臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙マネックスグループ株式会社
EDINETコード、DEIE03815
証券コード、DEI8698
提出者名(日本語表記)、DEIマネックスグループ株式会社
提出理由 1【提出理由】 当社は、2026年7月27日開催の当社報酬委員会(以下、「本報酬委員会」といいます。
)において、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員(国内非居住者を除きます。
)(以下、総称して「対象取締役等」といいます。
)に対して、当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。
)及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」といいます。
)の交付及び給付(以下、「交付等」といいます。
)を行う役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを用いた株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。
)の運用を2026年8月12日から2029年8月31日を信託期間として開始すること(本制度に係る株式交付ガイドラインを制定し対象取締役等へその内容を知らせること)、について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】 (1) 銘柄    マネックスグループ株式会社 普通株式  (2) 株式の内容   ①  発行数    287,016株     注1:当社は、対象取締役等に交付等を行うことが見込まれる当社株式を管理するため、三菱UFJ信託銀行株式会社及び当初信託管理人との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬BIP信託契約(以下、「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定されている信託を「本信託」といいます。
)を締結し、本信託を設定します。
また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、本信託に係る信託財産の保管・決済等のため共同受託に関する合意書を締結します。
当社は、2026年7月27日の取締役会において、本制度の運用開始に当たり、これらの契約を締結すること及び本信託に対する自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。
)を行うことを決議いたしました。
発行数には本自己株式処分により本信託に処分する当社株式(287,016株)を記載しております。
本自己株式処分の割当予定先は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)です。
    注2:本自己株式処分に係る募集事項は、以下のとおりです。
       (ⅰ) 募集株式の数 287,016株       (ⅱ) 募集株式の払込金額 1株につき735円       (ⅲ) 現物出資に関する事項 該当なし       (ⅳ) 払込期日 2026年8月17日       (ⅴ) 増加する資本金及び資本準備金  該当なし   ②  発行価格及び資本組入額        (ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額)735円       (ⅱ) 資本組入額     該当事項はありません。
    注1:発行価格は、本自己株式処分に係る1株あたりの価格を記載しており、2026年7月24日の東京証券取引所における当社株式の終値としております。
    注2:本自己株式処分に係る払込金額は資本組入れされません。
  ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額        (ⅰ) 発行価額の総額    210,956,760円       (ⅱ) 資本組入額の総額   該当事項はありません。
  ④  株式の内容     完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
  (3) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳    対象取締役等(本制度運用開始後の一定期間(対象取締役等により異なる)(以下、「対象期間」といいます。
)中に新たに対象取締役等になる者も含みます。
)   なお、本報酬委員会の日における対象取締役等は30名  (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係    該当事項はありません。
 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容   ① 対象取締役等に対する当社株式等の交付等の時期  (ⅰ)対象期間の末日において当社または当社の子会社の取締役等の地位にある場合、(ⅱ)報酬委員会が認める理由により対象取締役等が退任した場合(但し、退任と同時に、当社又は当社の子会社の取締役等に就任又は再任する場合を除く。
)、(ⅲ)対象取締役等が死亡した場合、(ⅳ)対象取締役等が国内非居住者となることが決定した場合、又は(v)本制度が廃止された場合に、当社株式等の交付等を行います。
但し、対象取締役等が死亡又は国内非居住者となることが決定した場合には、その時点におけるポイント数に相当する当社株式の全てを本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を行います。
対象取締役等に対する当社株式等の交付等に係る受益権確定日が、対象取締役等が株式交付ガイドラインの内容を知ることとなる日の属する事業年度に係る有価証券報告書(当該知ることとなる日が当社の事業年度開始後6か月以内の日である場合にあっては、当該事業年度に係る当社の半期報告書)の提出日より前となる場合(但し、上記(ⅱ)については正当な理由による退任の場合又は上記(v)については組織再編成等が行われる場合を除く。
)は、当該日より後に当社株式等の交付等を行います。
  ② 譲渡制限の内容  上記①のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本信託から対象取締役等に対して当社株式が交付されることはありません。
  ③ 失権事由  対象取締役等に非違行為等があった場合には、当社株式等の交付等は行いません。
 (6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法    対象取締役等に交付等を行う当社株式は、対象取締役等が、受益者要件を満たして交付等を受けるまでの間、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)において、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して管理されます。
 (7) 信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項   ① 当該信託の受益権の内容     株式交付ガイドラインに基づき付与されたポイントに応じた当社株式等について、本信託から交付等を受けることができる権利です。
  ② 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額     287,016株   ③ 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲     対象取締役等(対象期間中に新たに対象取締役等になる者も含みます。
)のうち受託者要件を満たす者  (8) 振替機関の名称及び住所    名称:株式会社証券保管振替機構   住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以 上