臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本ライフライン株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02881 |
| 証券コード、DEI | 7575 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 日本ライフライン株式会社 |
| 提出理由 | 1【提出理由】当社は、2026年7月30日開催の当社取締役会(以下「本取締役会」といいます。 )において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 )(以下「対象取締役」といいます。 )に対して、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」といいます。 )の交付及び給付(以下「交付等」といいます。 )を行う役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 )を、2027年3月31日で終了する事業年度から2029年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度(以下「対象期間」といいます)を対象として継続すること(対象取締役へ継続後の本制度に係る株式交付規程の内容を知らせること)について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】(1) 銘柄 日本ライフライン株式会社 普通株式 (2) 株式の内容① 発行数 198,000株注1:当社は、対象取締役に交付等を行うことが見込まれる当社株式を管理するため、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定されている信託を「本信託」といいます。 )を締結し、本信託を設定しております。 また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、本信託に係る信託財産の保管・決済等のため共同受託に関する合意書を締結しております。 当社は、本取締役会において、本制度の継続に当たり、本信託契約を延長すること及び本信託に対する自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことを決議いたしました。 発行数には本自己株式処分により本信託に処分する当社株式(163,600株)及び本臨時報告書の提出日の前月である2026年6月末日に本信託内に残存する当社株式の合計を記載しております。 注2:本自己株式処分に係る募集事項は、以下のとおりです。 本自己株式処分の割当予定先は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)です。 (i) 募集株式の数 163,600株(ii) 募集株式の払込金額 1株につき1,450円(iii)現物出資に関する事項 該当なし(iv) 払込期日 2026年8月20日(v) 増加する資本金及び資本準備金 該当なし ② 発行価格及び資本組入額(i) 発行価格 1,450円(ii) 資本組入額 該当事項はありません。 注1:発行価格は、本自己株式処分に係る1株あたりの払込金額を記載しており、本取締役会の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値としております。 注2:本自己株式処分に係る払込金額は資本組入れされません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(i) 発行価額の総額 287,100,000円(ii) 資本組入額の総額 該当事項はありません。 注1:発行価額の総額は、発行価格に発行数を乗じた金額としております。 ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 (3) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳対象取締役(対象期間中に新たに対象取締役になる者も含みます。 )なお、本取締役会の日における対象取締役は7名です。 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容① 対象取締役に対する当社株式等の交付等の時期対象期間が満了した場合、対象取締役が死亡した場合、対象取締役が国内非居住者となることが決定した場合、または本制度が廃止された場合に、当社株式等の交付等を行います。 ただし、対象取締役が死亡または国内非居住者となることが決定した場合には、その時点におけるポイント数に相当する当社株式の全てを本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を行います。 本制度が廃止された場合、対象取締役に対する当社株式等の交付等に係る受益権確定日が、対象取締役が株式交付規程の内容を知ることとなる日の属する事業年度に係る有価証券報告書(当該知ることとなる日が当社の事業年度開始後6か月以内の日である場合にあっては、当該事業年度に係る当社の半期報告書)の提出日より前となる場合には、正当な理由による退任または組織再編成等が行われる場合を除き、当該日より後に当社株式等の交付等を行います。 ② 譲渡制限の内容上記①のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本信託から対象取締役に対して当社株式が交付されることはありません。 本信託から対象取締役に交付する当社株式には譲渡制限は付しません。 ③ 失権事由対象取締役に非違行為等があった場合には、当社株式等の交付等は行いません。 (6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法対象取締役に交付等を行う当社株式は、対象取締役が、受益者要件を満たして交付等を受けるまでの間、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)において、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して管理されます。 (7) 信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項① 当該信託の受益権の内容株式交付規程に基づき付与されたポイントに応じた当社株式等について、本信託から交付等を受けることができる権利です。 ② 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額198,000株③ 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲対象取締役 以 上 |