臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 丸尾カルシウム株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00791 |
| 証券コード、DEI | 4102 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 丸尾カルシウム株式会社 |
| 提出理由 | 1【提出理由】 2026年6月25日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2026年6月25日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式1株につき金60円総額127,946,040円 第2号議案 定款一部変更の件(1) 当社は、取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役を選任し、かつ委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性のさらなる向上を図ること及び監査等委員会と内部監査部門の連携の促進等を通じて監査体制の強化を図ること、並びに取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督の下、経営の意思決定及び業務執行の迅速化を可能とすること等を目的として、現行の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。 これに伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。 (2) 機動的な株主還元を実現するため、剰余金の配当等の決定を、従来の株主総会の決議に加え取締役会の決議によっても行うことを可能とするための規定を新設し、本変更に伴い、現行定款第7条を削除するとともに、現行定款第38条に変更を加えるものです。 (3) その他、上記各変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )5名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として、丸尾治男、深津秀郎、森下俊哉、松田浩之及び笠原英充を選任するものであります。 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件監査等委員である取締役として、谷井通宏、増田博明、石井隆明及び山本聡を選任するものであります。 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、久保眞治を選任するものであります。 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬等の額決定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額として、年額2億円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内)と定めるものであります。 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬額として、年額3,000万円以内と定めるものであります。 第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。 )を対象とした譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠について、年額6,000万円以内(うち社外取締役分は年額150万円以内)として設定し、また、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は、各事業年度において24,000株(うち社外取締役分600株)を上限として設定するものであります。 第9号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の監査等委員である取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠について、年額500万円以内として設定し、また、監査等委員である取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は、各事業年度において2,000株を上限として設定するものであります。 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案16,06219-(注)1可決(95.48%)第2号議案16,06021-(注)2可決(95.47%)第3号議案 (注)3 丸尾治男16,03843- 可決(95.34%)深津秀郎16,04041- 可決(95.35%)森下俊哉16,03942- 可決(95.35%)松田浩之16,03942- 可決(95.35%)笠原英充16,04536- 可決(95.38%)第4号議案 (注)3 谷井通宏16,04535- 可決(95.38%)増田博明16,04238- 可決(95.36%)石井隆明16,04337- 可決(95.37%)山本 聡16,04238- 可決(95.36%)第5号議案 (注)3 久保眞治16,02853- 可決(95.28%)第6号議案16,03051-(注)1可決(95.29%)第7号議案16,03348-(注)1可決(95.31%)第8号議案16,03150-(注)1可決(95.30%)第9号議案16,03249-(注)1可決(95.30%)(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |