大量報告書
| 報告者 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)(E31883) |
| 保有株総数 | 5131539 |
| 割合 | 0.1032% |
| 割合直前 | 0.0994% (0.0038%) |
| 目的 | 提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。 )第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。 )第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることになるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。 提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。 ))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。 提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合について、100分の5を超える割合で増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。 )を予定している。 ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあることその他条件に左右され、それらの条件を勘案し適切と判断される場合にのみ行う予定である。 なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については、引き続き検討中である。 5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。 5%超取得行為は、報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。 |
| 取得資金合計 | 8105774000(1株取得単価:1579円) |
| 取得又は処分の状況 | 2026年5月7日株券6,600 - 0.01市場内取得2026年5月8日株券1,100 - 0.00市場内取得 |
| 証券コード | 4849 |
| 対象企業名 | エン株式会社 |