臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社タナベコンサルティンググループ |
| EDINETコード、DEI | E04887 |
| 証券コード、DEI | 9644 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社タナベコンサルティンググループ |
| 提出理由 | 1【提出理由】2026年6月25日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2026年6月25日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 第64期剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式1株につき金15円 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )7名選任の件若松孝彦、長尾吉邦、南川典人、藁田勝、奥村格、川本喜浩及び山本剛史の7名を取締役(監査等委員である取締役を除く。 )に選任するものであります。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )譲渡制限付株式報酬制度の改定の件当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以下、「対象取締役」という。 )に対する譲渡制限付株式報酬制度に関し、譲渡制限付株式割当契約の内容を変更し、譲渡制限期間を、従前の5年間から「対象取締役が当社及び当社子会社のいずれの取締役の地位から退任する日までの期間」に変更するものであります。 あわせて、譲渡制限の解除については、対象取締役に対して割り当てられる譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。 )の全部につき、対象取締役が譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時点をもって譲渡制限を解除するものとし、当該対象取締役が当社取締役会が正当と認める理由により譲渡制限期間の満了前に当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものであります。 また、譲渡制限期間の変更に伴い、譲渡制限付株式の無償取得及び組織再編等における取扱いについても、所要の変更を行うこと、並びに既に付与済みの譲渡制限付株式についても同様の変更を行うことといたします。 なお、譲渡制限付株式の付与のための報酬枠、各事業年度において発行又は処分される当社普通株式の総数及び1株当たりの払込金額の決定方法に変更はありません。 (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果(賛成割合(%))第1号議案227,3048320(注)1可決 (97.42)第2号議案 (注)2 若松 孝彦186,97641,1560 可決 (80.14)長尾 吉邦189,13638,9960 可決 (81.06)南川 典人189,13838,9940 可決 (81.06)藁田 勝189,18838,9440 可決 (81.09)奥村 格227,0621,0700 可決 (97.32)川本 喜浩189,13338,9990 可決 (81.06)山本 剛史226,9251,2070 可決 (97.26)第3号議案226,2451,8910(注)1可決 (96.97)(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |