臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | オリエンタルチエン工業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01581 |
| 証券コード、DEI | 6380 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | オリエンタルチエン工業株式会社 |
| 提出理由 | 1【提出理由】 当社は、2026年6月25日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役、当社従業員及び当社子会社取締役に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】(1)銘柄オリエンタルチエン工業株式会社 第3回新株予約権 (2)発行数540個上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。 (3)発行価格本新株予約権1個あたりの発行価額は、1,525円とする。 なお、当該金額は、当社から独立した第三者評価機関(東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社、以下「TFA」という。 )が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果と同額に決定したものである。 (4)発行価額の総額258,133,500円 (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。 )は、当社普通株式100株とする。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。 以下同じ。 )または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 (6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 )に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、取締役会決議日の直前営業日である2026年6月24日の終値である4,765円とする。 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価額=調整前行使価額×1分割(又は併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。 )、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価既発行株式数+新規発行株式数 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 (7)新株予約権を行使することができる期間本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。 )は、2026年7月13日から2028年7月12日までとする。 (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。 計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (9)新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 (10)新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも7,500円以上となった場合に限り、本新株予約権を100%行使することができるものとする。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員である取締役又は従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 (11)新株予約権の割当日2026年7月10日 (12)新株予約権の取得事由及び取得条件① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 ② 新株予約権者が上記(10)に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。 (13)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。 )、吸収分割、新設分割、株式交換、株式交付または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。 )を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。 )の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式交付計画または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(6)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間上記(7)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(7)に定める行使期間の末日までとする。 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(8)に準じて決定する。 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ⑧ その他新株予約権の行使の条件上記(10)に準じて決定する。 ⑨ 新株予約権の取得事由及び条件上記(12)に準じて決定する。 ⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 (14)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳当社取締役 5名 220個(22,000株)当社従業員 5名 250個(25,000株)当社子会社取締役 2名 70個( 7,000株) (15)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係当社連結子会社であるオリエンタルGB株式会社、寺田精工株式会社 (16)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。 以 上 |