臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社 島根銀行
EDINETコード、DEIE03679
証券コード、DEI7150
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社島根銀行
提出理由  当行の取引先である株式会社全東信が2026年7月6日付で大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けたことに伴い、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号、第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
取立不能又は取立遅延債権のおそれ 1.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号に関する事項(1)当該債務者の名称、住所、代表者の氏名及び資本金名称株式会社全東信住所大阪府大阪市中央区島之内1-14-14代表者の氏名髙山 萬保資本金4,500百万円 (2)当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日生じた事実大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けたことによる生じた年月日2026年7月6日 (3)当該債務者に対する債権の種類及び金額貸出金800百万円 (4)当該事実が当行の事業に及ぼす影響 当該債権のうち担保等で保全されていない不足額800百万円につきましては、2027年3月期第1四半期において必要な引当処理を行います。
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に関する事項(1)当該事象の発生年月日 2026年7月6日 (2)当該事象の内容 上記1.に記載のとおりであります。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額 当該債権のうち担保等で保全されていない不足額800百万円につきましては、2027年3月期第1四半期において必要な引当処理を行います。
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に関する事項(1)当該事象の発生年月日 2026年7月6日 (2)当該事象の内容 上記1.に記載のとおりであります。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額 当該債権のうち担保等で保全されていない不足額800百万円につきましては、2027年3月期第1四半期において必要な引当処理を行います。