臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 大和ハウス工業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00048 |
| 証券コード、DEI | 1925 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 大和ハウス工業株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2026年6月26日開催の取締役会(以下「本取締役会」という。 )において、事後交付型の譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度(以下、総称して「本制度」という。 )に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。 )及び取締役を兼任しない執行役員に対し、勤務継続を条件とし待期期間(以下に定義します。 )終了後に当社の普通株式(以下「当社株式」という。 )及びその交付に伴い生じる納税費用に充当することを目的とした金銭(以下、当社株式と合わせて「当社株式等」という。 )の支給を受ける権利であるリストリクテッド・ストック・ユニット(以下「RSU」という。 )及び業績評価期間(以下に定義します。 )における当社取締役会が定める業績評価指標ごとの目標達成の成否に基づき算定される数の当社株式等の交付又は支給を受ける権利であるパフォーマンス・シェア・ユニット(以下「PSU」という。 )を付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1) 銘柄 大和ハウス工業株式会社 普通株式 (2) 株式の内容① 発行数 281,430株(注)(注) 発行数は、本制度に基づく業績に関する指標の達成度が最も高い場合(発行株式数が最も多くなる場合)を想定した株式数としています。 ② 発行価格及び資本組入額(i) 発行価格 4,351円(注)(注) 発行価格は、本取締役会の決議日の前営業日である2026年6月25日の東京証券取引所における当社普通株式の終値としています。 (ii) 資本組入額 未定(注)(注) 本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分の方法により行う可能性もあるため、未定としています。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(i) 発行価額の総額 1,224,501,930円 (ii) 資本組入額の総額 未定(注)(注) 本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分の方法により行う可能性もあるため、未定としています。 ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 (3) 取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役(社外取締役を除く。 ) 7名当社の取締役を兼務しない執行役員 56名 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容① 本制度の概要本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。 )及び取締役を兼務しない執行役員のうち、当社の取締役会決議に基づき、別途本制度の対象者として定める者(以下「対象者」という。 )に対して、(i) RSUについては一定期間の勤務継続を条件として、(ii)PSUについては当該勤務継続の条件に加えて、一定の業績評価期間における業績目標達成度等に応じて、当社株式等の支給を行うことにより、対象者に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象者と株主との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。 本制度において、当社株式等は、対象者のうち取締役である者(以下「対象取締役」という。 )においては、2026年3月期に係る定時株主総会の日から2027年3月期に係る定時株主総会の日の前日までの1年間、対象者のうち取締役を兼務しない執行役員である者(以下「対象執行役員」という。 )においては、2026年4月1日から2027年3月31日までの1年間に係る報酬として交付又は支給されます(以下、かかる期間をそれぞれ「付与対象期間」という。 )。 当社取締役会は対象者に対し、RSUについては、待期期間の勤務継続を条件として、待期期間終了後に当社株式等を交付し、PSUについては、業績評価期間中の業績評価指標に応じて、対象者に対して業績評価期間終了後に当社株式等を交付又は支給いたします。 RSUに係る待期期間は、対象取締役については、2026年3月期に係る当社の定時株主総会の日から2029年3月期に係る当社の定時株主総会の日まで、対象執行役員については、2026年4月1日から2029年3月31日まで、PSUに係る業績評価期間は2027年3月期から2029年3月期までの3年間とします。 また、業績評価指標は、配当込みTOPIXの成長率をベンチマークとした当社の株主総利回り(TSR)評価としての相対TSR並びに内部評価の評価指標としてのGHG排出量削減率(事業活動)及びGHG排出量削減率(建物使用)並びに外部評価としてのFTSE Russell ESG Scores(以下「FTSEスコア」という。 )といたします。 ② 交付する当社の普通株式の数並びに支給する金銭報酬債権及び金銭の額の算定方法本制度では、各対象者の役位等に応じて在任年度ごとに付与される株式報酬の算定の基準となるユニット(1ユニット=当社株式1株)の数(以下「基準株式ユニット数」という。 )のうち、(i)RSUに係る部分については待期期間の勤務継続を条件として、(ii)PSUに係る部分については業績評価期間における勤務継続及び業績評価指標の目標達成状況に応じた支給率(0%から150%の範囲で変動します。 )をそれぞれ乗じた数の和である各対象者の最終的な株式ユニット数(以下「確定株式ユニット数」という。 )を確定し、確定株式ユニット数に応じて各対象者に交付する当社株式の数及び支給する金銭の額を決定します。 なお、本制度におけるRSUとPSUの構成割合は原則として基準株式ユニット数のうちRSUに係る部分が30%、PSUに係る部分が70%となるように取締役会で決定します。 また、確定株式ユニット数のうち、50%については、当社株式で交付し、残りは当社株式の交付に伴い生じる納税費用に充当することを目的とした金銭で支給します。 ただし、対象者が日本非居住者である場合その他対象者に対して当社株式を交付することが困難であると当社取締役会が認める場合には、当社株式の交付を行わず、確定株式ユニット数の全部について金銭で支給することができるものとします。 当該株式の交付に係る金銭報酬債権及び当該金銭の総額は、確定株式ユニット数に、待期期間終了後における本制度に基づく当社株式の割当に関する株式発行又は自己株式の処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値(当該日に終値が公表されない場合には、終値の取得できる直近の日まで遡って算定します。 )を乗じた金額とします。 なお、本制度に基づき対象者又は以下に定める権利承継者に対して支給する金銭に1円未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。 また、当社が株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。 以下、株式の分割の記載につき同じ。 )を行った場合、以下に定める確定株式ユニット数、上限株式数及び相対TSRについては分割比率又は併合比率に応じて調整されます。 確定株式ユニット数は以下の算定式に従って算出されます。 確定株式ユニット数= A) 確定株式ユニット数(RSU) + B) 確定株式ユニット数(PSU) ※1株未満の端数が生じる場合、これを切り捨てます。 A) 確定株式ユニット数(RSU)は以下の算定式に従って算出されます。 A) 確定株式ユニット数(RSU)= 基準株式ユニット数(RSU)(a)× 在任期間係数(b) B) 確定株式ユニット数(PSU)は以下の算定式に従って算出されます。 B) 確定株式ユニット数(PSU)= 基準株式ユニット数(PSU)(c)× 業績目標達成度(e)× 在任期間係数(b) a.基準株式ユニット数(RSU)基準株式ユニット数(RSU)は以下の算定式に従って算出されます。 基準株式ユニット数(RSU)= 基準株式ユニット数(d) × 0.3 b.在任期間係数在任期間(対象取締役においては、付与対象期間中における当社の取締役に在任した期間とし、対象執行役員においては、付与対象期間中における取締役を兼務しない執行役員に在任した期間とします。 )に応じて付与する株式数を按分するため、以下の式に従って算出されます。 なお、月の途中で退任又は退職(以下単に「退任」という。 )した場合には当該月について1月在任したものとみなして計算します。 在任期間係数=在任した月数 付与対象期間に係る月数(12) (※1) 在任した月数は、対象取締役においては、職務執行開始日である定時株主総会の日を含む月の翌月から対象取締役が取締役の地位を退任した日、対象執行役員においては付与対象期間である事業年度の最初の月から対象執行役員が取締役を兼務しない執行役員の地位を退任した日(ただし、いずれも、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画その他の組織再編等の場合には、当該組織再編等が承認された日と読み替えます。 )を含む月までの月数とします。 (※2) 上記表にかかわらず、付与対象期間中に対象者が死亡により退任した場合には、当該付与対象期間の在任期間係数は1とします。 (※3) 在任期間係数が1を超える場合は、1とします。 c.基準株式ユニット数(PSU)基準株式ユニット数(PSU)は以下の算定式に従って算出されます。 基準株式ユニット数(PSU)= 基準株式ユニット数(d) × 0.7 d.基準株式ユニット数対象取締役の基準株式ユニット数は、役位ごとに以下のとおりとします。 役位基準株式ユニット数(株)代表取締役会長138,175代表取締役社長48,650代表取締役副社長30,613代表取締役専務執行役員21,181取締役専務執行役員16,547取締役常務執行役員11,859 e.業績目標達成度 (ア)業績評価指標及び業績評価期間業績評価期間3事業年度(2027年3月期から2029年3月期までの3年間)業績評価指標相対TSR及びESG評価指標 ※ESG評価指標の業績評価期間は、相対TSRの業績評価期間の最初の事業年度とします。 業績目標達成度= 相対TSRの業績目標達成度×80%+ESG評価指標の業績目標達成度×20% (イ)具体的な算出方法(i)相対TSR 相対TSRの業績目標達成度は、当社の業績評価期間の前月及び末月の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(当該日に終値が公表されない場合には、終値の取得できる直近の日まで遡って算定します。 以下同じ。 )の平均及び業績評価期間中を基準日とする当社の1株当たり配当額の累計額並びにそれぞれの期間の配当込みTOPIXの終値の平均により算出される相対TSRの数値(※3)に基づいて、下記表に従って算出されます。 (業績目標達成度)相対TSR(%)業績目標達成度200以上の場合1.550以上200未満の場合{(相対TSR – 50)×1/2 + 75}/10050未満の場合0 (※1) 上記表にかかわらず、対象者が死亡により退任した場合には、当該対象者の確定株式ユニット数(PSU)の算出にあたっての業績目標達成度は1.0とします。 (※2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当該承認の日の属する月の前月の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平均及び業績評価期間中当該月までを基準日とする当社の1株当たり配当額の累計額並びに配当込みTOPIXの終値の平均により算出される相対TSRの数値に基づいて、上記表に従って算出されます。 (※3) 相対TSR(株主総利回り(%))は、以下の式により算出されます。 相対TSR= 当社のTSR ÷ 配当込みTOPIX成長率 当社のTSR(%)= (業績評価期間末月の終値平均)+(業績評価期間中の日を基準日とする1株当たり配当額の累計額 ) (業績評価期間の前月の終値平均) 配当込みTOPIX成長率(%)= 業績評価期間末月の配当込みTOPIX終値平均 業績評価期間前月の配当込みTOPIX終値平均 (ii)ESG指標ESG評価指標の業績目標達成度は、以下のとおり算定されます。 ESG評価指標の業績目標達成度=(GHG排出量削減率(事業活動)達成度+ GHG排出量削減率(建物使用)達成度)×FTSEスコア達成度 GHG排出量削減率(事業活動)達成度及びGHG排出量削減率(建物使用)達成度は下記表に従って算定されます。 GHG排出量削減率(事業活動)目標達成率GHG排出量削減率(建物使用)目標達成率GHG排出量削減率(事業活動)達成度GHG排出量削減率(建物使用)達成度100%以上0.590以上100%未満0.4580%以上90%未満0.470%以上80%未満0.3560%以上70%未満0.350%以上60%未満0.2550%未満0 GHG排出量削減率(事業活動)目標達成率及びGHG排出量削減率(建物使用)目標達成率は、各事業年度における各削減率の目標値を当該事業年度の実績値で除した数値であり、各事業年度における各削減率の目標値は、取締役会決議において定めるものとします。 FTSEスコア達成度は、以下の算定式及び表に基づいて算定されます。 FTSEスコア達成度= (FTSE(環境)倍率 + FTSE(社会)倍率 + FTSE(ガバナンス)倍率)÷3 (※)上記算定式にかかわらず、FTSE(環境)倍率、FTSE(社会)倍率及びFTSE(ガバナンス)倍率がいずれも1.2の場合には、FTSEスコア達成度は1.5とします。 FTSEスコア各倍率FTSEスコア達成度FTSE(環境)0.8~1.2各倍率の平均値(最大1.5)FTSE(社会)0.8~1.2FTSE(ガバナンス)0.8~1.2 FTSE(環境)倍率、 FTSE(社会)倍率及びFTSE(ガバナンス)倍率は、それぞれのFTSEスコアに基づき下記表に従って算定されます。 FTSEスコア各倍率4.4点以上1.23.7点以上4.4点未満13.7点未満0.8 (※1) 上記表にかかわらず、対象者が死亡により退任した場合には、当該対象者の確定株式ユニット数(PSU)の算出にあたってのESG指標の業績目標達成度は1.0とします。 (※2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合において、ESG評価指標が確定していない場合には、確定株式ユニット数(PSU)の算出にあたってのESG評価指標の業績目標達成度は1.0とします。 また、本制度に基づき対象取締役に交付する株式数の上限及び支給する金銭の金額の上限は、各対象取締役の役位ごとに下表のとおりとし、それぞれの上限を超過する場合には、当該上限株数の株式を交付し、又は当該上限金額の金銭を支給します。 役位上限株式数(株)上限金額(円)代表取締役会長93,2682,434,854,408代表取締役社長32,838857,281,881代表取締役副社長20,663539,441,331代表取締役専務執行役員14,297373,237,482取締役専務執行役員11,169291,577,914取締役常務執行役員8,004208,965,477 ③ 本制度における当社株式の交付及び金銭の支給の条件当社は、以下の要件を満たす対象者に対して、本制度に基づき当社株式等を交付するための金銭報酬債権等を支給します。 (i) 対象者が、付与対象期間中、継続して、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員の地位にあったこと(任期満了、死亡その他の正当な理由による退任の場合等を除く。 )(ii) 当社の取締役会で定める一定の非違行為がなかったこと(iii)その他当社の取締役会が本制度の趣旨を達成するために必要と認める要件を充足することなお、本制度においては、マルス条項及びクローバック条項を導入しており、対象者が法令若しくは当社の内部規程等に違反した場合、又は当社の過年度の財務諸表について、過誤若しくは虚偽表示による修正再表示がなされた場合等一定の場合には、報酬諮問委員会の協議を経た取締役会の決定により、本制度に基づく当社株式及び金銭の交付を受ける権利を没収し、又は本制度によって交付された株式若しくは支給された金銭の返還を求めることができます。 ④ 退任時等の取扱い上記にかかわらず、付与対象期間中に、対象者が任期満了、その他の正当な理由により退任した場合には、上記②「交付する当社の普通株式の数並びに支給する金銭報酬債権及び金銭の額の算定方法」に記載の方法により調整された当社株式等を交付又は支給いたします。 また、付与対象期間開始後、本制度に基づき対象者が当社株式の交付を受ける日までに対象者が死亡により当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員を退任した場合には、対象者に対する当社株式等の支給に代わり、本制度に基づく対象者の権利を承継する者(複数存在する場合にはその代表者。 以下「権利承継者」という。 )に対して金銭を支給するものといたします。 当該権利承継者に支給する金銭の額は、上記金銭に係る上限金額の範囲内において、確定株式ユニット数に、当該対象者の死亡日の東京証券取引所における当社株式の終値(ただし、当該死亡退任日が当社株式の割当てに関する当社の取締役会決議(以下「交付取締役会決議」という。 )以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額)を乗じて得られる金額といたします。 ⑤ 組織再編等における取扱い本制度に基づき対象者が当社株式の交付を受ける日の前日までに、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、上記②「交付する当社の普通株式の数並びに支給する金銭報酬債権及び金銭の額の算定方法」に記載の方法で確定株式ユニット数を確定させた上で、当該確定株式ユニット数に、当該承認の日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値(ただし、当該組織再編等承認日が交付取締役会決議以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額)を乗じて得られた額の金銭を支給するものとします。 (6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法待期期間中(2029年3月期に係る当社定時株主総会までの間)にPSU及びRSUに基づき株式が交付されることはありませんので、当社の2027年3月期(2026年4月1日~2027年3月31日)に係る半期報告書の提出前にPSU及びRSUに基づき株式が交付されることはありません。 (7) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以上 |