臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 東邦亜鉛株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01308 |
| 証券コード、DEI | 5707 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 東邦亜鉛株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2026年6月26日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき、決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | イ 銘柄東邦亜鉛株式会社 第2回新株予約権 ロ 新株予約権の内容(1) 発行数409個なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式40,900株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 (2) 発行価格本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。 (3) 発行価格の総額37,178,100円 (4) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「割当株式数」という。 )は、当社普通株式100株とする。 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。 以下同じ。 )又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。 但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率 その他、本新株予約権の割当日後、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整するものとする。 なお、割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を通知する。 但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 (5) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 )に割当株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、909円とする。 当該金額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。 )の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。 )の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。 )である。 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割(又は併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。 )、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たりの払込金額新規発行前の1株当たりの時価既発行株式数+新規発行株式数 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え、その他適切な読み替えを行うものとする。 また、「時価」とは、調整後行使価額が適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。 )における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。 以下同じ。 )の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。 )とする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 行使価額の調整を行うときは、当社は、適用開始日の前日までに、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及び適用開始日その他必要な事項を、本新株予約権に係る新株予約権者に通知する。 但し、適用開始日の前日までに通知を行うことができないときは、適用開始日以降速やかにこれを行う。 (6) 新株予約権の行使期間本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。 )は、2028年7月3日から2036年6月13日までとする。 (7) 新株予約権の行使条件① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員であることを要する。 但し、定年退職による場合、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ⑤ その他権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。 (8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。 計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (9) 新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 ハ 新株予約権の取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳当社取締役 1名 135個(13,500株)当社従業員 8名 274個(27,400株) 二 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項なし ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取決めの内容は、当社と新株予約権との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。 以上 |