臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | Trailhead Global Holdings株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E03451 |
| 証券コード、DEI | 3358 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | Trailhead Global Holdings株式会社 |
| 提出理由 | 1【提出理由】 2026年6月26日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2026年6月26日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 資本準備金の額の減少の件 繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務戦略上の柔軟性及び機動性の確保並びに早期復配体制の構築を目指すため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、減少する額の全額をその他資本剰余金に振り替えます資本準備金の額の減少の内容① 減少する資本準備金の額資本準備金 1,084,511,029円② 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2026年7月31日 第2号議案 剰余金の処分の件 資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。 ① 減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金 635,343,571円② 増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 635,343,571円 第3号議案 定款一部変更の件 コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させ、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、中期経営計画の達成に向けた迅速かつ果断な意思決定と機動的な業務執行を可能とすることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行するため、当社定款を変更するものであります。 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )5名選任の件 第3号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件に、取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として、高田 十光氏、青柳 和洋氏、西田 直樹氏、鶴巻 智規氏、渡辺 治氏を選任するものであります。 第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 第3号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件に、監査等委員である取締役として、門倉 洋平氏、田中 信好氏、峰 麻衣子(戸籍上の氏名は小堀 麻衣子)氏を選任するものであります。 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額決定の件 第3号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件に、取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額を年額180百万円以内とするものであります。 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 第3号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件に、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案230,8061,309-(注)1可決 99.44第2号議案230,6461,469-(注)1可決 99.37第3号議案230,6501,465-(注)2可決 99.37第4号議案 高田 十光230,5911,524-(注)3可決 99.34青柳 和洋230,6041,511-可決 99.35西田 直樹230,6361,479-可決 99.36鶴巻 智規230,6361,479-可決 99.36渡辺 治230,4121,703-可決 99.27第5号議案 門倉 洋平230,4561,659-(注)3可決 99.29田中 信好230,4511,664-可決 99.28峰 麻衣子230,4501,665-可決 99.28第6号議案230,0892,026-(注)1可決 99.13第7号議案230,1921,923-(注)1可決 99.17(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |