臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙大日本印刷株式会社
EDINETコード、DEIE00693
証券コード、DEI7912
提出者名(日本語表記)、DEI大日本印刷株式会社
提出理由  当社は、2026年6月26日開催の当社取締役会(以下「本取締役会」といいます。
)において、当社の従業員並びに一部の当社グループ会社(以下「対象子会社」といいます。
)の取締役、執行役員及び従業員(国内非居住者を除き、以下「制度対象者」といいます。
)に対して、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」といいます。
)の交付及び給付(以下「交付等」といいます。
)を行う株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託及び役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを用いた株式交付制度(以下「本制度」といいます。
)を2027年3月末日で終了する事業年度から2029年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下「対象期間」といいます。
)を対象として適用開始すること(本制度に係る株式交付規程を制定し制度対象者へその内容を知らせること)、について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1) 銘柄          大日本印刷株式会社 普通株式 (2) 株式の内容  ① 発行数        839,500株 注1:当社は、制度対象者に交付等を行うことが見込まれる当社株式を管理するため、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする株式付与ESOP信託契約(以下「本ESOP信託契約」といい、本信託契約に基づき設定されている信託を「本ESOP信託」といいます。
)及び役員報酬BIP信託契約(以下「本BIP信託契約」といい、本BIP信託契約に基づき設定されている信託を「本BIP信託」といいます。
)を締結し、本ESOP信託及び本BIP信託を設定します。
また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、本ESOP信託及び本BIP信託に係る信託財産の保管・決済等のため共同受託に関する合意書を締結します。
当社は、本取締役会において、本制度の適用開始に当たり、これらの契約を締結すること並びに本ESOP信託及び本BIP信託に対する自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
)を行うことを決議いたしました。
発行数には本自己株式処分により本信託に処分する当社株式(839,500株)を記載しております。
本自己株式処分の割当予定先は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)です。
注2:本自己株式処分に係る募集事項は、以下のとおりです。
     (i) 募集株式の数 839,500株              うち、本ESOP信託  826,000株                 本BIP信託    13,500株     (ii)募集株式の払込金額 1株につき2,820円     (iii)現物出資に関する事項 該当なし     (iv)払込期日 2026年7月24日     (v) 増加する資本金及び資本準備金  該当なし   ② 発行価格及び資本組入額   (i) 発行価格(募集株式の払込金額) 2,820円   (ii) 資本組入額 該当事項はありません 注1:発行価格は、本自己株式処分に係る1株あたりの記載しており、2026年6月25日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値2,819.5円の小数点第一位を切り上げた2,820円としております。
注2:本自己株式処分に係る払込金額は資本組入れされません。
  ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額    (i) 発行価額の総額         2,367,390,000 円                      うち、本ESOP信託 2,329,320,000円                         本BIP信託    38,070,000円    (ii) 資本組入額の総額        該当事項はありません。
  ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
 (3) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳   制度対象者(対象期間中に新たに制度対象者になる者も含みます。
)   なお、本取締役会の日における制度対象者は11,513名  (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係   対象子会社は以下の①又は②に該当します。
   ①当社の完全子会社   ②当社が直接又は間接に議決権の50%超を保有している子会社  (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容   ① 制度対象者に対する当社株式等の交付等の時期本制度は、対象期間が終了した直後に到来する7月に当社株式等の交付等を行います。
ただし、対象期間中に制度対象者が対象子会社以外のグループ会社への転籍に伴う退職又は国内非居住者となることが決定した場合及び一部の対象子会社においては制度対象者である取締役が非常勤の取締役に就任することとなった場合には、その時点におけるポイント数に相当する当社株式の全てを本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を行います。
   ② 譲渡制限の内容上記①のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本信託から制度対象者に対して当社株式が交付されることはありません。
本信託から制度対象者に交付する当社株式には譲渡制限は付しません。
   ③ 失権事由対象期間中に制度対象者が死亡した場合、当社または対象子会社を退職した場合(対象子会社以外のグループ会社への転籍による場合を除く)、制度対象者に非違行為等があった場合には、当社株式等の交付等は行いません。
<本ESOP信託及び本BIP信託の仕組み> ① 当社及び対象子会社(以下「対象会社」といいます。
)は、本制度の導入に関して取締役会等の必要な手続を行います。
② 各対象会社は、対象会社ごとに本制度に関する社内規程として株式交付規程を制定します。
③ 当社は金銭を拠出し、受益者要件を満たす制度対象者を受益者とする本ESOP信託及び本BIP信託を設定します。
④ 本ESOP信託及び本BIP信託は、信託管理人の指図に従い、③で信託された金銭を原資として当社株式を当社(自己株式処分)から取得します。
⑤ 本ESOP信託及び本BIP信託内の当社株式に対する配当は、他の当社株式と同様に行われます。
⑥ 本ESOP信託内の当社株式については、信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、本ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使します。
なお、本BIP信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑦ 信託期間中、制度対象者には株式交付規程に従いポイントが付与され累積します。
受益者要件を満たした制度対象者に対して、当該ポイントの一定割合に相当する当社株式が交付され、残りのポイントに相当する当社株式については、信託契約の定めに従い、本ESOP信託内及び本BIP信託内で換価したうえで、換価処分相当額の金銭が給付されます。
各対象会社は、各社の制度対象者に対し交付及び換価処分相当額の金銭が給付された当社株式の取得に要した金銭を各対象会社間で精算します。
⑧ 信託期間の満了時に生じた残余株式は、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本制度と同種の株式交付制度として本ESOP信託及び本BIP信託を継続利用することができます。
なお、本ESOP信託及び本BIP信託を継続せず終了する場合は、株主への還元策として、本ESOP信託及び本BIP信託から当社へ当該残余株式を無償譲渡し、当社は取得した当社株式を消却する予定です。
⑨ 信託期間の満了時に生じた本ESOP信託及び本BIP信託内の当社株式にかかる配当金の残余は、本ESOP信託及び本BIP信託を継続利用する場合には株式取得資金として活用されますが、信託期間満了により本ESOP信託及び本BIP信託を終了する場合には、信託費用準備金を超過する部分について、利害関係のない団体へ寄附を行う予定です。
 (6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法制度対象者に交付等を行う当社株式は、制度対象者が、受益者要件を満たして交付等を受けるまでの間、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)において、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して管理されます。
 (7) 信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項   ① 当該信託の受益権の内容株式交付規程に基づき付与されたポイントに応じた当社株式等について、本信託から交付等を受けることができる権利です。
   ② 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額     839,500株     うち、本ESOP信託 826,000株        本BIP信託   13,500株    ③ 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲     制度対象者 以上