臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | いちよし証券株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E03772 |
| 証券コード、DEI | 8624 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | いちよし証券株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2026年7月30日開催の当社報酬委員会(以下「本報酬委員会」といいます。 )において、当社及び当社子会社(当社と当社子会社を総称して、以下「対象会社」といいます。 )の取締役、執行役及び執行役員(社外取締役及び国内非居住者を除きます。 以下「取締役等」といいます。 )に対して、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」といいます。 )の交付及び給付(以下「交付等」といいます。 )を行う役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託の仕組みを用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 )を2027年3月31日で終了する事業年度から2030年3月31日で終了する事業年度までの4事業年度(以下「対象期間」といいます。 )を対象として適用開始すること(本制度に係る株式交付規程を制定し対象取締役等へその内容を知らせること)、について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1) 銘柄 いちよし証券株式会社 普通株式 (2) 株式の内容 ① 発行数 656,500株注1:当社は、取締役等に交付等を行うことが見込まれる当社株式を管理するため、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定されている信託を「本信託」といいます。 )を締結し、本信託を設定します。 また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、本信託に係る信託財産の保管・決済等のため共同受託に関する合意書を締結します。 当社は、2026年7月30日開催の取締役会において、本制度の適用開始に当たり、これらの契約を締結すること及び本信託に対する自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことを決議いたしました。 発行数には本自己株式処分により本信託に処分する当社株式(656,500株)を記載しております。 本自己株式処分の割当予定先は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)です。 注2:本自己株式処分に係る募集事項は、以下のとおりです。 (ⅰ) 募集株式の数 656,500株 (ⅱ) 募集株式の払込金額 1株につき1,469円 (ⅲ) 現物出資に関する事項 該当事項はありません (ⅳ) 払込期日 2026年8月19日 (ⅴ) 増加する資本金及び資本準備金 該当事項はありません ② 発行価格及び資本組入額 (ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額) 1,469円 (ⅱ) 資本組入額 該当事項はありません注1:発行価格は、本自己株式処分に係る1株あたりの払込金額を記載しており、2026年7月29日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値としております。 注2:本自己株式処分に係る払込金額は資本組入れされません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額 (ⅰ) 発行価額の総額 964,398,500円 (ⅱ) 資本組入額の総額 該当事項はありません。 ④ 株式の内容 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 単元株式数 100株 (3) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 対象取締役等(対象期間中に新たに取締役等になる者も含みます。 ) なお、本報酬委員会の日における対象取締役等は21名です。 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 株式会社いちよし経済研究所、いちよしアセットマネジメント株式会社、いちよしビジネスサービス株式会社及びいちよしIFA株式会社は、当社の完全子会社です。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容① 取締役等に対する当社株式等の交付等の時期対象期間末日時点で制度対象者として在任している場合、任期満了により取締役等が退任した場合、取締役等が死亡した場合、取締役等が国内非居住者となることが決定した場合、または本制度が廃止された場合に、当社株式等の交付等を行います。 ただし、取締役等が死亡または国内非居住者となることが決定した場合には、その時点におけるポイント数に相当する当社株式の全てを本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を行います。 取締役等が対象期間末日時点で在任している場合または本制度が廃止された場合、取締役等に対する当社株式等の交付等に係る受益権確定日が、取締役等が株式交付規程の内容を知ることとなる日の属する事業年度に係る有価証券報告書(当該知ることとなる日が当社の事業年度開始後6か月以内の日である場合にあっては、当該事業年度に係る当社の半期報告書)の提出日より前となる場合には、正当な理由による退任または組織再編成等が行われる場合を除き、当該日より後に当社株式等の交付等を行います。 ② 譲渡制限の内容上記①のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本信託から取締役等に対して当社株式が交付されることはありません。 本信託から取締役等に交付する当社株式には譲渡制限は付しません。 ③ 失権事由取締役等に非違行為等があった場合には、当社株式等の交付等は行いません。 <本信託の仕組み> ① 当社は、本制度の導入に関して報酬委員会決議等の必要な決議を行います。 ② 対象会社(当社及び子会社)は、本制度の導入に関して、報酬委員会または取締役会において、役員報酬に係る株式交付規程を制定します。 ③ 当社は、①に基づき金銭を信託し、受益者要件を充足する取締役等を受益者とするBIP信託を設定します。 ④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、③で拠出された金銭を原資として当社株式を当社(自己株式処分)から取得します。 本信託が取得する株式数は、①の報酬委員会決議等で承認を受けた範囲内とします。 ⑤ 本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が支払われます。 ⑥ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。 ⑦ 信託期間中、当社の株式交付規程に従い、毎事業年度における業績目標の達成度及び役位に応じて、取締役等に一定のポイント数が付与され累積します。 一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、対象期間終了後の一定時期に、当該取締役等に付与されたポイントに相当する当社株式の一定割合に相当する当社株式の交付を行い、残りのポイントに相当する株数の当社株式については本信託内で換価した上で換価処分金相当額の金銭が給付されます。 当社株式を子会社の取締役等に交付する場合は、当社及び当社子会社の間で株式の交付に係る資金の精算が行われます。 ⑧ 信託期間の満了により本信託を終了する場合には、残余株式の換価処分を実施し、信託期間中に本信託財産内の会社株式の配当金として受託者が受領した金銭の累計額相当額に満つるまで、株式交付規程に従って、本信託の配当として受益者に分配されます。 ⑨ 信託期間の満了時に生じた本信託内の当社株式に係る配当金の残余は、信託期間満了により本信託を終了する場合には、信託費用準備金を超過する部分については、信託期間中に本信託財産内の会社株式の配当金として受託者が受領した金銭の累計額相当額に満つるまで、株式交付規程に従って、本信託の配当として受益者に分配されます。 (6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法 取締役等に交付等を行う当社株式は、取締役等が受益者要件を満たして交付等を受けるまでの間、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)において、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して管理されます。 (7) 信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項 ① 当該信託の受益権の内容 株式交付規程に基づき付与されたポイントに応じた当社株式等について、本信託から交付等を受けることができる権利です。 ② 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額 656,500株 ③ 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲 取締役等 |