大量報告書
| 報告者 | 株式会社EDIAND(E41803) |
| 保有株総数 | 3921070 |
| 割合 | 0.5159% |
| 目的 | 提出者1は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しており、発行者の普通株式(以下「本株式」といいます。 )を取得することを目的として、2026年5月12日から2026年6月22日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。 )を実施いたしました。 本公開買付けは2026年6月22日をもって成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2026年6月29日の予定です。 提出者1は、発行者の非公開化に向けた取引の一環として、会社法(平成17年法律第86号。 その後の改正を含みます。 )第180条に基づき、発行者の株主を提出者1、共同保有者1及び共同保有者2のみとすることを目的とした本株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」といいます。 )及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。 )を開催することを発行者に要請しており、本臨時株主総会においては当該各議案に賛成する予定です。 |
| 担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】①提出者1は、2026年5月11日付で、共同保有者1及び共同保有者2のそれぞれとの間で、本公開買付けに応募しない旨の不応募契約を締結し、(ⅰ)本公開買付けに対して、本株式の全てを応募しないこと(ⅱ)共同保有者1又は共同保有者2は、不応募契約において別途明示的に規定される場合を除き、本株式の全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分(本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含むが、これに限らない。 )を行わず、発行者の株式又は当該株式に係る権利の取得を行わないこと(ⅲ)共同保有者1又は共同保有者2は、提出者1が、本公開買付けの決済日の後、発行者に対し、臨時株主総会を開催することを要請した場合、又は、本公開買付けの決済日以前の日を議決権の行使の基準日として本公開買付けの成立後に発行者の株主総会が開催される場合、(ⅰ)提出者1若しくは提出者1の指定する者に対して包括的な代理権を授与することによって、又は、(ⅱ)提出者1の指図に従って、発行者の株主としての議決権を行使すること(ⅳ)共同保有者1又は共同保有者2は、本公開買付けの決済後に開催される発行者の臨時株主総会において上程される、発行者がその株主を提出者1、共同保有者1及び共同保有者2のみとするための本株式併合に関する議案に対して賛成の議決権を行使すること(ⅴ)本株式について、本株式併合後の効力発生後に発行者が実施する自己株式取得を通じて本株式の全てを発行者に売り渡すこと(以下「本自己株式取得」といいます。 )(ⅵ)共同保有者1又は共同保有者2は、不応募契約に明示的に定める場合及び提出者1が事前に書面により承諾した場合を除き、本自己株式取得の効力発生日までの間、発行者の株主総会の招集請求権、株主提案権その他の株主権を行使しないこと(ⅶ)本公開買付けの決済後において、共同保有者1又は共同保有者2のいずれかが所有する発行者の株式数を上回る数の発行者の株式を所有する株主(公開買付者、共同保有者1及び共同保有者2を除きます。 )が存在する場合、又は、生ずることが合理的に否定できない場合、共同保有者1又は共同保有者2は、提出者1の要請があった場合には、提出者1との間で、発行者の株式についての消費貸借契約を締結し、当該契約の規定に従い、本株式併合の効力発生前を効力発生時として貸株取引を実施すること(以下「本貸株取引」といいます。 )。 なお、本貸株取引が実行される場合には、本貸株取引の借主が、本株式併合の効力発生後に、借り受けた発行者の株式と同等の価値の発行者の株式を本貸株取引の貸主に対して返還できるようにするため、提出者1及び共同保有者1又は共同保有者2は、発行者をして、提出者1が別途指定する基準日及び割合をもって、株式分割を行わせること。 また、本貸株取引の借主は、当該株式分割の効力発生後実務上可能な限り速やかに、本貸株取引を解消し、本貸株取引の貸主に対して、本貸株取引により貸し出された発行者の株式と実質的に同等の価値となる数の発行者の株式を返還すること等について合意しております。 ②提出者1は、2026年5月11日付で、提出者2との間で、本公開買付けに応募しない旨の不応募契約を締結し、(ⅰ)本公開買付けに対して、本株式の全てを応募しないこと(ⅱ)提出者2は、不応募契約において別途明示的に規定される場合を除き、本株式の全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分(本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含むが、これに限らない。 )を行わず、発行者の株式又は当該株式に係る権利の取得を行わないこと(ⅲ)提出者2は、提出者1が、本公開買付けの決済日の後、発行者に対し、臨時株主総会を開催することを要請した場合、又は、本公開買付けの決済日以前の日を議決権の行使の基準日として本公開買付けの成立後に発行者の株主総会が開催される場合、(ⅰ)提出者1若しくは提出者1の指定する者に対して包括的な代理権を授与することによって、又は、(ⅱ)提出者1の指図に従って、発行者の株主としての議決権を行使すること(ⅳ)提出者2が、本公開買付けの決済後に開催される発行者の臨時株主総会において上程される、発行者がその株主を提出者1、共同保有者1及び共同保有者2のみとするための本株式併合に関する議案に対して賛成の議決権を行使すること等について合意しております。 |
| 取得又は処分の状況 | 2026年6月22日株券(普通株式)3,921,0705 - 1.59市場外取得2,210 |
| 報告者 | 丸岡 絵里子(E41985) |
| 保有株総数 | 29500 |
| 割合 | 0.0039% |
| 目的 | 創業家一族として、安定した株主構成に寄与すること |
| 担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】提出者2は、2026年5月11日付で、提出者1との間で、本公開買付けに応募しない旨の不応募契約を締結し、(ⅰ)本公開買付けに対して、本株式の全てを応募しないこと(ⅱ)提出者2は、不応募契約において別途明示的に規定される場合を除き、本株式の全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分(本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含むが、これに限らない。 )を行わず、発行者の株式又は当該株式に係る権利の取得を行わないこと(ⅲ)提出者2は、提出者1が、本公開買付けの決済日の後、発行者に対し、臨時株主総会を開催することを要請した場合、又は、本公開買付けの決済日以前の日を議決権の行使の基準日として本公開買付けの成立後に発行者の株主総会が開催される場合、(ⅰ)提出者1若しくは提出者1の指定する者に対して包括的な代理権を授与することによって、又は、(ⅱ) 提出者1の指図に従って、発行者の株主としての議決権を行使すること(ⅳ)提出者2が、本公開買付けの決済後に開催される発行者の臨時株主総会において上程される、発行者がその株主を提出者1、共同保有者1及び共同保有者2のみとするための株式併合に関する議案に対して賛成の議決権を行使すること等について合意しております。 |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | ENEOSホールディングス株式会社(E24050) |
| 保有株総数 | 1140000 |
| 割合 | 0.1500% |
| 割合直前 | 0.1500% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |
| 報告者 | 株式会社日新(E40649) |
| 保有株総数 | 990000 |
| 割合 | 0.1303% |
| 割合直前 | 0.1303% (0%) |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 7490 |
| 対象企業名 | 日新商事株式会社 |
| 株式総数 | 7600000 |