臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ダイキン工業株式会社
EDINETコード、DEIE01570
証券コード、DEI6367
提出者名(日本語表記)、DEIダイキン工業株式会社
提出理由 当社は、2026年6月26日開催の取締役会及びその委任を受けた2026年6月29日開催の報酬諮問委員会等(以下「本報酬諮問委員会等」といいます。
)において、当社の取締役(社外取締役を除く。
)、取締役を兼任しない執行役員、専任役員及び役員待遇の従業員(以下「対象者」といいます。
)に対し、一定期間の勤務継続を条件として交付する事後交付による勤務継続型株式報酬(リストリクテッド・ストック・ユニット。
以下「RSU」という。
)及び一定期間の勤務継続の条件に加えて業績評価指標の目標達成状況等に応じて支給率を変動させる事後交付による業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット。
以下「PSU」という。
)から構成される株式報酬制度(以下「本制度」という。
)に基づき、勤務継続期間終了後に交付する当社株式等の算定の基準となるユニットの数及び本制度の内容等を通知することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1)銘柄ダイキン工業株式会社 普通株式 (2)株式の内容① 発行数 86,250株(注)(注)発行数は、本制度に基づくPSUの支給率が最も高い場合(発行株式数が最も多くなる場合)を想定した数としています。
② 発行価格及び資本組入額  (i) 発行価格    24,050円(注)(注)発行価格は、本報酬諮問委員会等による決定日の前営業日である2026年6月26日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値としています。
  (ii) 資本組入額 未定(注) (注)本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分の方法により行う可能性もあるため、未定としています。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額  (i) 発行価額の総額 2,074,312,500円   (ii) 資本組入額の総額 未定(注)(注)本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分の方法により行う可能性もあるため、未定としています。
④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(3)取得勧誘又は売付け勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役(社外取締役を除く。
) 5名 19,482株当社の取締役を兼務しない執行役員 30名 34,806株当社の取締役を兼務しない専任役員 31名 29,157株当社の役員待遇の従業員 15名  2,805株 (4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容① 本制度の概要本制度は、当社定時株主総会の日から翌年に開催する当社定時株主総会の日の前日まで1年間(以下「付与対象期間」といいます。
)に係る報酬として、RSUについては当社定時株主総会の日から3年後に開催する当社定時株主総会の日の前日までの連続する3年間(以下「勤務継続期間」といいます。
)の勤務継続を条件として、PSUについては当該勤務継続の条件に加えて連続する3事業年度(以下「業績評価期間」といいます。
)におけるROIC(投下資本利益率)及びTSR(株主総利回り)その他の当社取締役会において付与対象期間毎に経営戦略等を踏まえて設定する評価指標(非財務指標を含みます。
以下「業績評価指標」といいます。
)の目標達成状況等に基づく全社評価並びに付与対象期間における個人評価等に応じて、それぞれ勤務継続期間終了後に株式ユニット数を確定させ、当該株式ユニット数に応じて当社普通株式(以下「当社株式」といいます。
)の交付及びその交付に伴い生じる納税費用に充当することを目的とした金銭の支給を行う事後交付型の株式報酬制度です。
本臨時報告書の対象とするRSU及びPSUに係る付与対象期間は2026年3月期に係る定時株主総会の日から2027年3月期に係る定時株主総会の日の前日まで1年間、勤務継続期間は2026年3月期に係る定時株主総会の日から2029年3月期に係る定時株主総会の日の前日までの3年間、また、PSUに係る業績評価期間は2027年3月31日に終了する事業年度から2029年3月31日に終了する事業年度までの3事業年度、業績評価指標は、ROIC(投下資本利益率)及びTSR(株主総利回り)その他の当社取締役会において設定する評価指標となります。
なお、当社の取締役である対象者は、本制度に基づき、①取締役の報酬等として金銭の払込み若しくは現物出資財産の給付を要せずに当社株式の発行又は処分を行う方法、又は、②取締役の報酬等として金銭報酬債権を支給し、取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付して、当社株式の発行若しくは処分を受ける方法(なお、この方法による場合の1株当たりの払込金額は、当該発行若しくは処分の決定に係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値(当該日に終値が公表されない場合には終値の取得できる直近の日まで遡って算定します。
)を基礎として対象者に特に有利とならない範囲で当社取締役会が決定した額とします。
)(以下「現物出資構成」といいます。
)により、当社株式について発行又は処分を受けることとなります。
また、当社の取締役でない対象者は、本制度に基づき、現物出資構成により当社株式について発行又は処分を受けることとなります。
② 交付株式数及び金銭の額の算定方法本制度では、各対象者の役位等に応じて在任年度ごとに付与される本報酬の算定の基準となるユニット(1ユニット=当社の普通株式1株)の数(以下「基準株式ユニット数」という。
)のうち、(i)RSUに係る部分については勤務継続期間の勤務継続を条件として、(ii)PSUに係る部分については当該勤務継続の条件に加えて業績評価期間における業績評価指標の目標達成状況等に基づく全社評価及び付与対象期間における個人評価等に応じた支給率(0%から200%の範囲で変動する。
)を乗じて、各対象者の最終的な株式ユニット数(以下「確定株式ユニット数」という。
)を確定し、確定株式ユニット数に応じて各対象者に交付する当社の普通株式の数及び支給する金銭の額を決定します。
なお、本制度におけるRSUとPSUの構成割合は原則として基準株式ユニット数のうちRSUに係る部分が30%、PSUに係る部分が70%となるように取締役会で決定します。
また、確定株式ユニット数のうち、一定割合(原則として50%)については、当社の普通株式で交付し、残りは当社の普通株式の交付に伴い生じる納税資金に充当することを目的とした金銭で支給します。
ただし、対象者が日本非居住者である場合その他対象者に対して当社の普通株式を交付することが困難であると当社取締役会が認める場合には、当社の普通株式の交付を行わず、確定株式ユニット数の全部について金銭で支給することができるものとします。
当該当社の普通株式(現物出資構成の場合には当該当社の普通株式の交付のための金銭報酬債権)と当該金銭の総額は、確定株式ユニット数に、勤務継続期間終了後における本制度に基づく当社の普通株式の割当に関する株式発行又は自己株式の処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(当該日に終値が公表されない場合には終値の取得できる直近の日まで遡って算定します。
以下「交付時株価」という。
)を乗じた金額とします。
③ 退任等の場合の取扱い勤務継続期間中に任期満了、定年、会社都合その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、執行役員、専任役員若しくは従業員又は当社の子会社の取締役若しくは従業員その他当社取締役会で定める地位のいずれからも退任した対象者に対しては、当該退任事由及び在任期間等に応じて合理的に確定株式ユニット数を算定し、当該確定株式ユニット数に応じて当社の普通株式及び金銭を退任時又は当社取締役会が定める時期に交付及び支給するものとします。
また、勤務継続期間中に対象者が死亡、高度障害その他当社取締役会がこれに準ずると認める事由により退任した場合、当該対象者の承継者となる相続人に対して、当該対象者の基準株式ユニット数と同じ数で確定株式ユニット数を確定させた上で、当該確定株式ユニット数に、退任の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(当該日に終値が公表されない場合には終値の取得できる直近の日まで遡って算定する。
)を乗じて得られた額の金銭を支給します。
なお、当該相続人に対しては、当社の普通株式の交付は行わないものとします。
上記の各事由により退任する場合を除き、当社は、報酬諮問委員会の審議を経た当社取締役会の判断により、付与済の基準株式ユニット数の全部又は一部を没収し、当社の普通株式の交付及び金銭の支給を行わないものとします。
④ 組織再編等における取扱い業績評価期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、各対象者の基準株式ユニット数と同じ数で確定株式ユニット数を確定させた上で、当該確定株式ユニット数に、当該承認の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(当該日に終値が公表されない場合には終値の取得できる直近の日まで遡って算定する。
)を乗じて得られた額の金銭を支給することができるものとします。
⑤ 本制度における当社株式の交付及び金銭の支給の条件(i) 勤務継続期間の開始日において当社の取締役、執行役員、専任役員若しくは従業員その他当社取締役会で   定める地位のいずれかにあったこと(ii) 当社取締役会にて定める一定の非違行為その他当社取締役会が付与されたユニットの没収を相当と定める 事由がなかったこと(iii) その他本制度の趣旨を達成するために必要なものとして当社取締役会が定める要件を充足すること なお、本制度は、対象者による非違行為や不正会計による財務諸表の遡及修正等の一定の事由が生じた場合、報酬諮問委員会の審議を経た当社取締役会の判断により、支給・交付の前後を問わず、本制度に基づく株式報酬の全部又は一部を没収する又は返還を請求することができるものとしています(マルス・クローバック条項の設定)。
(6)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法対象者が任期満了、定年、会社都合その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、執行役員、専任役員若しくは従業員又は当社の子会社の取締役若しくは従業員その他当社取締役会で定める地位のいずれからも退任する場合を除き、勤務継続期間中(2029年3月期に係る当社定時株主総会の日の前日までの連続する3年間)に対象者に対して本制度に基づき株式が交付されることはありませんので、当社の2027年3月期(2026年4月1日~2027年3月31日)に係る半期報告書の提出前に上記の場合を除いて本制度に基づき株式が交付されることはありません。
(7)払込期日(財産の給付の期日)2029年7月(予定) (8)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号