臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ウェザーニューズ
EDINETコード、DEIE05162
証券コード、DEI4825
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社ウェザーニューズ
提出理由 1【提出理由】 当社は、2026年7月9日開催の当社取締役会(以下「本取締役会」といいます。
)において、当社の従業員(国内非居住者を除きます。
)(以下「対象従業員」といいます。
)に対して、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」といいます。
)の交付及び給付(以下「交付等」といいます。
)を行う株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託と称される仕組みを用いた株式付与制度(以下「本制度」といいます。
)を2027年5月31日で終了する事業年度から2031年5月31日で終了する事業年度までの5事業年度(以下「対象期間」といいます)を対象として適用開始すること(本制度に係る株式交付規程を制定し対象従業員へその内容を知らせること)、について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】(1) 銘柄    株式会社ウェザーニューズ 普通株式 (2) 株式の内容 ① 発行数    398,000株 注1:当社は、対象従業員に交付等を行うことが見込まれる当社株式を管理するため、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする株式付与ESOP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定されている信託を「本信託」といいます。
)を締結し、本信託を設定します。
また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、本信託に係る信託財産の保管・決済等のため共同受託に関する合意書を締結します。
当社は、本取締役会において、本制度の適用開始に当たり、これらの契約を締結すること及び本信託に対する自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
)を行うことを決議いたしました。
発行数には本自己株式処分により本信託に処分する当社株式(398,000株)を記載しております。
本自己株式処分の割当予定先は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)です。
注2:本自己株式処分に係る募集事項は、以下のとおりです。
(i) 募集株式の数 398,000株(ii)募集株式の払込金額 1株につき 2,089円(iii)現物出資に関する事項 該当なし(iv)払込期日 2026年7月29日(v) 増加する資本金及び資本準備金  該当なし ② 発行価格及び資本組入額 (i) 発行価格(募集株式の払込金額)  2,089円 (ii) 資本組入額     該当事項はありません 注1:発行価格は、本自己株式処分に係る1株あたりの払込金額を記載しており、2026年7月8日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値としております。
注2:本自己株式処分に係る払込金額は資本組入れされません。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額 (i) 発行価額の総額      831,422,000円 (ii) 資本組入額の総額    該当事項はありません。
④ 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(3) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 対象従業員(対象期間中に新たに対象従業員になる者も含みます。
)なお、本取締役会の日における対象従業員は144名 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の従業員である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 ① 対象従業員に対する当社株式等の交付等の時期毎年6月1日から翌年5月31日までの期間(以下「対象期間」といいます。
)、対象従業員が対象期間中継続して当社の執行役員及び使用人のいずれかの地位にあった場合、対象従業員が死亡した場合、または本制度が廃止された場合に、当社株式等の交付等を行います。
対象従業員が対象期間中継続して当社の執行役員及び使用人のいずれかの地位にあった場合または本制度が廃止された場合、対象従業員に対する当社株式等の交付等に係る受益権確定日が、対象従業員が株式交付規程の内容を知ることとなる日の属する事業年度に係る有価証券報告書(当該知ることとなる日が当社の事業年度開始後6か月以内の日である場合にあっては、当該事業年度に係る当社の半期報告書)の提出日より前となる場合には、正当な理由による退職または組織再編成等が行われる場合を除き、当該日より後に当社株式等の交付等を行います。
② 譲渡制限の内容上記①のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本信託から対象従業員に対して当社株式が交付されることはありません。
本信託から対象従業員に交付する当社株式には譲渡制限は付しません。
③ 失権事由(ⅰ)対象従業員又は対象従業員の死亡による、当社株式の割当てを受ける権利を承継したもの(複数存在する場合にはその代表者。
以下「権利承継者」といいます。
)が拘禁刑以上の刑に処せられた場合。
(ⅱ)対象従業員又は権利承継者について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合。
(ⅲ)対象従業員又は権利承継者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合(ⅳ)対象従業員が死亡した場合で配偶者、子(割当対象者の養子を含む。
)、父母及び兄弟姉妹がいない場合(ⅴ)対象従業員が当社の執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、任期満了又は定年その他正当な理由により地位を喪失した場合、及び死亡により地位を喪失した場合を除く。
) <本信託の仕組み> ① 当社は、本制度の導入に関して、取締役会にて決議し、株式交付規程を制定します。
② 当社は、①の決議に基づき、本信託に対し金銭を拠出します。
③ 本信託は、信託管理人の指図に従い、②で信託された金銭を原資として当社株式を当社(自己株式処分)から取得します。
④ 本信託は、当社の株主として、分配された配当金を受領します。
⑤ 本信託内の当社株式につきましては、信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い本信託はこれに従って株主としての権利を行使します。
⑥ 信託期間中、当社の株式交付規程に従い、毎年一定のポイントの付与を受けた上で、本信託から当社株式等の交付等を受けます。
⑦ 信託終了時に残余株式が生じた場合、本信託内で換価した上で、対象従業員へ分配を行う予定です。
⑧ 受益者に分配された後の残余財産は、本信託の清算時に当社へ帰属する予定となっております。
(6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法 対象従業員に交付等を行う当社株式は、対象従業員が、受益者要件を満たして交付等を受けるまでの間、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)において、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して管理されます。
(7) 信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項 ① 当該信託の受益権の内容 株式交付規程に基づき付与されたポイントに応じた当社株式等について、本信託から交付等を受けることができる権利です。
② 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額 398,000株 ③ 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲 対象従業員 以 上