臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙大栄環境株式会社
EDINETコード、DEIE38148
証券コード、DEI9336
提出者名(日本語表記)、DEI大栄環境株式会社
提出理由 1【提出理由】 当社は、2026年6月25日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。
)、当社執行役員、当社使用人及び当社子会社の取締役に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】(1)処分の概要銘柄大栄環境株式会社種類普通株式内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
処分数28,300株処分価額3,645円処分価額の総額103,153,500円資本組入額-資本組入額の総額- (2)勧誘の相手方の人数及びその内訳対象者人数割当株式数当社の取締役(※)7名5,500株当社の執行役員11名5,500株当社の使用人37名13,400株当社子会社の取締役9名3,900株※社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。
(3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。
)である場合には、当該会社と提出会社との間の関係当社の完全子会社及び子会社であります。
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社は、各割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。
① 譲渡制限期間2026年7月15日から割当対象者が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日以後3年を経過する日までの間上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。
)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。
)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。
)。
② 譲渡制限付株式の無償取得当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日(割当対象者が当社の執行役員又は使用人の場合は、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日、当社子会社の取締役の場合は、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来するそれぞれの子会社の定時株主総会の開催日の前日)までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。
)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日(割当対象者が当社の執行役員又は使用人の場合は、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日、当社子会社の取締役の場合は、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来するそれぞれの子会社の定時株主総会の開催日)まで継続して、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日(割当対象者が当社の執行役員又は使用人の場合は、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日、当社子会社の取締役の場合は、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来するそれぞれの子会社の定時株主総会の開催日の前日)までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、割当対象者が対象取締役又は一部使用人、当社子会社の取締役の場合は2026年7月から、割当対象者が当社の執行役員又は一部使用人の場合は2026年4月から、割当対象者が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。
)の本割当株式につき、期間満了時点その他当社取締役会が合理的に調整する時期をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 組織再編等における取扱い当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、割当対象者が対象取締役又は一部使用人、当社子会社の取締役の場合は2026年7月から、割当対象者が当社の執行役員又は使用人の場合は2026年4月から、当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。
)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。
)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
(5)当該株券が譲渡について制限がされていない他の株券と分別して管理される方法割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
(6)本割当株式の払込期日2026年7月15日 (7)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以 上