む。
)までの期間の日数に当該事業年度にその配当の基準日が属する第3回社債型種類株式優先配当金の額を乗じた金額を365(当該分配日の属する事業年度がうるう年の2月29日を含む場合は366とする。
但し、2027年3月31日に終了する事業年度については、払込期日(同日を含む。
)から2027年3月31日(同日を含む。
)までの期間の日数)で除して得られる額をいう(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)。
但し、分配日の属する事業年度において第3回社債型種類株主等に対して第3回社債型種類株式優先期中配当金を支払うときは、その額(分配日が毎年10月1日から第3回社債型種類株式優先期中配当金に関する取締役会の決議の日の前日までの日である場合は、当該配当金の予想額として当社が9月30日時点で公表済みの額)を控除した額とする。
(2) 非参加条項第3回社債型種類株主等に対しては、前号のほか、残余財産の分配を行わない。
④ 優先順位当社の第1回社債型種類株式乃至第3回社債型種類株式の社債型種類株式優先配当金、社債型種類株式優先期中配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
⑤ 議決権第3回社債型種類株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
⑥ 種類株主総会の決議(1) 種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(2) 会社法第324条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(3) 当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第3回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4) 当社が以下に掲げる行為をする場合において、第3回社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当社の株主総会の決議又は取締役会の決議に加え、第3回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。
但し、当該種類株主総会において議決権を行使することができる第3回社債型種類株主が存しない場合は、この限りではない。
(a) 当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(当社の単独による株式移転を除く。
)(b) 当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当社の取締役会による承認 ⑦ 取得条項(1) 金銭対価の取得条項 当社は、下記(a)又は(b)のいずれかに該当する事由が生じ、かつ取締役会の決議により別に定める取得日が到来した場合は、第3回社債型種類株式の全部又は一部を取得することができる。
この場合、当社は、第3回社債型種類株式を取得するのと引換えに、第3回社債型種類株主に対し、第3回社債型種類株式1株につき、基準価額相当額の金銭を交付する。
なお、本項において基準価額を算出する場合は、上記③(1)に記載する「分配日」を「取得日」と適宜読み替えて、第3回社債型種類株式累積未払配当金の額及び経過配当金相当額を計算する。
第3回社債型種類株式の一部を取得するときは、取締役会が定める合理的な方法によって、第3回社債型種類株主から取得すべき第3回社債型種類株式を決定する。
(a) 払込期日(同日を含む。
)から5年6か月を経過した日が到来した場合(2032年3月18日以降)(b) 資本性変更事由(以下に定義する。
)が生じ、かつ継続している場合 「資本性変更事由」とは、信用格付業者(以下に定義する。
)より、信用格付業者における第3回社債型種類株式発行後の資本性評価基準の変更に従い、第3回社債型種類株式について、当該信用格付業者が認める当該第3回社債型種類株式の発行時点において想定された資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされたか、又は当該旨の書面による通知が当社に対してなされたことをいう。
 「信用格付業者」とは、株式会社日本格付研究所又はその格付業務を承継した者をいう。
(2) 取得の方法 当社は、本項に記載する金銭対価の取得を行う場合にあっては、取得日の1か月前の日(当該日が営業日でない場合には、その直前の営業日)までに、第3回社債型種類株主に対して、取得日を通知するか、又は公告しなければならない。
⑧ 株式の併合又は分割、募集株式の割当等(1) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第3回社債型種類株式について株式の併合又は分割を行わない。
(2) 当社は、第3回社債型種類株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(3) 当社は、第3回社債型種類株主に対し、募集株式の割当て又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(4) 当社は、株式移転(当社の単独による株式移転に限る。
)をするときは、普通株主等には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の普通株式と同種の株式を、第3回社債型種類株主等には第3回社債型種類株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の第3回社債型種類株式と同種の株式(以下「株式移転設立完全親会社第3回社債型種類株式」という。
)を、それぞれ同一の持分割合で交付する。
但し、株式移転設立完全親会社第3回社債型種類株式に係る当該株式移転の効力発生日が属する事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当については、株式移転設立完全親会社第3回社債型種類株式1株につき、(a)株式移転設立完全親会社第3回社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて算出した額(但し、当社が当該株式移転の効力発生日が属する事業年度に属する日を基準日として第3回社債型種類株式優先期中配当金を支払った場合における当該支払額の控除その他の必要な調整を行うものとする。
)及び(b)当該株式移転の効力発生日の前日における第3回社債型種類株式累積未払配当金の額を株式移転設立完全親会社第3回社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に応じて調整した額の合計額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入するものとする。
)とする。
⑨ 自己の社債型種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除 当社が株主総会の決議によって特定の第3回社債型種類株主との合意により当該第3回社債型種類株主の有する第3回社債型種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定し、会社法第157条第1項各号に掲げる事項を当該第3回社債型種類株主に通知する旨を決定する場合には、同法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
⑩ 取得格付 第3回社債型種類株式について、以下の信用格付を信用格付業者から取得する予定である。
 株式会社日本格付研究所: A+ (6)発行方法以下の割当予定先に対して、第三者割当の方法により割当てます。
1.第1回社債型種類株式農林中央金庫  8,000,000株 2.第2回社債型種類株式伊藤忠商事  20,000,000株 3.第3回社債型種類株式伊藤忠商事  20,000,000株 (7)当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期1.手取金の総額①払込金額の総額12,000,000,000円②発行諸費用の概算額55,000,000円③差引手取概算額11,945,000,000円 (注)1.上記差引手取概算額は、上記払込金額の総額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。
   2.発行諸費用の概算額は、登記費用、弁護士費用及び本社債型種類株式に係る価値評価費用その他事務費用の合計額です。
なお、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
2.手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期本第三者割当による手取金の具体的使途は、下記の内容を予定しております。
具体的な使途金 額支出予定時期① 系統用蓄電池設備の投資資金等119億円2026年10月~2027年3月 (注)調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。
 再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、その出力変動を吸収し、電力系統を安定させるための調整力として、系統用蓄電池の重要性が高まっています。
系統用蓄電池事業は、当社の社会インフラ部門における取組領域の優先順位でデーターセンターとならび最も重要度が高く、「中期経営計画 2030」における戦略事業の一つとして掲げています。
 系統用蓄電池事業において、当社は知見豊富なパートナーの協力も得ながら特別高圧案件を中心に自社主導での事業組成に注力し事業遂行能力を高め、地域社会と共生する持続可能な事業を展開し、早期に約600MWの開発・運転開始を目指します。
事業のフロントランナーとして、引き続きスピード感をもって事業の拡大に取り組むとともに、電力系統の安定化を通じて持続可能な脱炭素社会の実現に貢献してまいります。
(8)新規発行年月日(払込期日)  2026年9月18日 (9)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称  該当事項はありません。
(10)引受人の氏名又は名称に準ずる事項  該当事項はありません。
(11)募集を行う地域に準ずる事項  日本国内 (12)金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限  該当事項はありません。
(13)保有期間その他の当該株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容  該当事項はありません。
なお、割当予定先の本社債型種類株式の保有方針については、下記「(14)3.株券等の保有方針」をご参照ください。
(14)第三者割当の場合の特記事項1.割当予定先の状況① 伊藤忠商事株式会社(1)名称伊藤忠商事株式会社(2)本店の所在地大阪市北区梅田3丁目1番3号(3)代表者の役職・氏名代表取締役社長COO 石井 敬太(4)事業内容総合商社(5)資本金253,448百万円(6)設立年月日1949年12月1日(7)発行済株式総数7,924,447,520株(8)決算期3月31日(9)従業員数(連結)114,570名(10)主要取引先―(11)主要取引銀行みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行(12)大株主及び持株比率日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505104株式会社日本カストディ銀行(信託口)日本生命保険相互会社STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001株式会社みずほ銀行THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNTGOVERNMENT OF NORWAY朝日生命保険相互会社JP MORGAN CHASE BANK 38578115.33%10.11%5.21%2.43%2.38%2.16%1.96% 1.43%1.34%1.31%(13)当事会社間の関係資本関係伊藤忠商事は当社の普通株式146,859,200株を保有しております。
(2026年3月31日時点)人的関係当社の取締役のうち2名は伊藤忠商事の出身者であります。
また、伊藤忠商事より14名の出向者を受け入れております(2026年4月1日現在)。
取引関係当社は、伊藤忠商事及びその関係会社との間で、情報機器等の賃貸借取引等を行っています。
関連当事者への該当状況当社のその他の関係会社に該当し、関連当事者に該当いたします。
(14)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態(国際財務報告基準)決算期2024年3月期2025年3月期2026年3月期株主資本合計5,426,962百万円5,755,072百万円6,589,966百万円資産合計14,489,701百万円15,134,264百万円16,732,815百万円1