臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ニッタ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01111 |
| 証券コード、DEI | 5186 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | ニッタ株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2026年5月8日及び同年6月25日開催の指名・報酬委員会での審議・答申の結果を踏まえて、それぞれ同日に開催された取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。 )及び執行役員に対する事後交付型業績連動型株式報酬の算定方法及び業績指標等について審議し、決議いたしました。 また、同年6月25日開催の取締役会において、当該報酬制度(以下「本制度」という。 )に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。 )4名及び当社の執行役員9名(以下、総称して「対象者」という。 )に対し、本制度に基づくパフォーマンス・シェア・ユニット(以下「本パフォーマンス・シェア・ユニット」という。 )を付与することを決議いたしました。 これらの決議に基づき、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1) 銘柄 ニッタ株式会社 普通株式 (2) 株式の内容 ① 発行数34,600株 注:発行数は、本制度に基づき業績達成度合いが最も高い場合(最も発行数が多くなる場合)を想定した数としています。 ② 発行価格及び資本組入額 (ⅰ) 発行価格 6,230円 注:発行価格は、2026年6月24日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値としています。 (ⅱ) 資本組入額未定 注:対象者に対するパフォーマンス・シェア・ユニット付与規程に基づく株式の交付は、自己株式処分によって行われる可能性もあるため、未定としています。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額 (ⅰ) 発行価格の総額215,558,000円(ⅱ) 資本組入額の総額未定 ④ 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 (3) 株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役4名 14,800株当社の執行役員9名 19,800株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(企業内容等の開示に関する内閣府令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。 )である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当なし (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容① パフォーマンス・シェア・ユニットの対象者 対象者は、当社の代表取締役、その他の取締役(業務を執行する取締役として選定されていない者及び社外取締役を除く。 以下同じ。 )及び取締役を兼務しない執行役員となります。 なお、本パフォーマンス・シェア・ユニットは、事後交付型業績連動型株式報酬の付与のための仮想的なユニットであり、1ユニットは、基準株式数の1株に対応するものとします。 ② 評価期間及び役務提供期間 本パフォーマンス・シェア・ユニットについて、評価期間及び役務提供期間は、以下のとおりです。 (ⅰ) 評価期間2026年4月1日から2028年3月31日までの2事業年度(ⅱ) 役務提供期間 2026年4月1日から2027年3月31日まで③ 基準株式数 (ⅰ) 各対象者に付与した本パフォーマンス・シェア・ユニットのユニット数は、対象者の職位に応じて、下表の基準株式数と同数です。 職位役務提供期間1年あたりの基準株式数代表取締役会長2,800取締役会長2,600代表取締役副会長2,300取締役副会長2,100代表取締役社長2,800取締役社長2,600代表取締役副社長2,300取締役副社長2,100代表取締役専務執行役員1,700取締役専務執行役員1,600 専務執行役員1,400取締役常務執行役員1,500 常務執行役員1,300取締役執行役員1,200 執行役員1,100 (ⅱ) 前(ⅰ)にかかわらず、役務提供期間の途中に新たに上記①に定める職位に就任する対象者の役務提供期間1年あたりの基準株式数は、当該職位に係る前(ⅰ)の役務提供期間1年あたりの基準株式数に、役務提供期間中に当該職位に在任した月数を乗じて得られた数を12で除して得られた数とします(ただし、計算の結果、1株未満の株数が生じる場合、切り捨てる。 )。 なお、月の途中で就任する場合は1月在任したものとみなします。 (ⅲ) 前(ⅰ)及び(ⅱ)にかかわらず、役務提供期間(ただし、役務提供期間中に上記①に定める職位から退任した場合は、役務提供期間開始日から退任の日までの期間とし、組織再編等の場合は、役務提供期間開始日から組織再編等効力発生日(いずれも以下に定義する。 )までの期間とする。 以下、本③において同じ。 )中に職位の変更があった場合、対象者の基準株式数は、対象者が役務提供期間中に在任した各職位に係る期間按分後の基準株式数の合計(ただし、計算の結果、1株未満の株数が生じる場合、切り捨てる。 )とし、対象者に付与した本パフォーマンス・シェア・ユニットのユニット数は当該期間按分後の基準株式数を合計した数に自動的に変更されます。 (ⅳ) 各職位に係る期間按分後の基準株式数は、当該職位に係る上記(ⅰ)の役務提供期間1年あたりの基準株式数(上記(ⅱ)の場合は同項に基づき算定した基準株式数)に、役務提供期間中において当該職位に在任した月数を乗じて得られた数を、役務提供期間の月数で除して得られた数とします。 なお、月の途中で職位の変更があった場合には新しい職位に1月在任したものとみなします。 ④ 本制度における報酬等の算定方法 (ⅰ) 交付株式数 当社は、対象者に対して、対象者に付与された本パフォーマンス・シェア・ユニットについて、下記の算定式に従って算出される数の当社株式(以下「本交付株式」といい、本交付株式の数を「交付株式数」という。 )を、評価期間満了後に交付します。 ただし、本交付株式の数及び額は、下記の上限に服するものとします(かかる本交付株式の上限は、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。 )によって増減する場合は併合・分割の比率を乗じて調整される。 )。 なお、対象者が、役務提供期間の満了日の前日までに退任する場合、対象者は株式の交付を受ける権利を取得しません。 また、権利確定日から本交付株式の交付の日までに対象者が死亡した場合、相続により本パフォーマンス・シェア・ユニットに係る権利を対象者から承継する者(以下「権利承継者」という。 )は、本(ⅰ)に基づき本交付株式の交付を受ける権利を対象者から承継しない代わりに、本交付株式の数に本交付株式の交付に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を乗じた額の金銭の交付を受けることができる権利を対象者から承継するものとします。 記 ア 取締役である対象者に交付される本交付株式の総数及び総額の役務提供期間1年あたりの上限は、本④の(ⅰ)から(ⅳ)で取締役である対象者に交付する株式及び金銭と合わせて、30千株及び150百万円とする。 イ 各対象者に交付する本交付株式の数の上限は、個別に、各対象者に係る基準株式数に2を乗じた数とする。 (算定式)交付株式数は、以下の算定式で算定される(ただし、計算の結果、1株未満の株数が生じる場合、切り捨てる。 )。 交付株式数 = 基準株式数(ア) × 業績等成長目標達成度(イ) (ア) 「基準株式数」は、各対象者に付与された本パフォーマンス・シェア・ユニットのユニット数であり、上記③に定める基準株式数のとおりとする。 役務提供期間が複数の事業年度に亘る場合の基準株式数は、各事業年度における各職位に係る役務提供期間1年あたりの基準株式数を合計した株式数とする。 (イ) 「業績等成長目標達成度」は、以下の算定式で算定される係数とする。 ただし、利益の状況を示す指標について、評価期間の最終事業年度の数値が、評価期間が開始した事業年度の前事業年度における数値未満である場合、業績等成長目標達成度は0とする。 業績等成長目標達成度 = (利益の状況を示す指標の係数÷2)+(株式価値に関する指標の係数÷2) 利益の状況を示す指標の係数は、営業利益率について、評価期間の最終事業年度が2028年3月期の場合は7%を目標値として、評価期間の最終事業年度が2031年3月期の場合は8%を目標値として、これらの目標値に対する評価期間の最終事業年度の営業利益率(営業利益÷売上高の計算結果を百分率で表したもの)の比率に応じて、下表のとおりとする。 未満-120%110%100%90%80%以上120%110%100%90%80%-係数2.01.51.00.50.30.0 株式価値に関する指標の係数は、以下の算定式に従って算定した評価期間の最終事業年度における配当込み全体TOPIXに対するTSR(株主総利回り)の比率に応じて、下表のとおりとする。 (算定式)TSR比率 = 当社TSR=(B + C)÷ ATOPIX(配当込み)成長率E ÷ D A : 評価期間の初日の前日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値B : 評価期間の末日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値C : 評価期間中の配当基準日に対応する当社株式1株当たり配当金の合計額D : 評価期間の初日の前日のTOPIX(配当込み)の終値E : 評価期間の末日のTOPIX(配当込み)の終値 なお、終値について、当該日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値とする。 未満-120%110%100%90%80%以上120%110%100%90%80%-係数2.01.51.00.50.30.0 (ⅱ) 死亡以外の理由による退任の場合の取扱い 評価期間開始後、評価期間満了日の前日までに対象者が退任(取締役、執行役員及び譲渡制限付株式割当契約で定める地位のいずれの地位も喪失することをいう。 以下同じ。 )する場合(ただし、対象者が死亡により退任する場合を除きます。 )、当社は、対象者に対して、対象者に付与された本パフォーマンス・シェア・ユニットについて、本④の(ⅰ)に基づき算定される本交付株式の代わりに、下記の算定式に従って算出される数の当社普通株式(以下「途中退任時付与株式」という。 )を交付します。 ただし、当該株式の数及び額は、下記の上限に服するものとします(かかる上限は、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。 )によって増減する場合は併合・分割の比率を乗じて調整される。 )。 なお、対象者が、役務提供期間の満了日の前日までに退任する場合、対象者は株式の交付を受ける権利を取得しません。 また、退任日から途中退任時付与株式の交付の日までに対象者が死亡した場合、権利承継者は、本(ⅱ)に基づき途中退任時付与株式の交付を受ける権利を対象者から承継しない代わりに、途中退任時付与株式の数に途中退任時付与株式の交付に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を乗じた額の金銭の交付を受けることができる権利を対象者から承継するものとします。 記 ア 取締役である対象者に交付される株式の総数及び総額の役務提供期間1年あたりの上限は、本④の(ⅰ)から(ⅳ)で取締役である対象者に交付する株式及び金銭と合わせて、30千株及び150百万円とする。 イ 各対象者に交付する途中退任時付与株式の数の上限は、個別に、各対象者に係る基準株式数に2を乗じた数とする。 (算定式)各対象者に交付する株式の数は、以下の算定式で算定される金額とする((ア)は、上記(ⅰ)の算定式中の(ア)に同じ。 )。 株式の数 = 基準株式数(ア) × 中途業績等成長目標達成度(ウ) (ウ) 「中途業績等成長目標達成度」は、退任日の翌日又は組織再編等効力発生日が属する事業年度の前事業年度における各評価指標の数値を、評価期間満了時における各評価指標の数値とみなして算定した「業績等成長目標達成度」(上記(ⅰ)の算定式中の(イ)を指す。 以下同じ。 )とする。 (ⅲ) 死亡による退任の場合の取扱い 評価期間開始後、権利確定日の前日までに対象者が死亡により退任する場合、当社は、権利承継者に対して、対象者に付与された本パフォーマンス・シェア・ユニットについて、上記(ⅰ)及び(ⅱ)に基づき算定される本交付株式及び途中退任時付与株式の代わりに、下記の算定式に従って算出される額の金銭を交付します。 ただし、当該金銭の額は、下記の上限に服するものとします(かかる上限は、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。 )によって増減する場合は併合・分割の比率を乗じて調整される。 )。 なお、対象者が、役務提供期間の満了日の前日までに退任する場合、対象者は金銭の交付を受ける権利を取得しません。 記 ア 取締役である対象者に交付される金銭の総額の役務提供期間1年あたりの上限は、本④の(ⅰ)から(ⅳ)で取締役である対象者に交付する株式の額と合わせて、150百万円とする。 イ 各対象者に交付する金銭の額の上限は、個別に、各対象者に係る基準株式数に2万円を乗じた額とする。 (算定式)各対象者に交付する金銭の額は、以下の算定式で算定される金額とする((ア)及び(イ)は、本④の(ⅰ)の算定式中の(ア)及び(イ)に、(ウ)は、本④の(ⅱ)の算定式中の(ウ)にそれぞれ同じ。 )。 金銭の額 = 基準株式数(ア)×(業績等成長目標達成度(イ)又は中途業績等成長目標達成度(ウ)(※))× 株価(エ) (エ) 「株価」は、死亡による途中退任の場合は、退任日の東京証券取引所における当社の普通株式の1株当たりの終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とし、組織再編等の場合は、組織再編等効力発生日を含む事業年度の前事業年度の末日の東京証券取引所における当社の普通株式の1株当たりの終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とする。 ※ 評価期間開始後、評価期間満了日の前日までに対象者が死亡した場合は、中途業績等成長目標達成度(③)とし、評価期間満了日以降に対象者が死亡した場合は、業績等成長目標達成度(②)を用いるものとする。 (ⅳ) 組織再編等が実施される場合の取扱い 評価期間中に次のアからカに掲げる事項(以下「組織再編等」という。 )が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会による承認を要さない場合及び以下のカにおいては、当社の取締役会)で承認された場合(ただし、次のアからカに定める日(以下「組織再編等効力発生日」という。 )が本④の(ⅰ)に基づく本交付株式の交付時より前に到来することが予定されているときに限る。 )、当社は、対象者に対して、対象者に付与された本パフォーマンス・シェア・ユニットについて、本④の(ⅰ)に基づき算定される本交付株式の代わりに、下記の算定式に従って算出される額の金銭を交付します。 ただし、当該金銭の額は、下記の上限に服するものとします(かかる上限は、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。 )によって増減する場合は併合・分割の比率を乗じて調整されます。 )。 ア 当社が消滅会社となる合併契約 合併の効力発生日イ 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付する場合に限る。 ) 会社分割の効力発生日ウ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画 株式交換又は株式移転の効力発生日エ 株式の併合(当該株式の併合により、対象者に関する基準株式数が1株に満たない端数のみとなる場合に限る。 ) 株式の併合の効力発生日オ 当社株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の全部の取得 会社法第171条第1項第3号に規定する取得日カ 当社株式を対象とする株式売渡請求(会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を意味する。 ) 会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日 記 ア 取締役である対象者に交付される金銭の総額の役務提供期間1年あたりの上限は、本④の(ⅰ)から(ⅳ)で取締役である対象者に交付する株式の額と合わせて、150百万円とする。 イ 各対象者に交付する金銭の額の上限は、個別に、各対象者に係る基準株式数に2万円を乗じた額とする。 (算定式)各対象者に交付する金銭の額は、以下の算定式で算定される金額とする((ア)は、本④の(ⅰ)の算定式中の(ア)に、(ウ)は、本④の(ⅱ)の算定式中の(ウ)に、(エ)は、本④の(ⅲ)の算定式中の(エ)にそれぞれ同じ。 )。 金銭の額 = 基準株式数(ア)× 中途業績等成長目標達成度(ウ)× 株価(エ)× 期間比率(オ) (オ) 「期間比率」は、役務提供期間の開始日から組織再編等効力発生日までの月数(組織再編等効力発生日が月の途中にある場合は、1月とみなす)を役務提供期間の月数で除して得られた数とする。 ただし、組織再編等効力発生日が役務提供期間の終了日以後の日である場合、期間比率は1とする。 ⑤ 支給時期 上記計算式に基づいて株式数及び金銭の額を算定し、原則として、株式については、権利確定日から2か月以内に、金銭については、権利確定日から1か月以内に交付します。 注:権利確定日とは、評価期間の最終年度が終了してから当該年度に係る計算書類の内容が会社法に基づき当社の定時株主総会へ報告される日をいいます。 ただし、途中退任の場合は、退任日を権利確定日(なお、退任日の翌日が属する事業年度の前事業年度に係る計算書類の内容が会社法に基づき当社の定時株主総会へ報告される日が当該退任日よりも後に到来する場合、当該日を権利確定日とする。 )とします。 また、組織再編等の場合は、権利確定日にかかわらず、組織再編等の効力発生日の前日までに交付します。 ⑥ 株式及び金銭の交付方法 (ⅰ)株式の交付方法対象者に対する本交付株式及び途中退任時付与株式の交付は、当該対象者に対して、当社が交付株式数に当社株式の1株当たりの株価を乗じた金銭報酬債権を付与し、その金銭報酬債権を現物出資財産として当社に出資させることにより、当社が当社の取締役会決議(以下「交付取締役会決議」という。 )に基づき、当社株式の新規発行又は自己株式の処分を行う方法とします。 当社株式の新規発行又は自己株式の処分に係る払込金額は、交付取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として対象者に特に有利とならない額とします。 (ⅱ) 金銭の交付方法金銭の交付については、交付取締役会決議に基づき、対象者又は権利承継者が当社に通知した金融機関の口座に対して振り込む方法により行うものとします。 ⑦ 本交付株式に係る譲渡制限 本交付株式の交付にあたっては、当社と対象者(ただし、交付取締役会決議の日に当社の取締役又は執行役員である者に限る。 )個人との間で、譲渡制限付株式割当契約(以下「譲渡制限付株式割当契約」という。 )を締結するものとします。 対象者は、本交付株式の割当日から当社の取締役、執行役員及び譲渡制限付株式割当契約で定める地位をいずれも喪失する日までの期間(以下「譲渡制限期間」という。 )、本交付株式について譲渡、担保権の設定その他の一切の処分を行うことができないものとします。 譲渡制限期間の満了その他譲渡制限付株式割当契約上の譲渡制限解除の定めに該当した場合、当社は、譲渡制限付株式割当契約の定めに従い、本交付株式の譲渡制限を解除します。 ⑧ 受給権の処分禁止 対象者は、本制度により取得する権利を譲渡し又は担保に供することが一切禁止されるものとします。 (6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法本交付株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され、対象者から申し出があったとしても、専用口座で管理される本交付株式の振替等は制約されます。 当社は、本交付株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、対象者が保有する本交付株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間において契約を締結しています。 また、割当予定先である対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。 なお、上記(5)④(ⅰ)及び(ⅱ)のとおり、本パフォーマンス・シェア・ユニットに基づき、役務提供期間中に株式を交付することはないため、当事業年度に係る当社の半期報告書の提出前に株式を交付することはありません。 (7) 本交付株式及び途中退任時付与株式の払込期日(財産の給付の期日)未定 (8) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以上 |