臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 那須電機鉄工株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01365 |
| 証券コード、DEI | 5922 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 那須電機鉄工株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2026年6月26日の当社第104回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2026年6月26日 (2) 決議事項の内容会社提案(第1号議案から第3号議案)第1号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項(1) 配当財産の種類 金銭といたします。 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式1株につき 金640円 総額746,369,280円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026年6月29日 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件 取締役として、鈴木智晴、大熊幸夫および清水幸男の3氏を選任する。 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、内藤英俊氏を選任する。 株主提案(第4号議案から8号議案)第4号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)廃止の件 当社は2015年より前から当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)を 導入し、現在まで3年毎に継続しているが、今般本定時株主総会終結時をもってこれを廃 止する。 第5号議案 自己株式取得の件 会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普 通株式を、株式総数120,000株、取得価額の総額金2,400,000,000円を限度として、金銭 の交付をもって取得することとする。 第6号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第19条を下記の通り変更する。 なお 、定時株主総会における他の議案(会社提案に係る議案を含む。 )の可決により、本議案 として記載した条文に形式的な調整(条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られな い。 )が必要となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替 えるものとする。 (下線は変更部分を示します。 ) 変更前変更後 (員数)第19条 当会社に取締役は、18名以内とする。 2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、4名以内とする。 3 (新設) (員数)第19条 当会社に取締役は、18名以内とする。 2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、4名以内とする。 3 当会社の取締役の過半数は、会社法第2条第1項第15号に規定する社外取締役とする。 第7号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 当社の取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の株主総会において取締役(監査等 委員を除く)の報酬を年額250百万円以内、監査等委員である取締役の報酬を年額50百万円 以内とすることが承認されているが、今般、上記報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等 委員を除く)に対し年額100百万円以内、付与株式数の上限5,000株、監査等委員である取 締役に対し年額20百万円以内、付与株式数の上限1,000株の譲渡制限付株式付与のための 金銭報酬債権を付与することとする。 具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定するが、業績連動型のイン センティブ制度として設計する。 かかる業績指標としてはROEやTSR(株主総利回り) を含む各種KPI等が考えられるが、具体的な指標の選定については、当社の経営戦略や 事業環境を踏まえ、取締役会が適切に判断すべきものとする。 また、業績基準を満たす場 合には累計で固定報酬の3倍相当の譲渡制限付株式を今後3年間で付与するよう設計する ものとする。 第8号議案 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 当社の定款第9条を下記の通り変更する。 なお、定時株主総会における他の議案(会社 提案に係る議案を含む。 )の可決により、本議案として記載した条文に形式的な調整(条 文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。 )が必要となる場合は、本議案に係 る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。 (下線は変更部分を示します。 ) 変更前変更後 (基準日)第9条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 (基準日)第9条 当会社は、毎年5月15日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果及び賛成割合決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案剰余金処分の件9,533710(注)1可決99.22第2号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件 鈴木 智晴8,0941,5100(注)2可決84.24大熊 幸夫9,4981060(注)2可決98.86清水 幸男9,5011030(注)2可決98.89第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件9,3912130(注)2可決97.74第4号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)廃止の件1,9187,6870(注)1否決19.96第5号議案 自己株式取得の件1,8857,7200(注)1否決19.62第6号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件1,6807,9250(注)3否決17.48第7号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件1,7647,8410(注)1否決18.36第8号議案 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件1,5418,0640(注)3否決16.04 (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |