臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本ナレッジ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E38474 |
| 証券コード、DEI | 5252 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 日本ナレッジ株式会社 |
| 提出理由 | 1【提出理由】 2026年6月26日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2026年6月26日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件① 期末配当に関する事項当社普通株式1株につき金10円② その他の剰余金の処分に関する事項(1)減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 4,150,896円(2)増加する剰余金の項目及びその額利益準備金 4,150,896円 第2号議案 定款一部変更の件当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行います。 経営の効率性を高め、機動的な意思決定を可能とするため、業務執行取締役への権限移譲に関する規定を新設するものであります。 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当を取締役会決議により行うことが可能となるよう、剰余金の配当等の決定機関に関する規定を新設するものであります。 また、条文中の表記の統一その他字句の修正等、所要の整備を行うものであります。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )4名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として藤井洋一、長谷川貴志、青木一男、藤井勇佑の各氏を選任するものであります。 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件監査等委員である取締役として伊東宏之、小泉妙美、田畠宏一の各氏を選任するものであります。 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件補欠の監査等委員である取締役として添田繁永氏を選任するものであります。 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額設定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額を年額200,000千円以内(うち社外取締役分年額30,000千円以内)とするものであります。 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内とするものであります。 第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案33,52499-(注)1可決 97.50第2号議案33,516107-(注)2可決 97.48第3号議案 (注)3 藤井 洋一33,471152- 可決 97.35長谷川 貴志33,483140- 可決 97.38青木 一男33,471152- 可決 97.35藤井 勇佑33,483140- 可決 97.38第4号議案 (注)3 伊東 宏之33,472151- 可決 97.35小泉 妙美33,481142- 可決 97.38田畠 宏一33,481142- 可決 97.38第5号議案 (注)3 添田 繫永33,482141- 可決 97.38第6号議案33,432191-(注)1可決 97.23第7号議案33,431192-(注)1可決 97.23第8号議案33,448175-(注)1可決 97.28(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |