臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02544 |
| 証券コード、DEI | 8291 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 日産東京販売ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2026年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2026年6月25日 (2) 決議事項の内容 <会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>第1号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額1株につき金15円 総額893,683,065円ロ 効力発生日2026年6月26日 第2号議案 取締役7名選任の件取締役に菊池毅彦、竹林彰、石田壮、長谷川浩嗣、長谷川直哉、小暮恵理子及び重清剛の7氏を選任する。 第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)の更新の件2026年2月13日開催の当社取締役会の導入決議により、同日付けで効力を生じた当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)を更新する。 <株主提案(第4号議案から第10号議案まで)>第4号議案 自己株式取得の件イ 提案の内容会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を、株式総数5,957,000株、取得価額の総額金3,157,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 第5号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件イ 提案の内容当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第18条を下記の通り変更する。 なお、定時株主総会における他の議案(会社提案に係る議案を含む。 )の可決により、本議案として記載した条文に形式的な調整(条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。 )が必要となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。 変更前変更後(員数)第18条 当会社に取締役18名以内を置く。 2 (新設)(員数)第18条 当会社に取締役18名以内を置く。 2 当会社の取締役の過半数は、会社法第2条第1項第15号に規定する社外取締役とする。 第6号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件イ 提案の内容当社の取締役の報酬限度額は、2005年6月22日開催の株主総会において取締役の報酬を年額300百万円以内とすることが承認されているが、今般、上記報酬限度額とは別枠で、年額100百万円以内、付与株式数の上限180,000株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与することとする。 具体的な支給時期及び配分その他の条件については取締役会において決定するが、業績連動型のインセンティブ制度として設計する。 かかる業績指標としてはROEやTSR(株主総利回り)を含む各種KPI等が考えられるが、具体的な指標の選定については、当社の経営戦略や事業環境を踏まえ、取締役会が適切に判断すべきものとする。 また、業績基準を満たす場合には累計で固定報酬の3倍相当の譲渡制限付株式を今後3年間で付与するよう設計するものとする。 第7号議案 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件イ 提案の内容当社の定款第12条及び第13条を下記の通り変更する。 なお、定時株主総会における他の議案(会社提案に係る議案を含む。 )の可決により、本議案として記載した条文に形式的な調整(条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。 )が必要となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。 (下線は変更部分を示します。 )変更前変更後(招集)第12条 定時株主総会は毎年6月に、臨時株主総会は必要に応じて、取締役会の決議により、取締役社長がこれを招集する。 取締役社長に事故あるときはあらかじめ取締役会の定める順位により他の取締役がこれにあたる。 (招集)第12条 削除(定時株主総会の基準日)第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。 2 (新設)(定時株主総会の基準日)第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年5月15日とする。 2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合には、取締役会の決議によりあらかじめ公告して基準日を定めることができる。 第8号議案 剰余金の処分の件イ 提案の内容(1)配当財産の種類金銭(2)株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額普通株式1株当たりの配当金額(以下「1株配当」という。 )として、105円から、第114回定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案(以下「会社側利益処分案」という。 )に基づく1株配当を控除した金額を配当する。 2026年3月期1株当たり純資産の100分の12について1円単位未満を切り捨てた金額から12円を控除した金額が105円と異なる場合は、冒頭の105円を、2026年3月期1株当たり純資産の100分の12について1円単位未満を切り捨てた金額から12円を控除した金額に読み替える。 なお、配当総額は、当社の第114回定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。 (3)効力発生日第114回定時株主総会の開催日の翌日 第9号議案 買収防衛策発動に特別の株主意思確認を要する旨を定める定款一部変更の件イ 提案の内容現行の定款に以下の章及び条文を新設する。 第8章 買収防衛策第43条(買収への対応方針の発動)当会社は、取締役会または株主総会で当会社株式の大量取得行為(当会社の株式について、取得者の株式保有割合が20%以上になる買付け、公開買付け、その他の取得をいう。 )に関する対応方針が定められている場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該対応方針に基づく新株予約権の無償割当て(以下「対抗措置」という。 )の実施に先立ち、特別の株主意思を確認するために、株主総会の承認を受けなければならない。 1. 当会社が、対抗措置を実施しようとするとき。 2. 当会社が、対抗措置実施に際して独立委員会より勧告を受領した日の前営業日までの直近20営業日における株式会社東京証券取引所での当会社株式の各営業日の終値の平均値に基づき算定される株価純資産倍率(PBR) が1倍未満であるとき。 ②前項の承認は、本定款第16条第1項の規定にかかわらず、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の90%以上の賛成によらなければならない。 第10号議案 政策保有株式に係る不当取引リスクの排除に関する定款一部変更の件イ 提案の内容現行の定款に以下の章及び条文を新設する。 第9章 不当取引リスクの排除第44条(政策保有株式の保有の禁止)当会社は、コンプライアンス遵守および公正な取引慣行を確立するため、取引先との関係または業務上の協力関係の強化・維持を目的として保有している株式(以下「政策保有株式」という。 )を保有してはならない。 当会社が事業年度開始時に政策保有株式を保有する場合には、当該事業年度内にこれを売却しなければならない。 なお、章番号と条数については、提案株主の議案「買収防衛策発動に特別の株主意思確認を要する旨を定める定款一部変更の件」が可決されなかった場合は、第9章を第8章に、第44条を第43条に読み替える。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数 (個)反対数 (個)棄権数 (個)可決要件決議の結果及び 賛成割合 (%)第1号議案 剰余金処分の件448,8749,93810(注)1可決97.83第2号議案 取締役7名選任の件 (注)2 菊池 毅彦399,46859,34510可決87.06竹林 彰398,36360,45010可決86.82石田 壮409,53649,27610可決89.25長谷川 浩嗣400,36558,44710可決87.25長谷川 直哉400,61858,19510可決87.31小暮 恵理子400,82857,98510可決87.36重清 剛400,90057,91310可決87.37第3号議案当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)の更新の件362,01996,79410(注)1可決78.90 <株主提案(第4号議案から第10号議案まで)>決議事項賛成数 (個)反対数 (個)棄権数 (個)可決要件決議の結果及び 賛成割合 (%)第4号議案 自己株式取得の件102,423356,37415(注)1否決22.32第5号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件84,510374,29715(注)3否決18.41第6号議案譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件101,653357,15215(注)1否決22.15第7号議案定時株主総会の基準日に関する定款変更の件66,519392,29210(注)3否決14.49第8号議案剰余金の処分の件67,819390,97710(注)1否決14.78第9号議案買収防衛策発動に特別の株主意思確認を要する旨を定める定款一部変更の件88,798369,99910(注)3否決19.35第10号議案政策保有株式に係る不当取引リスクの排除に関する定款一部変更の件66,900391,88710(注)3否決14.58 (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |