臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙セコム株式会社
EDINETコード、DEIE04773
証券コード、DEI9735
提出者名(日本語表記)、DEIセコム株式会社
提出理由 当社は、2026年6月26日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「取締役譲渡制限付株式報酬制度」という。
)に基づき、当社の取締役(社外取締役を除き、執行役員を兼務する者を含む。
)に対して譲渡制限付株式を自己株式処分の方法で付与すること(以下「本自己株式処分①」という。
)、及び当社の執行役員に対する譲渡制限付株式制度(以下「執行役員譲渡制限付株式制度」という。
)に基づき、当社の執行役員(取締役を兼務する者を含まない。
)に対して譲渡制限付株式を自己株式処分の方法で付与すること(以下「本自己株式処分②」という。
)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 Ⅰ.本自己株式処分①に関する事項(1) 銘柄セコム株式会社 普通株式(2) 処分株式数11,432株(3) 処分価格及び資本組入額① 処分価格1株につき6,374円② 資本組入額0円(なし)(注) 処分価格は、本自己株式処分①に係る会社法上の払込金額です。
なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(4) 処分価額の総額及び資本組入額の総額① 処分価額の総額72,867,568円② 資本組入額の総額0円(なし)(注) 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(5) 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(6) 取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役(社外取締役を除き、執行役員を兼務する者を含む。
) 6名(以下「対象取締役」という。
)(7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
(8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社は、各対象取締役との間で、取締役譲渡制限付株式報酬制度に基づいて当社が当該対象取締役に対して割り当てる当社普通株式(以下「取締役割当株式」という。
)に関し、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「取締役割当契約」という。
)を締結する予定であります。
本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
① 譲渡制限期間対象取締役は、後記Ⅰ.(10)に記載の日(以下「取締役割当株式処分期日」という。
)から当該対象取締役が当社の取締役、執行役員、監査役及び使用人(以下「当社取締役等」という。
)のいずれの地位からも退任又は退職(死亡による退任又は退職を含む。
以下「退任等」という。
)をする時点までの期間(以下「取締役譲渡制限期間」という。
)、取締役割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない(かかる譲渡制限を以下「取締役譲渡制限」という。
)。
② 当社による無償取得(a) 取締役譲渡制限期間の満了時において、対象取締役の当社取締役等からの退任等が任期満了又は定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものでない場合には、当社は、当該対象取締役が保有する取締役割当株式の全部を当然に無償で取得する。
(b) 取締役譲渡制限期間の満了時において、対象取締役の当社取締役等からの退任等が任期満了又は定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものであっても、当該退任等が取締役割当株式処分期日後最初に到来する当社の定時株主総会の終結時より前である場合には、当社は、次の(ⅰ)に定める数に、次の(ⅱ)に定める数を乗じて得た数(当該数に1に満たない数があるときは、これを切り捨てた数)の取締役割当株式を除き、当該対象取締役が保有する取締役割当株式の全部を当然に無償で取得する。
(ⅰ)当該対象取締役が保有する取締役割当株式の数(ⅱ)取締役割当株式処分期日を含む月の初日から当該対象取締役が当社取締役等から退任等をした日を含む月の末日までの期間の月数を12で除して得た数(c) 対象取締役が取締役譲渡制限期間中に、当社若しくは当社の子会社の事業と競合する業務に従事し、法令等若しくは取締役割当契約に重要な点において違反をし、若しくはその他の一定の事由に該当したと当社の取締役会が認めた場合、又はその他当該対象取締役の保有する取締役割当株式の全部を当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が認めた場合には、当社は、当該対象取締役に通知することにより、当該対象取締役が保有する取締役割当株式の全部を無償で取得する。
③ 組織再編等における取扱い取締役譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が、当社の株主総会(当該組織再編等について、法令上、当社の株主総会の決議による承認を要しない場合にあっては、当社の取締役会)の決議により承認された場合には、当該承認の日において当該対象取締役が保有する取締役割当株式のうち、前記②(b)の場合に準じて当社の取締役会があらかじめ決定した合理的な基準に従って定められる数の株式について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、取締役譲渡制限を解除する一方、当社は、当該対象取締役が保有する残りの取締役割当株式の全部を当然に無償で取得する。
ただし、かかる取扱いは、取締役譲渡制限期間が当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時より前に満了した場合には、適用しない。
(9) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法取締役割当株式は、取締役譲渡制限期間中、取締役譲渡制限の履行を担保するため、当社が野村證券株式会社との間で締結した契約に基づき、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座において管理されるものとし、対象取締役は、かかる管理に対し、異議なく服することに同意する。
(10)取締役割当株式の処分期日2026年7月24日(11)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 Ⅱ.本自己株式処分②に関する事項(1) 銘柄セコム株式会社 普通株式(2) 処分株式数7,199株(3) 処分価格及び資本組入額① 処分価格1株につき6,374円② 資本組入額0円(なし)(注) 処分価格は、本自己株式処分②に係る会社法上の払込金額です。
なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(4) 処分価額の総額及び資本組入額の総額① 処分価額の総額45,886,426円② 資本組入額の総額0円(なし)(注) 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(5) 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(6) 取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の執行役員(取締役を兼務する者を含まない。
) 23名(以下「対象執行役員」という。
)(7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
(8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社は、各対象執行役員との間で、執行役員譲渡制限付株式制度に基づいて当社が当該対象執行役員に対して割り当てる当社普通株式(以下「執行役員割当株式」という。
)に関し、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「執行役員割当契約」という。
)を締結する予定であります。
本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
① 譲渡制限期間対象執行役員は、後記Ⅱ.(10)に記載の日(以下「執行役員割当株式処分期日」という。
)から当該対象執行役員が(ⅰ)当社の執行役員及び使用人並びに当社の子会社の取締役、執行役員、監査役及び使用人(以下総称して「使用人等」という。
)のいずれの地位からも退職若しくは退任(死亡による退職又は退任を含む。
以下「退職等」という。
)をする時点、又は(ii)当社の取締役若しくは監査役に新たに就任する時点のいずれか早い時点までの期間(以下「執行役員譲渡制限期間」という。
)、執行役員割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない(かかる譲渡制限を以下「執行役員譲渡制限」という。
)。
② 当社による無償取得(a) 執行役員譲渡制限期間の満了時において、対象執行役員の使用人等からの退職等が任期満了又は定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものでない場合には、当社は、当該対象執行役員が保有する執行役員割当株式の全部を当然に無償で取得する。
(b) 執行役員譲渡制限期間の満了時において、対象執行役員の使用人等からの退職等が任期満了又は定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものであっても、当該退職等が執行役員割当株式処分期日後最初に到来する当社の定時株主総会の終結時より前である場合には、当社は、次の(ⅰ)に定める数に、次の(ⅱ)に定める数を乗じて得た数(当該数に1に満たない数があるときは、これを切り捨てた数)の執行役員割当株式を除き、当該対象執行役員が保有する執行役員割当株式の全部を当然に無償で取得する。
(ⅰ)当該対象執行役員が保有する執行役員割当株式の数(ⅱ)執行役員割当株式処分期日を含む月の初日から当該対象執行役員が使用人等から退職等をした日を含む月の末日までの期間の月数を12で除して得た数(c) 対象執行役員が執行役員譲渡制限期間中に、当社又は当社の子会社の事業と競合する業務に従事し、法令等若しくは執行役員割当契約に重要な点において違反をし、若しくはその他の一定の事由に該当したと当社の取締役会が認めた場合、又はその他当該対象執行役員の保有する執行役員割当株式の全部を当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が認めた場合には、当社は、当該対象執行役員に通知することにより、当該対象執行役員が保有する執行役員割当株式の全部を無償で取得する。
③ 組織再編等における取扱い執行役員譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が、当社の株主総会(当該組織再編等について、法令上、当社の株主総会の決議による承認を要しない場合にあっては、当社の取締役会)の決議により承認された場合には、当該承認の日において対象執行役員の保有する執行役員割当株式のうち、前記②(b)の場合に準じて当社の取締役会があらかじめ決定した合理的な基準に従って定められる数の株式について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、執行役員譲渡制限を解除する一方、当社は、当該対象執行役員が保有する残りの執行役員割当株式の全部を当然に無償で取得する。
ただし、かかる取扱いは、執行役員譲渡制限期間が当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時より前に満了した場合には、適用しない。
(9) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法執行役員割当株式は、執行役員譲渡制限期間中、執行役員譲渡制限の履行を担保するため、当社が野村證券株式会社との間で締結した契約に基づき、対象執行役員が野村證券株式会社に開設した専用口座において管理されるものとし、対象執行役員は、かかる管理に対し、異議なく服することに同意する。
(10)執行役員割当株式の処分期日2026年7月24日(11)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上